○豊根村職員の給与に関する条例

昭和36年3月13日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、一般職に属する職員(以下「職員」という。)の給与について定めるものとする。

(給与)

第2条 前条の給与とは、給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当、退職手当をいう。

2 給与は、他の条例及び次条第2項に規定する場合のほか、現金で支払わなければならない。ただし、職員の申出により、口座振替の方法により支払うことができる。

3 給与は、法令で定めるもののほか、次に掲げるものに該当する場合にあっては、その給与から控除することができる。

(1) 豊根村職員互助会の会費

(2) 職員から申出のあった団体取扱いの生命保険料、財形貯蓄等

4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。

(給料)

第3条 給料は、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号。以下「勤務時間条例」という。)第8条第1項に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬とする。

2 宿舎、食事、制服その他これらに類する有価物が職員に支給され、又は無料で貸与される場合においては、これを給与の一部とし、別に条例で定めるところにより、その職員の給料額を調整する。

(給料表)

第4条 給料は、別表第1及び別表第2並びに別表第3及び別表第4に定める給料表によるものとする。

2 前項の給料表(以下単に「給料表」という。)は、第25条及び附則第2項に規定する職員以外のすべての職員に適用するものとする。

(職務の級)

第5条 職員の職務は、その複雑、困難及び責任の度に基づき、これを給料表に定める職務の級に分類するものとし、その分類の基準となるべき職務の内容は、別表第5に定める等級別基準職務表によるものとする。この場合において、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、村長が規則で定める。

2 村長は、前項の規定に基づく分類の基準に適合するようにかつ予算の範囲内で職務の級の定数を設定し、又は改定することができる。

3 職員の職務の級は、前項の職員の職務の級ごとの定数の範囲内でかつ第1項の規定に基づく基準に従い任命権者が決定する。

(初任給、昇給、昇格等の基準)

第6条 新たに給料表の適用を受ける職員となった者の号給は、村長が規則で定める初任給の基準に従い任命権者が決定する。

2 職員が1の職務の級から他の職務の級に移った場合又は1の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、村長が規則で定めるところにより任命権者が決定する。

3 職員の昇給は、村長が規則で定める日に、同日前において村長が規則で定める日以前1年間における当該職員の勤務成績に応じて、行うものとする。この場合において、同日の翌日から昇給を行う日の前日までの間に当該職員が法第29条の規定による懲戒処分を受けたことその他これに準ずるものとして村長が規則で定める事由に該当したときは、これらの事由に併せて考慮するものとする。

4 前項の規定により職員(次項の規定の適用を受ける職員を除く。以下この項において同じ。)を昇給させるか否か及び昇給させる場合の昇給の号給数は、前項前段に規定する期間の全部を良好な成績で勤務し、かつ、同項後段の規定の適用を受けない職員の昇給の号給数を4号給(行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が7級以上であるもの及び同表以外の各給料表の適用を受ける職員でその職務の級がこれに相当するものとして村長が規則で定める職員にあっては、3号給)とすることを標準として村長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

5 55歳(村長が規則で定める職員にあっては、56歳以上の年齢で村長が規則で定めるもの)を超える職員の第3項の規定による昇給は、同項前段に規定する期間における当該職員の勤務成績が特に良好であり、かつ、同項後段の規定の適用を受けない場合に限り行うものとし、昇給させる場合の昇給の号級数は、勤務成績に応じて村長が規則で定める基準に従い決定するものとする。

6 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。

7 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。

8 第3項から前項までに規定するもののほか、職員の昇給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員の給料月額)

第7条 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員で同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占めるもの(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、当該定年前再任用短時間勤務職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該定年前再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項又は第5項の規定により定められた当該定年前再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(給料の調整額)

第8条 村長は、給料月額が、職務の複雑、困難若しくは責任の度又は勤労の強度、勤務時間、勤労環境その他の勤労条件が同じ職務の級に属する他の職に比して著しく特殊な職に対し適当でないと認めるときは、その特殊性に基づき、給料月額につき適正な調整額を定めることができる。

2 前項の規定による給料の調整額は、調整前における給料月額の100分の25を超えてはならない。

(給料の支給)

第9条 給料は、月の1日から末日までを計算期間とし、村長が規則で定める期日に支給する。

2 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた者には、その日から新たに定められた給料を支給する。ただし、離職した者が即日職員となった場合又は職員以外の地方公務員若しくは国家公務員が退職の日に職員となった場合は、その日の翌日から給料を支給する。

3 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。

4 職員が死亡したときは、その月まで給料を支給する。

5 第2項又は第3項の規定により給料を支給する場合であって、月の1日から支給するとき以外のとき、又は月の末日まで支給するとき以外のときは、その給料額は、その月の現日数から勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日の日数を差引いた日数を基礎として、日割りによって計算する。

(管理職手当)

第10条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち村長が規則で指定するものについて、その職務の特殊性に基づき支給する。

2 管理職手当の月額は、その職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額の100分の15を超えない範囲内で村長が規則で定める。

3 第1項に規定する職員の職にある職員には、時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当は、支給しない。

(初任給調整手当)

第11条 初任給調整手当は、次の各号に掲げる職に新たに採用された職員に対して、当該各号に定める額を超えない範囲内の額を、第1号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から35年以内、第2号に掲げる職に係るものにあっては採用の日から5年以内の期間、採用の日(第1号に掲げる職に係るものにあっては採用後村長が規則で定める期間を経過した日)から1年を経過するごとにその額を減じて支給する。

(1) 医療職給料表(1)の適用を受ける職員の職のうち採用による欠員の補充が困難であると認められる職で村長が規則で定めるもの 月額369,500円

(2) 前号に掲げる職以外の職のうち特殊な専門的知識を必要とし、かつ、採用による欠員の補充について特別の事情があると認められる職で村長が規則で定めるもの 月額3,000円

2 前項の職に在職する職員のうち、同項の規定による初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、同項の規定に準じて、初任給調整手当を支給する。

3 前2項の規定により初任給調整手当を支給される職員の範囲、初任給調整手当の支給期間及び支給額その他初任給調整手当の支給について必要な事項は、村長が規則で定める。

(扶養手当)

第12条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。

2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子

(3) 満22歳に達する日以降の最初の3月31日までの間にある孫

(4) 満60歳以上の父母及び祖父母

(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(6) 重度心身障害者

3 扶養手当の月額は、前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円とする。

4 扶養親族たる子のうちに満15歳に達する日後の最初の4月1日から満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間(以下「特定期間」という。)にある子がいる場合における扶養手当の月額は、前項の規定にかかわらず、5,000円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による額に加算した額とする。

第13条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は、直ちにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 新たに扶養親族としての要件を具備するに至った者がある場合

(2) 扶養親族としての要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族としての要件を欠くに至った場合を除く。)

2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においては、その者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においては、それぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族が同項の規定による届出にかかるもののすべてが扶養親族としての要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

3 扶養手当は、次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その事実が生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、第1号に掲げる事実が生じた場合における扶養手当の支給額の改定について準用する。

(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合

(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合

(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合

(地域手当)

第13条の2 地域手当は、医療職給料表(1)の適用を受ける職員(医療業務に従事する職員で村長の定めるものに限る。)に対して支給することができる。

2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に100分の10を乗じて得た額とすることができる。

(住居手当)

第14条 住居手当は、次の各号のいずれかに該当する職員に支給する。

(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。次号において同じ。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(村長が設置する公舎を貸与され、使用料を支払っている職員その他村長が規則で定める職員を除く。)

(2) 第15条の2第1項又は第3項の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(村が設置する公舎その他村長が規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額16,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定めるもの

2 住居手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に定める額(当該各号のいずれにも該当する職員にあっては、当該各号に定める額の合計額)とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に定める額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額

 月額27,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から16,000円を控除した額

 月額27,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から27,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が、17,000円を超えるときは、17,000円)を11,000円に加算した額

(2) 前項第2号に掲げる職員 前号の規定の例により算出した額の2分の1に相当する額(その額に100円未満の端数を生じた時は、これを切り捨てた額)

3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し、必要な事項は、村長が規則で定める。

(通勤手当)

第15条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。

(1) 通勤のため、交通機関又は有料の道路(以下この項から第3項までにおいて「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この項から第2項までにおいて「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員又は自家用自動車で通勤しなければならないと認められる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第3号に掲げる職員を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で村長が規則で定めるもの(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする職員(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって自動車等を使用しないで通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び次号に掲げる職員を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)

2 通勤手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、村長が規則で定めるところにより算出した当該職員の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下この号において「運賃等相当額」という。)ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下この号及び第3号において「1か月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(当該職員が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1か月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 前項第2号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ次に定める額(定年前再任用短時間勤務職員のうち、支給単位期間当たりの通勤回数を考慮して村長が規則で定める職員にあっては、その額から、その額に村長が規則で定める割合を乗じて得た額を減じて得た額)

 自動車等の使用距離(以下この号において「使用距離」という。)が片道5キロメートル未満である職員 2,000円

 使用距離が片道5キロメートル以上10キロメートル未満である職員 4,200円

 使用距離が片道10キロメートル以上15キロメートル未満である職員 7,100円

 使用距離が片道15キロメートル以上20キロメートル未満である職員 10,000円

 使用距離が片道20キロメートル以上25キロメートル未満である職員 12,900円

 使用距離が片道25キロメートル以上30キロメートル未満である職員 15,800円

 使用距離が片道30キロメートル以上35キロメートル未満である職員 18,700円

 使用距離が片道35キロメートル以上40キロメートル未満である職員 21,600円

 使用距離が片道40キロメートル以上45キロメートル未満である職員 24,400円

 使用距離が片道45キロメートル以上50キロメートル未満である職員 26,200円

 使用距離が片道50キロメートル以上55キロメートル未満である職員 28,000円

 使用距離が片道55キロメートル以上60キロメートル未満である職員 29,800円

 使用距離が片道60キロメートル以上である職員 31,600円

(3) 前項第3号に掲げる職員交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離、交通機関等の利用距離、自動車等の使用距離等の事情を考慮して村長が規則で定める区分に応じ、前2号に定める額(1か月当たりの運賃等相当額及び前号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、当該職員の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)第1号に定める額又は前号に定める額

3 通勤手当は、支給単位期間(村長が規則で定める通勤手当にあっては、村長が規則で定める期間)に係る最初の月の村長が規則で定める日に支給する。

4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の村長が規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して村長が規則で定める額を返納させるものとする。

5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6か月を超えない範囲内で1か月を単位として村長が規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1か月)をいう。

6 前各項に規定するもののほか、通勤の事情の変更に伴う支給額の改定その他通勤手当の支給及び返納について必要な事項は、村長が規則で定める。

(単身赴任手当)

第15条の2 公署を異にする異動又は在勤する公署の移転に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動又は公署の移転の直前の住居から当該異動又は公署の移転の直後に在勤する公署に勤務することが通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。ただし、配偶者の住居から在勤する公署に通勤することが、通勤距離等を考慮して村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められない場合は、この限りでない。

2 単身赴任手当の月額は、30,000円(村長が規則で定めるところにより算定した職員の住居と配偶者の住居との間の交通距離(以下単に「交通距離」という。)が村長が規則で定める距離以上である職員にあっては、その額に70,000円を超えない範囲内で交通距離の区分に応じて村長が規則で定める額を加算した額)とする。

3 職員以外の地方公務員、国家公務員その他村長が規則で定める者であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い、住居を移転し、父母の疾病その他の村長が規則で定めるやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該適用の直前の住居から当該適用の直後に在勤する公署に通勤することが通勤距離等を考慮して、村長が規則で定める基準に照らして困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員(任用の事情等を考慮して村長が規則で定める職員に限る。)その他第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員には、前2項の規定に準じて、単身赴任手当を支給する。

4 前3項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(時間外勤務手当)

第16条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について支給する。

2 時間外勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額とする。

(1) 正規の勤務時間が割り振られた日(次条の規定により正規の勤務時間中に勤務した職員に休日勤務手当が支給されることとなる日を除く。次号において同じ。)における勤務

(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務

3 定年前再任用短時間勤務職員が正規の勤務時間が割り振られた日において、正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした日における正規の勤務時間との合計が7時間45分に達するまでの間の勤務に対する前項の規定の適用については、同項中「正規の勤務時間以外の時間にした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)」とあるのは「100分の100(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の125)」とする。

4 前3項の規定にかかわらず、勤務時間条例第5条の規定により、あらかじめ勤務時間条例第3条第2項又は第4条第1項の規定により割り振られた1週間の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)以外の時間に勤務することを命ぜられた職員に対しても、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間に勤務した全時間について、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25から100分の50までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。ただし、定年前再任用短時間勤務職員が、勤務時間条例第5条の規定により、割振り変更前の正規の勤務時間以外の時間にした勤務のうち、その勤務の時間とその勤務をした週における割振り変更前の正規の勤務時間との合計が38時間45分に達するまでの間の勤務については、この限りでない。

5 次に掲げる時間の合計が1か月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、前各項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。

(1) 第1項の勤務(勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち村長が規則で定めるものを除く。)の時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)

(2) 前項の勤務(同項ただし書の勤務を除く。)の時間 100分の50

6 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に次の各号に掲げる時間の区分に応じて当該各号に定める割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。

(1) 前項第1号に掲げる時間 100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、100分の175)から第2項に規定する村長が規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合

(2) 前項第2号に掲げる時間 100分の50から第4項に規定する村長が規則で定める割合を減じた割合

7 第3項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間について前2項の規定の適用がある場合における当該時間に対する前項の規定の適用については、同項第1号中「第2項に規定する村長が規則で定める割合」とあるのは、「100分の100」とする。

(休日勤務手当)

第17条 休日勤務手当は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1項の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、その正規の勤務時間中に勤務した全時間について支給する。

2 休日勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

(夜間勤務手当)

第18条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

2 夜間勤務手当の額は、前項の勤務1時間につき、第23条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の25を乗じて得た額とする。

(宿日直手当)

第19条 宿日直手当は、宿直勤務又は日直勤務(以下「宿日直勤務」という。)を命ぜられた職員に対して支給する。

2 宿日直手当の額は、前項の勤務1回につき4,400円(宿直勤務が通常の勤務日の勤務時間の2分の1に相当する勤務時間のみが割り振られている日又はこれに相当する日で村長が規則で定めるものに退庁時から引き続いて行われる場合にあっては、6,600円)を超えない範囲内で村長が規則で定める額とする。

3 前項の規定にかかわらず、常直的な宿日直勤務を命ぜられた職員には、その勤務に対して22,000円を超えない範囲内で村長が規則で定める月額の宿日直手当を支給する。

4 第1項の勤務は、第16条第1項第17条第1項及び前条第1項の勤務には、含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第19条の2 管理職員特別勤務手当は、第10条第1項の規定により管理職手当を受ける職員(次項において「管理監督職員」という。)が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務時間条例第3条第1項第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等(次項において「週休日等」という。)に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

2 前項に規定する場合のほか、管理監督職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により週休日等以外の日の午前0時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に勤務した場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。

3 管理職員特別勤務手当の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 第1項に規定する場合 同項の勤務1回につき、8,500円を超えない範囲内において村長が規則で定める額(当該勤務に従事する時間等を考慮して村長が規則で定める勤務をした職員にあってはその額に100分の150を乗じて得た額)

(2) 前項に規定する場合 同項の勤務1回につき、4,300円を超えない範囲内において村長が規則で定める額

4 前3項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(期末手当)

第20条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条から第20条の3までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対して、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日(次条及び第20条の3第1項においてこれらの日を「支給日」という。)に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(第26条第6項の規定の適用を受ける職員及び村長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の122.5を乗じて得た額に、基準日以前6か月以内の期間における当該職員の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6か月 100分の100

(2) 5か月以上6か月未満 100分の80

(3) 3か月以上5か月未満 100分の60

(4) 3か月未満 100分の30

3 定年前再任用短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「100分の122.5」とあるのは「100分の68.75」とする。

4 第2項の期末手当基礎額は、それぞれのその基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在)において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額並びにこれらに対する地域手当の月額の合計額とする。

5 行政職給料表(1)の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき村長が規則で定めるものについては、前項の規定にかかわらず、同項に規定する合計額に、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に役職の段階、職務の級等を考慮して、村長が規則で定める職員の区分に応じて100分の20を超えない範囲内で村長が規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額を第2項の期末手当基礎額とする。

6 第2項に規定する在職期間の算定について必要な事項は、村長が規則で定める。

第20条の2 次の各号のいずれかに該当する者には、前条第1項の規定にかかわらず、当該各号の基準日に係る期末手当(第4号に掲げる者にあっては、その支給を一時差し止めた期末手当)は、支給しない。

(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員

(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員

(3) 基準日前1か月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの

(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの

第20条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。

(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合

(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消を申し立てることができる。

3 任命権者は、一時差止処分について、次の各号のいずれかに該当するに至った場合には、速やかに当該一時差止処分を取り消さなければならない。ただし、第3号に該当する場合において、一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは、この限りでない。

(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合

(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合

4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(勤勉手当)

第21条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この項から第3項までにおいてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、当該職員の基準日以前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況に応じて、それぞれ基準日の属する月の村長が規則で定める日に支給する。これらの基準日前1か月以内に退職し、又は死亡した職員(村長が規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。

2 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に村長が規則で定める基準に従い任命権者が定める割合を乗じて得た額とする。この場合において、任命権者が支給する勤勉手当の額の、次の各号に掲げる職員の区分ごとの総額は、それぞれ当該各号に定める額を超えてはならない。

(1) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれの基準日現在(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日現在。次項において同じ。)において受けるべき扶養手当の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額を加算した額に100分の102.5を乗じて得た額の総額

(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の48.75を乗じて得た額の総額

3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれの基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。

4 第20条第5項の規定は、第2項の勤勉手当基礎額について準用する。この場合において、同条第5項中「前項」とあるのは、「第21条第3項」と読み替えるものとする。

5 前2条の規定は、第1項の規定による勤勉手当の支給について準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは「第21条第1項」と、同条第1号中「基準日から」とあるのは「基準日(第21条第1項に規定する基準日をいう。以下この条及び次条第3項第3号において同じ。)から」と、「支給日」とあるのは「支給日(第21条第1項に規定する村長が規則で定める日をいう。以下この条及び次条第1項において同じ。)」と読み替えるものとする。

(特殊勤務手当)

第22条 特殊勤務手当及び支給を受けるものの範囲、手当の種類及び支払方法は別に条例で定める。

(勤務1時間当たりの給与額の算出)

第23条 第16条から第18条までに規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額並びに村長が規則で定める手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたものから村長が規則で定める時間を減じたもので除して得た額とする。

2 次条第1項に規定する勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じ、その額を勤務時間条例第2条に規定する1週間当たりの勤務時間に52を乗じたもので除して得た額とする。

(給与の減額)

第24条 職員が正規の勤務時間中に勤務しないときは、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する時間外勤務代休時間、祝日法による休日等又は年末年始の休日等である場合、休暇による場合その他任命権者が定める場合を除き、その勤務しない1時間につき、前条第2項に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額する。

2 職員が負傷(公務上の負傷及び通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。以下この項及び第26条において同じ。)による負傷を除く。)若しくは疾病(公務上の疾病及び通勤による疾病を除く。)に係る療養のための病気休暇の開始の日から起算して90日を超えて引き続き勤務しないときは、前項の規定にかかわらず、その超える期間につき、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に100分の50を乗じて得た額を減額する。

3 前項に規定するもののほか、同項の勤務しない期間の範囲、給料の計算その他同項の規定による給与の減額に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(定年前再任用短時間勤務職員についての適用除外)

第24条の2 第6条及び第11条から第14条までの規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(会計年度任用職員の給与)

第25条 法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与については、この条例の規定にかかわらず、常勤の職員の給与との権衡、その職務の特殊性等を考慮して、別に条例で定める。

(休職者の給与)

第26条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しくは疾病にかかり、法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給与の全額を支給する。

2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

3 職員が前2項以外の心身の故障により法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。

4 職員が法第28条第2項第2号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。

5 法第28条第2項の規定により休職にされた職員には、他の条例に別段の定めがない限り、前各項に定める給与のほか、他のいかなる給与も支給しない。

6 第2項又は第3項に規定する職員が、これらの規定に規定する期間内で第20条第1項に規定する基準日前1か月以内に退職し、又は死亡したときは、第20条第1項の規定により村長が規則で定める日に、それぞれ第2項又は第3項の規定の例による額の期末手当を支給することができる。ただし、村長が規則で定める職員については、この限りでない。

7 前項の規定の適用を受ける職員の期末手当の支給については、第20条の2及び第20条の3の規定を準用する。この場合において、第20条の2中「前条第1項」とあるのは、「第25条第6項」と読み替えるものとする。

第27条 法第55条の2第1項ただし書の許可を受けた職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。

(委任)

第28条 給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、時間外勤務手当、宿日直手当、夜間勤務手当、休日勤務手当、期末手当及び勤勉手当の支給方法その他この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第2条第1項及び第27条中初任給調整手当に関する部分並びに第11条の規定は、昭和36年4月1日から施行する。

(未帰還職員の給与)

2 未帰還職員の給与の取扱いについては、この条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(給料の切替えに伴う措置)

3 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員で職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に当該各号の直近下位の号給から1号給までの号給にかかる改正前の条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数(以下「切替月数」という。)を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1に加えて得た数を号数とする附則別表の切替表の切替号給欄に掲げる号給(以下「切替号給」という。)と同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、当該切替号給の直近下位の号給とし、当該切替号給が職務の等級の最高の号給を超えるときは、村長の定める給料月額とする。

4 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の3等級の1号給から7号給までのいずれかの号給を受ける職員の切替日における給料月額は、前項の規定にかかわらず、村長が定める額とする。

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。

6 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける単純な労務に雇用される職員の給料月額については、この条例に規定する給料表を適用せず、村長が別に定めるところによる。

7 切替日の前日において改正前の条例に規定する給料表の適用を受ける職員に対する附則第3項及び附則第5項の適用については、村長の定めるところにより、切替号給とその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の同じ額の号給、切替号給と同じ額の号給がないときは、その者の属する職務の等級の1等級上位の等級の当該切替号給の直近上位の号給とし、当該切替号給がその者の属する職務の等級の1等級上位の等級の最高の号給を超えるときは、村長の定める給料月額とすることができる。

8 改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項又は附則第4項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、附則第5項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員にあっては、村長の定めるところにより算出した月数を、それぞれ附則第3項附則第4項又は附則第5項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

9 附則第3項附則第5項及び附則第7項の規定により切替日における号給又は給料月額を切替号給の直近上位の号給又は給料月額に決定される職員に対する改正後の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、附則第3項附則第5項及び附則第7項により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間につき、村長の定めるところにより算出した月数を延伸する。

10 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、村長の定めるところによる。

11 昭和32年4月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び附則第8項の規定により通算されることとなる期間又は附則第9項の規定により延伸されることとなる期間については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

12 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えについて必要な事項は、村長が規則で定める。

(給与の内払い)

14 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(単純労務者の給与)

15 法第57条に規定する単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準については、当分の間、この条例の各相当規定の例による。

16 昭和49年度に限り、第20条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年豊根村条例第19号)の施行の日から起算して10日を超えない範囲内において村長が定める日に期末手当を支給する。

17 前項の規定による期末手当の額は、施行日において職員が受けるべき給料の月額等の合計額(第20条の規定により支給される期末手当の額の計算の基礎となる給料の月額、その他の額の合計額を算定する場合の例により算定した額)に100分の30を乗じて得た額に昭和49年3月1日から施行日までの間における、その者の在職期間に応じて村長が規則で定める割合を乗じて得た額とする。

18 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、村長が定める。

(富山村の編入に伴う経過措置)

19 富山村の編入の日(以下「編入日」という。)の前日までに、富山村の職員であった者で引き続き本村に採用された職員(以下「継続採用職員」という。)に対し編入日の属する月の分として富山村職員の給与に関する条例(昭和36年富山村条例第1号。以下「富山村条例」という。)の規定により支払われた給与は、この条例の相当規定により支払われるべき給与の内払いとみなす。

20 継続採用職員に対し、富山村条例の規定により編入日の属する月の翌月に支払われるべきであった時間外勤務手当、特殊勤務手当及び宿日直手当については、本村において支給する。

21 継続採用職員の期末手当及び勤勉手当については、平成17年6月1日以後富山村の職員であった期間を豊根村の職員であった期間とみなして、第20条又は第21条の規定を適用する。

22 第26条の規定の適用については、継続採用職員が編入日前に休職にされた期間を編入日以後に休職にされた期間に通算する。

23 第19項から前項までに定めるもののほか、継続採用職員の給与の支給に関し必要な経過措置は、村長が別に定める。

24 当分の間、職員の給料月額は、当該職員が60歳に達した日後における最初の4月1日(附則第26項において「特定日」という。)以後、当該職員に適用される給料表の給料月額のうち、第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級並びに第6条第1項第2項及び第4項の規定により当該職員の受ける号給に応じた額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。)とする。

25 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。

(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員

(2) 豊根村職員の定年等に関する条例(昭和58年豊根村条例第9号)第9条第1項又は第2項の規定により法第28条の2第1項に規定する異動期間(同条例第9条第1項又は第2項の規定により延長された期間を含む。)を延長された同条例第6条に規定する職を占める職員

(3) 豊根村職員の定年等に関する条例第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(同条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)

26 法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第28項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(村長が規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第24項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。

27 前項の規定による給料の額と当該給料を支給される職員の受ける給料月額との合計額が第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える場合における前項の規定の適用については、同項中「基礎給料月額と特定日給料月額」とあるのは、「第5条第3項の規定により当該職員の属する職務の級における最高の号給の給料月額と当該職員の受ける給料月額」とする。

28 異動日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(附則第24項の規定の適用を受ける職員に限り、附則第26項に規定する職員を除く。)であって、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

29 附則第26項又は前項の規定による給料を支給される職員以外の附則第24項の規定の適用を受ける職員であって、任用の事情を考慮して当該給料を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員には、当分の間、当該職員の受ける給料月額のほか、規則で定めるところにより、前3項の規定に準じて算出した額を給料として支給する。

30 附則第24項から前項までに定めるもののほか、附則第24項の規定による給料月額、附則第26項の規定による給料その他附則第24項から前項までの規定の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

附則別表(附則第3項関係)切替給料表

1等級

2等級

3等級

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

現行号給

給料月額

昇給期間

切替号給

切替給料月額

1

15,300

12

1

17,000

1

8,400

12

1

9,300

1

5,700

12

 

 

2

16,300

12

2

18,100

2

9,200

12

2

10,200

2

6,100

12

 

 

3

17,300

12

3

19,200

3

10,000

12

3

11,100

3

6,500

12

 

 

4

18,300

12

4

20,500

4

10,800

12

4

12,000

4

6,900

12

 

 

5

19,300

12

5

21,800

5

11,600

12

5

12,900

5

7,200

12

5

8,100

6

20,300

12

6

23,100

6

12,400

12

6

13,800

6

7,400

12

6

8,300

7

21,300

12

7

24,400

7

13,300

12

7

14,800

7

7,700

12

7

8,600

8

22,400

12

8

25,700

8

14,300

12

8

15,800

8

8,000

12

8

8,900

9

23,500

12

9

27,200

9

15,300

12

9

16,900

9

8,400

12

9

9,300

10

24,600

12

10

28,700

10

16,300

12

10

18,000

10

9,200

12

10

10,200

11

25,800

12

11

30,200

11

17,300

12

11

19,100

11

10,000

12

11

11,100

12

27,000

12

12

31,700

12

18,300

12

12

20,200

12

10,800

12

12

12,000

13

28,200

12

13

33,200

13

19,300

12

13

21,300

13

11,600

12

13

12,900

14

29,400

15

14

34,700

14

20,300

12

14

22,400

14

12,400

12

14

13,800

 

 

 

15

35,700

15

21,300

12

15

23,400

15

13,300

12

15

14,700

15

30,600

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

36,700

16

22,400

12

16

24,300

16

14,300

15

16

15,600

16

31,800

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

17

16,300

 

 

 

17

37,700

17

23,500

15

17

25,000

17

15,300

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

26,000

 

 

 

18

17,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18

16,300

21

19

17,700

 

 

 

18

38,800

18

24,600

18

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

18,500

 

 

 

 

 

 

 

 

19

27,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19

17,300

24

 

 

17

33,600

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

19,200

19

39,800

19

25,800

18

20

28,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

19,900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

18,300

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21

29,000

 

 

 

23

20,700

 

 

 

20

40,800

20

27,000

21

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

30,000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

23

31,000

 

 

 

 

 

18

35,400

 

 

 

21

28,200

24

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24

32,000

 

 

 

 

 

 

 

 

21

41,800

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22

29,400

 

25

33,000

 

 

 

 

 

(昭和36年条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第11条の改正規定は、昭和37年4月1日から施行する。

(給料の切替え及び切替えに伴う措置)

2 昭和36年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額は、村長の定めるところによる。

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員で村長が定めるものに対する切替日以降における最初の条例第6条第4項及び第6項の規定の適用については、村長が定める期間を前項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

4 切替日以後この条例(附則第1項ただし書にかかる部分を除く。以下同じ。)の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額を受けることとなった職員又はその受ける職務の等級の最高の号給若しくは最高の号給を超える給料月額について異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該異動の日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

5 切替日以後施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

6 昭和35年10月1日以後切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員の切替日における号給又は給料月額及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間(附則第3項の規定により通算されることとなる期間を含む。)については、切替日において職務の等級を異にして異動したものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

7 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(給与の内払い)

9 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和38年条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(号給職員の切替え)

2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とし、その者の旧号給が切替表に掲げられていない職員の切替日における号給はその者の旧号給と同じ号数の号給とする。

3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間(切替日前1年以内において条例第6条第4項ただし書の規定の適用を受けた職員その他村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間。以下この項及び次項において同じ。)がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の条例第6条第4項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等を受ける職員の切替え)

5 切替日の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給若しくは給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

6 前項の場合において、附則第3項に規定する職員に準ずる職員については、同項の規定に準じ、切替日における暫定の給料月額、当該暫定の給料月額を受ける期間及び当該暫定の給料月額を受けることがなくなった日における号給を定めるものとする。

(旧号給を受けていた期間の特例)

7 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用については、これらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。

(施行日までの異動者の号給の決定等)

8 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長の定めるところによる。

(切替日前に職務の等級を異にして異動した職員等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員が附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が定める暫定の給料月額を受ける職員である場合における当該給料月額を受けることがなくなった日における号給については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昭和38年6月30日までの間の条例第6条の特例)

10 切替日から昭和38年6月30日までの間は、条例第6条第1項及び第2項中「号給」とあるのは、「号給又は豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年豊根村条例第 号)附則第3項に規定する給料月額又は附則第5項の村長が定める暫定の給料月額に相当する額の給料月額」と読み替えるものとする。

11 附則第3項、附則第5項、附則第8項若しくは附則第9項又は前項の規定により読み替えられた条例第6条第1項若しくは第2項の規定により、附則第3項の規定による給料月額若しくは附則第5項の村長が定める暫定の給料月額又はこれらに相当する額の給料月額を受ける職員の切替日から昭和38年6月30日までの間における条例第6条第5項の規定の適用については、村長が規則で定める。

(勤勉手当の額の特例)

12 昭和37年12月15日において、改正前の条例の規定に基づいて支払われた職員の期末手当及び勤勉手当の額の合計額が改正後の条例の規定によりその者が同日に支給されることとなる期末手当及び勤勉手当の額の合計額を超えるときは、改正後の条例の規定により同日に支給されるその者の勤勉手当の額は、その差額を改正後の条例の規定による勤勉手当の額に加算した額とする。

(旧号給等の基礎)

13 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

14 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(給与の内払い)

15 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。ただし、改正前の条例の規定に基づいて支払われた勤勉手当の額のうち、改正後の条例の規定により支給されることとなる勤勉手当の額を超える額は、改正後の条例の規定により支給されることとなる期末手当の内払いとみなす。

(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

16 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和36年豊根村条例第 号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1(附則第2項関係)(第一行政職)給料表の適用を受ける職員の切替表

 

職務の等級

1等級

2等級

3等級

 

区分

 

旧号給




 


号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

号給

期間

暫定給料月額

1

1

6

19,900

1

 

 

1

 

 

2

2

9

21,100

2

 

 

2

 

 

3

2

 

 

3

 

 

3

 

 

4

3

3

24,100

4

 

 

4

 

 

5

4

6

25,500

5

3

18,700

5

 

 

6

5

9

26,900

6

6

19,800

6

 

 

7

5

 

 

7

9

20,900

7

 

 

8

6

3

30,000

7

 

 

8

 

 

9

7

6

31,600

8

3

23,200

9

 

 

10

8

9

33,200

9

6

24,300

10

 

 

11

8

 

 

10

9

25,400

11

 

 

12

9

 

 

10

 

 

12

3

18,300

13

10

 

 

11

3

27,500

13

6

19,200

14

11

 

 

12

6

28,400

14

9

19,800

15

12

 

 

13

9

29,100

14

 

 

16

13

 

 

13

 

 

15

 

 

17

14

 

 

14

 

 

16

 

 

18

15

 

 

 

 

 

 

 

 

19

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附則別表第2(附則第7項関係)(第2行政職)給料表

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料表の号給

3~18

8~17

15~17

備考 本表中「3~18」等とあるのは、3号給から18号給までの号給を示す。

(昭和39年条例第 号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。

(最高号給等を受ける職員の切替え等)

2 昭和38年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の条例の規定により職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(昇給期間の短縮)

3 昭和37年9月30日において豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年豊根村条例第 号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員及び職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(同日において改正前の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第6条第4 項又は第6項ただし書の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、同条第4項中「12月」とあるのは「9月」と、同条第6項ただし書中「24月」とあるのは「21月」と、「18月」とあるのは「15月」とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)

4 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となった者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(切替日前の異動者等の号給等の調整)

5 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行について必要な事項は、村長が規則で定める。

(給与の内払)

8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則別表(附則第3項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

給料表の号給

7~19

12~18

 

備考 本表中「7~19」等とあるのは、「7号給から19号給までの号給」等を示す。

(昭和40年条例第 号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第4条及び第5条並びに附則第12項の規定は、昭和40年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和39年9月1日から適用する。

(職務の等級の決定)

3 昭和39年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において行政職給料表の適用を受けていた職員の切替日における職務の等級は、別に村長が定める。

(号給の切替え及び決定)

4 前項の規定により職務の等級を決定されることとなる職員(附則第6項に規定する者を除く。)の切替日における号給は、切替日の前日においてその者が属していた職務の等級の号給(以下「旧号給」という。)を附則別表第1に掲げる給料表におきかえて得られる給料月額と同じ額の給料月額が、前項の規定により決定された職務の等級欄にある場合は、その給料月額をもってその者の号給とし、ない場合は村長の定める号給とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の豊根村職員の給与に関する条例第6条第4項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(昇給期間の短縮)

7 昭和37年9月30日において附則別表第2に掲げられている号給を受けていた職員及び同表に号給の掲げられている職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員でそれぞれ村長の定めるもの並びに村長の定めるこれらに準ずる職員に対する切替日(昭和39年10月1日において昇給規定(豊根村職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間の異動者の号給等)

8 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びそれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

9 昭和32年4月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

10 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

11 第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例(次項及び附則第14項を除く。)の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1(附則第4項関係)

行政職給料表

職務の等級

号給

1等級

2等級

3等級

1

24,500

18,100

13,600

2

26,300

19,100

14,100

3

28,800

20,100

14,600

4

30,800

21,200

15,100

5

32,800

22,700

15,600

6

35,400

24,200

16,300

7

37,500

25,700

17,200

8

39,600

27,300

18,100

9

41,700

28,900

19,000

10

43,800

30,500

19,900

11

45,800

31,700

20,800

12

47,800

32,900

21,800

13

49,800

34,100

22,900

14

51,700

34,900

23,900

15

53,600

35,700

24,500

16

55,500

 

25,100

17

 

 

25,700

附則別表第2(附則第7項関係)

職務の等級

1等級

2等級

3等級

号給

 

16~18

 

備考 この表中「16~18」とあるのは「16号給から18号給までの号給」を示す。

(昭和41年条例第 号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和40年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が規則で定める。

(昇給期間の短縮)

4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で村長の定めるもの及び村長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(豊根村職員の給与に関する条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあっては、この条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で村長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもって昇給規定に定める期間とする。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて、切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、同条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(扶養手当の経過規定)

9 昭和41年1月1日前に新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に豊根村職員の給与に関する条例第13条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となった日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出にかかる事実にかかる扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

(期末手当及び勤勉手当の経過規定)

10 第2条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第22条の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは「11箇月17日以内」とする。

11 第2条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第21条及び第22条の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第21条第2項各号列記以外の部分中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第22条第1項第2号中「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。

(委任)

12 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第4項関係)

(人口3万未満の町村)

職務の等級

1等級

2等級

号給

4~10

9~15

備考 この表中「4~10」等とあるのは、「4号給から10号給までの号給」等を示す。

(昭和42年条例第  号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

2 切替日の前日においてその者が受ける号給が附則別表に掲げる職務の等級の1号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(最高号給等の切替え等)

3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のこの条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合とその権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の豊根村職員の給与に関する条例に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表 略

(昭和43年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和42年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、それぞれ改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和43年条例第  号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年8月1日から適用する。

(昭和43年条例第  号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊根村職員の給与に関する条例第21条第1項及び第2項、第22条並びに第26条第6項の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第14条の規定は昭和43年5月1日から、改正後の条例第11条第1項及び別表の規定並びに第2条に規定する条例のこれらの規定による改正後の規定は昭和43年8月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和43年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあっては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和44年条例第  号)

この条例は、昭和43年12月14日から施行する。

(昭和44年条例第  号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(同条例第13条の規定を除く。)及び第2条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の規定は、昭和44年6月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者であって、その届出にかかる事実が生じた日(その届出がこれにかかる事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出にかかる事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあっては、1,200円)」とあるのは「600円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に扶養親族たる満18歳未満の子で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った満18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該満18歳未満の子にかかる扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)

10 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第21条及び第22条の規定の適用については、同条例第21条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「豊根村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和44年豊根村条例第 号。)第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべきであった」と、同条例第22条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例により受けるべきであった」とする。

(給与の内払)

11 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和45年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中豊根村職員の給与に関する条例第19条の改正規定は昭和46年1月1日から、第1条中同条例第6条第4項及び第6項の改正規定は、昭和46年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(前項ただし書にかかる改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和45年5月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和46年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、昭和47年1月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が、同号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員のうち改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についてはその者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年豊根村条例第18号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と同条第2項中「号給」とあるのは「号給又は暫定給料月額」とする。

11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、村長が定める。

(給与の内払い)

12 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3条関係)

行政職給料表(例3)

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

4等級

 

 

1

2

 

 

2

3

 

 

3

4

 

 

4

5

 

 

5

6

3

35,600

6

7

6

36,800

7

8

9

38,100

(昭和47年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和47年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前の職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給料の内払)

6 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和48年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項の規定は同年9月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間、村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間。次項及び附則第5項第2号において同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。

4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めてある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは切替日から起算して、それらの期間の差に相当する期間を経過した日が昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以後であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から、切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。

5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第6条第4項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。

(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員 旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては村長の定める期間を増減した期間)

(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあっては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間

(最高号給等の切替え等)

6 切替日の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

(切替期間における異動者の号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における職務の等級又は、号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は村長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなった日における号給は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして、異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は、給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って、定められたものでなければならない。

(改正後の条例第6条の規定の適用の経過措置)

10 改正後の条例第6条第1項及び第2項の規定の切替日から、昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「号給」とあるのは「号給又は豊根村の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年豊根村条例第25号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」と、同条第2項中「号給」とあるのは、「号給又は暫定給料月額」とする。

11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第6条第5項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については村長が定める。

(住居手当に関する経過措置)

12 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により、この条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

13 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として、支給を受けた給与は改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し、必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

特定号給職員の号給の切替表

職務の等級

旧号給

新号給

期間

暫定給料月額

1等級

 

 

18

18

3

6

140,400

19

19

6

9

143,100

20

19

 

 

 

2等級

16

16

3

6

102,900

17

17

6

9

104,200

18

17

 

 

 

19

18

3

6

107,200

20

19

6

9

108,400

3等級

15

15

3

6

84,100

16

16

6

9

85,100

17

16

 

 

 

18

17

3

6

87,300

4等級

14

14

3

6

61,500

15

15

6

9

62,500

16

15

 

 

 

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)

2 昭和49年4月1日において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長が定める。

3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、職務の等級の最高号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、村長が定める。

(給与の内払)

4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以後の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

5 この附則に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和49年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間について、その者が切替日において改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族(満18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、切替日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかった者

(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となった者(その職員となった日に扶養親族たる満18歳未満の子があった者を除く。)であってその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる満18歳未満の子のなかったもの(前号に該当する者を除く。)

(3) 切替期間において配偶者のない職員となった者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があった職員で、配偶者のない職員となったものを除く。)であって、その配偶者のない職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

(4) 配偶者のなかった職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となった者であって、その配偶者がある職員となった日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があったもの

8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第12条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは、「1,500円」とする。

9 切替期間において職員が配偶者のない職員となった場合又は配偶者を有するに至った場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至った日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至った扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至った日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至った日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となった場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。

(給与の内払)

10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和50年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることになった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお、従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和51年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(勤勉手当の額の特例)

6 昭和51年6月に改正前の条例第21条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第21条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和52年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則に定める日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が切替日前において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

7 職員が、改正前の条例に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第14条又は前項)の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和53年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項の改正規定(同項第1号を改める部分を除く。)並びに附則第7項及び第8項の規定は、昭和54年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に係る改正規定(以下「初任給調整手当に関する改正規定」という。)を除く。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上、必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(初任給調整手当に関する経過措置)

7 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第2号又は第3号の規定により初任給調整手当を支給することとされていた職員及び同条第2項の規定によりこれらの職員との権衡上初任給調整手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第11条第1項又は第2項の規定による初任給調整手当を支給されないこととなる職員については、村長が定めるところにより従前の例による支給期間及び支給額の範囲内で初任給調整手当を支給する。

8 初任給調整手当に関する改正規定の施行の際改正前の条例第11条第1項第2号に該当していた職(改正後の条例第11条第1項第2号に該当する職を除く。)に新たに採用された職員及び村長が定めるこれに準ずる職員のうち前項の規定により初任給調整手当を支給される職員との権衡上必要があると認められる職員については、村長が定めるところにより、3年以内の期間、月額1,500円を超えない範囲内の額の初任給調整手当を支給することができる。

(給与の内払)

9 職員が改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和54年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第6条の改正規定及び附則第7項の規定は、昭和55年4月1日から施行する。

2 この条例(第6条の改正規定を除く。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(昇給に関する経過措置)

7 昭和55年4月1日前から引き続き在職する職員のうち同日において改正後の条例第6条第7項の村長が規則で定める年齢を超えている職員(同日においてその者の受ける号給又は給料月額が改正前の条例第6条第4項の村長が規則で定める年齢に達した日に受けていた号給の2号給上位の号給又はこれに準ずるものとして村長が規則で定める号給若しくは、給料月額(以下この項において「2号給上位号給等」という。)である職員及び2号給上位号給等を超えている職員を除く。)については、改正後の条例第6条第7項本文の規定にかかわらず改正前の条例第6条第4項の村長が規則で定める年齢を超える職員の同項又は同条第6項ただし書の規定による2号給上位号給等までの昇給の例に準じて村長が規則で定めるところにより、昇給させることができる。同年4月1日後に改正後の条例第6条第7項の村長が規則で定める年齢を超える職員のうち、これらの職員との権衡上必要があると認められる職員についても同様とする。

(住居手当に関する経過措置)

8 切替期間における改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に村長が定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和56年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和57年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条の2第2項の改正規定は、昭和57年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。以下同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

7 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条及び附則第2項の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から昭和57年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長の定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(期末手当及び勤勉手当に関する特例措置)

8 昭和56年6月又は12月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の条例第20条第2項及び第21条第2項の規定の適用については、改正後の条例第20条第2項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊根村条例第1号)の規定(同条例附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額(以下「旧給料月額」という。)による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」と、第21条第2項中「において受けるべき給料の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額」と、「において受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における旧給料月額による給料の月額及び基準日現在において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けるべきであった扶養手当の月額」とする。

9 昭和57年3月に支給する期末手当に関する改正後の条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「において職員が受けるべき給料及び扶養手当の月額」とあるのは「における職員の号給又は給料月額につき豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年豊根村条例第1号)の規定(同条附則第1項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)別表第1及び別表第2の給料表において定められた額その他これに準ずるものとして村長が定める額による給料の月額及びその日において改正前の条例の規定が適用されるとした場合に受けることとなる扶養手当の月額」とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和58年条例第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(職務の等級及び号給の切替等)

2 この条例の施行に伴う、昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)における等級及び号給は、権衡上必要と認められる場合及び村長が定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

3 前項の調整は、必要な経過期間を定め調整することができる。

4 切替日における職務の等級は、別に村長が定め決定する。

(期末手当及び勤勉手当並びに寒冷地手当に関する特例措置)

5 この条例の施行に伴う期末手当及び勤勉手当並びに寒冷地手当の支給については、昭和57年度に限り、改正前の豊根村職員の給与に関する条例別表第1及び別表第2の給料表において定められた給料月額によるものとする。

(給与の内払)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

7 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第20条第1項及び第21条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和59年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和59年条例第28号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(昭和59年規則第8号で昭和59年12月24日から施行)

2 この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は、異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に、職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は、昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和61年条例第1号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第4項の改正規定及び附則第19項の規定は、昭和61年6月1日から、第19条第2項の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条第4項並びに第19条第2項の改正規定及び附則第19項の規定を除く。附則第7項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

(職務の級への切替え)

3 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であって同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。この場合において、同欄に2の職務の級が掲げられているときは、村長の定めるところにより、そのいずれかの職務の級とする。

(号給の切替え等)

4 前項の規定により切替日における職務の級を定められる職員(附則第6項に規定する職員を除く。)の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第2の新号給欄に定める号給とする。

5 前項の規定により新号給を定められる職員に対する切替日以後における最初の改正後の条例第6条第4項又は第6項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下この項において同じ。)を新号給を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において56歳に達していない職員のうち、旧号給が旧等級の最高の号給であって新号給が職務の級の最高の号給以外の号給となる者については、その者の旧号給を受けていた期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の職務の級及び号給等)

7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の級及び号給又は給料月額並びにこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における職務の級及び号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

9 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表第1(附則第3項関係)職務の級への切替表

行政職給料表(1)の職務の級への切替表

旧等級

職務の級

5等級

1級

4等級

2級

3等級

3級

2等級

4級

5級

1等級

6級

7級

附則別表第2(附則第4項関係)号給の切替表

行政職給料表(1)の号給の切替表

旧号給

新号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

 

1

1

 

 

 

 

2

1

2

2

1

1

1

1

3

2

3

3

2

1

2

1

4

3

4

4

3

1

3

1

5

4

5

5

4

2

4

2

6

5

6

6

5

3

5

3

7

6

7

7

6

4

6

4

8

7

8

8

7

5

7

5

9

8

9

9

8

6

8

6

10

9

10

10

9

7

9

7

11

10

11

11

10

8

10

8

12

11

12

12

11

9

11

9

13

12

13

13

12

10

12

10

14

13

14

14

13

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13

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14

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27

26

21

 

 

28

 

 

 

27

21

 

 

29

 

 

 

28

22

 

 

(昭和61年条例第25号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第38号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 この条例(第19条の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和62年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(最高号給等の切り替え等)

2 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替期間において豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年豊根村条例第17号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第7項の規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額についても同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は昭和54年改正条例附則第7項及びこれらに基づく規定に従って定められたものでなければならない。

(住居手当に関する経過措置)

6 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらずなお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に村長の定める事由が生じた職員にあっては、村長が定める日)までの間の住居手当についても同様とする。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(昭和63年条例第4号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条第2項の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

2 この条例(第12条第2項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成2年4月22日から施行する。

(平成元年条例第15号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。ただし、第15条の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする移動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

5 前3号の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定にしたがって定められたものでなければならない。

(給与の内払い)

6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いと見なす。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成2年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第24条第2項並びに第26条第1項の改正規定並びに附則第9項の規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第5項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(特定の号給の切替え等)

3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給が附則別表に掲げる職務の級の1号給である職員の切替日における号給は、2号給とし、これを受ける期間に通算されることになる期間は、村長の定めるところによる。

(最高号給等の切替え等)

4 切替日の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

5 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

6 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(旧号給等の基礎)

7 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(休職者の給与に関する経過措置)

9 この条例(第26条第1項の改正規定に限る。以下この項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第26条第1項の規定は、この条例の施行の際通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員のこの条例の施行の日以後の休職期間に係る給与についても適用する。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

附則別表(附則第3項関係)

給料表

職務の級

行政職給料表(1)

1級 2級

医療職給料表(2)

1級 2級

(平成3年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条第1項及び第9条第5項の改正規定、第12条第4項を削る改正規定、第19条第2項及び第3項の改正規定、同条の次に1条を加える改正規定並びに附則第19項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切り替え期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(級、号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(給与の内払)

7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成4年条例第30号)

(施行期日等)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成5年1月1日から施行する。

(平成4年規則第14号で平成5年1月5日から施行)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項及び第10項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(扶養手当に関する経過措置)

7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあってはその者が職員となった日において、第2号に該当する者にあっては切替日において、第3号に該当する者にあってはその者が同号に該当する者となった日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったときは、配偶者がなかった旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。

(1) 切替期間において新たに職員となった者であって、その者が職員となった日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第12条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備する者(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの

(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であった者

(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となった者

(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至ったものがある職員であった者

(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第13条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があった職員であって、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかった職員であって、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかったもの

8 前項の規定による届出を行った者に対する改正後の条例第13条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊根村条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。

9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第13条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年豊根村条例第30号)の施行の日から30日」とする。

(1) 施行日から15日以内に新たに職員となった者に新規扶養親族たる子等がある場合

(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至った場合

(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となった日に改正前の条例第12条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合

(住居手当に関する経過措置)

10 切替期間において、改正前の条例第14条の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなり期間の住居手当については、改正後の条例第14条の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第14条の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち改正後の条例第14条の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第14条の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に村長が規則で定める事由が生じた職員にあっては、村長が規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。

(給与の内払)

11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成5年条例第18号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成5年12月17日から施行する。ただし、第16条及び第17条第2項の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成5年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払い)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成6年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は、平成6年12月19日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとになった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長が定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(期末手当の額の特例)

7 平成6年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

8 前項の規定の適用を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払い)

9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(委任)

10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成7年条例第5号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

(施行日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第14条並びに第19条第2項及び第3項の改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日まで間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成8年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成9年1月1日から、第16条第2項及び第3項、第17条第2項、第18条第2項、第23条並びに第24条第1項の改正規定並びに附則第10項及び第11項の規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず、改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払い)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

10 豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正(平成7年豊根村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊根村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

11 豊根村職員の育児休業等に関する条例の一部改正(平成4年豊根村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成9年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成9年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項並びに第20条第1項及び第3項、第20条の2及び第20条の3、第21条第1項、第2項及び第4項、第5項、第25条第6項及び第7項の改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。

(最高号給等の切替え等)

3 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間においてこの条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成10年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらをうけることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成10年条例第10号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成11年1月1日から、第6条第4項、第6項及び第7項の改正規定並びに附則第8項から第10項までの規定は同年4月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。

(最高号給の切替え等)

3 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成11年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成11年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第2項及び第3項の改正規定は平成12年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(切替期間における異動者の号給等)

4 切替日からこの条例の施行の日(以下この項及び附則第6項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、村長の定めるところによる。切替日から施行日の前日までの間において、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年豊根村条例第31号附則第7項において「平成10年改正条例」という。)附則第8項から第10項までの規定により昇給した職員のうち、村長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該昇給の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間についても、同様とする。

(切替日前の異動者の号給等の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第3項から第5項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例又は平成10年改正条例附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)

7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあった職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成11年度分の期末手当の額の特例)

8 平成11年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

9 前項の規定の適用を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その差額が同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成12年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は公布の日から施行する。ただし、第20条第2項及び第21条第2項の改正規定並びに附則第3項の規定は、平成13年1月1日から施行する。

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。

(平成13年3月に支給する期末手当の額の特例)

3 この条例による改正後の給与条例第20条第2項の規定にかかわらず、平成12年12月1日を基準日とする期末手当(以下「12月分の期末手当」という。)及び同日を基準日とする勤勉手当(以下「12月分の勤勉手当」という。)の支給を受ける職員に対して支給する平成13年3月1日を基準とする期末手当(以下「3月分の期末手当」という。)の額は、同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額から次に掲げる額の合計額(その額が同項の規定を適用するものとした場合における3月分の期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(1) 当該職員に支給する12月分の期末手当の額が、この条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の期末手当の額を超えるときは、その差額

(2) 当該職員に支給する12月分の勤勉手当の額が、この条例による改正後の給与条例第21条第2項の規定を適用するものとした場合における12月分の勤勉手当の額を超えるときは、その差額

(給与の内払)

4 この条例による改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、この条例による改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(平成13年条例第3号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(期末手当の額の特例)

2 平成13年12月に改正前の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第20条の規定に基づいて支給される職員の期末手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。

3 前項の規定の適用を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第20条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の差額(その額が同条の規定に基づいて同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、その期末手当の額)を減じて得た額とする。

(給与の内払)

4 改正後の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

(平成14年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条並びに附則第7項の規定は平成15年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の給与条例第20条第1項後段又は第26条第6項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号及び次号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して村長の定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料、初任給調整手当及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動することとなる給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額

(2) 継続在職期間について改正後の給与条例の規定による給料月額(継続在職期間において附則第2項に規定する職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について村長の定める給料月額)並びに改正後の給与条例の規定による初任給調整手当及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額

6 平成14年4月1日から基準日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものについては、前項各号に掲げる額に、それぞれ村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額を加えるものとする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

7 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の給与条例第20条第2項の規定の適用については、同項中「6か月以内」とあるのは「3か月以内」と、同項第1号中「6か月」とあるのは「3か月」と、同項第2号中「5か月以上6か月未満」とあるのは「2か月15日以上3か月未満」と、同項第3号中「3か月以上5か月未満」とあるのは「1か月15日以上2か月15日未満」と、同項第4号中「3か月未満」とあるのは「1か月15日未満」とする。

(委任)

8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が定める。

(平成15年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(最高号給を超える給料月額の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当(豊根村職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額

6 平成15年4月1日から同年12月1日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」と、「第1号に掲げる額」とあるのは「第1号に掲げる額及び当該村長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成17年条例第86号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え等)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、村長の定めるところによる。

(施行日前の異動者の号給等の調整)

3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

4 前2項の規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の豊根村職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、又は公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年と嫁村条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(村長の定める職員にあっては、第1号に掲げる額。以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者(同年4月1日に在職していた職員で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その新たに職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、調整手当、住居手当及び単身赴任手当豊根村職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額

6 平成17年4月1日から同年12月1日での間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」と、「第1号に掲げる額、とあるのは「第1号に掲げる額及び当該村長の定める額の合計額」とする。

(委任)

7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成18年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(特定の職務の級の切替え)

2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。この場合村長は、旧級がその者の職務・職責上適当でないと認められる場合は、職務の級を調整することができる。

(号給の切替え)

3 切替日の前日において豊根村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(村長の定める職員にあっては、村長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)

4 切替日の前日において給与条例別表第1、別表第2、別表第3及び別表第4の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、村長が定める。

(切替日前の異動者の号給の調整)

5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(職員が受けていた号給等の基礎)

6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例又は附則第12項の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年豊根村条例第31号)附則第8項から第10項まで及びこれらに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。ただし、村長は平成17年11月27日の合併にともない、職員の権衡上必要と認められる場合には、切替日前日に職員が受けていた号給又は給料月額を調整することができる。

(給料の切替えに伴う経過措置)

7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(豊根村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成21年豊根村条例第25号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(村長の定める職員を除く。)には、平成25年3月31日までの間は、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第24項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)から当該差額に相当する額の半額(その額が1万円を超える場合にあつては、1万円)を減じた額を給料として支給する。

(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1

(2) 前号に掲げる職員以外の職員(医療職給料表(1)の適用を受ける職員を除く。) 100分の99.34

8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。

9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、村長の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。

10 前3項の規定による給料を支給される職員に関する給与条例第8条第2項の規定については、同項中「調整前における給料月額」とあるのは「調整前における給料月額と豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊根村条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

11 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

12 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年豊根村条例第31号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊根村職員の育児休業等に関する条例の一部改正)

13 豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊根村条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(公益法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正)

14 公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年豊根村条例第2号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

附則別表第1 職務の級の切替表(附則第2項関係)

給料表

旧級

新級

行政職給料表(1)

1級

1級

2級

3級

2級

4級

3級

5級

6級

4級

7級

5級

8級

6級

行政職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

5級

4級

医療職給料表(1)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

医療職給料表(2)

1級

1級

2級

2級

3級

3級

4級

4級

5級

5級

附則別表第2(附則第3項関係)

行政職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1

3月未満

 

 

1

1

5

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

2

1

6

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

3

1

7

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

4

1

8

1

1

1

12月以上

 

 

5

1

9

1

1

1

2

3月未満

1

25

5

1

9

1

1

1

3月以上6月未満

2

26

6

2

10

1

1

1

6月以上9月未満

3

27

7

3

11

1

1

1

9月以上12月未満

4

28

8

4

12

1

1

1

12月以上

5

29

9

5

13

1

1

1

3

3月未満

5

29

9

5

13

1

1

1

3月以上6月未満

6

30

10

6

14

2

1

1

6月以上9月未満

7

31

11

7

15

3

1

1

9月以上12月未満

8

32

12

8

16

4

1

1

12月以上

9

33

13

9

17

5

1

1

4

3月未満

9

33

13

9

17

5

1

1

3月以上6月未満

10

34

14

10

18

6

2

1

6月以上9月未満

11

35

15

11

19

7

3

1

9月以上12月未満

12

36

16

12

20

8

4

1

12月以上

13

37

17

13

21

9

5

1

5

3月未満

13

37

17

13

21

9

5

1

3月以上6月未満

14

38

18

14

22

10

6

2

6月以上9月未満

15

39

19

15

23

11

7

3

9月以上12月未満

16

40

20

16

24

12

8

4

12月以上

17

41

21

17

25

13

9

5

6

3月未満

17

41

21

17

25

13

9

5

3月以上6月未満

18

42

22

18

26

14

10

6

6月以上9月未満

19

43

23

19

27

15

11

7

9月以上12月未満

20

44

24

20

28

16

12

8

12月以上

21

45

25

21

29

17

13

9

7

3月未満

21

45

25

21

29

17

13

9

3月以上6月未満

22

46

26

22

30

18

14

10

6月以上9月未満

23

47

27

23

31

19

15

11

9月以上12月未満

24

48

28

24

32

20

16

12

12月以上

25

49

29

25

33

21

17

13

8

3月未満

25

49

29

25

33

21

17

13

3月以上6月未満

26

50

30

26

34

22

18

14

6月以上9月未満

27

51

31

27

35

23

19

15

9月以上12月未満

28

52

32

28

36

24

20

16

12月以上

29

53

33

29

37

25

21

17

9

3月未満

29

53

33

29

37

25

21

17

3月以上6月未満

29

54

34

30

38

26

22

18

6月以上9月未満

30

55

35

31

39

27

23

19

9月以上12月未満

30

56

36

32

40

28

24

20

12月以上

31

57

37

33

41

29

25

21

10

3月未満

31

57

37

33

41

29

25

21

3月以上6月未満

31

58

38

34

42

30

26

22

6月以上9月未満

32

59

39

35

43

31

27

23

9月以上12月未満

32

60

40

36

44

32

28

24

12月以上

33

61

41

37

45

33

29

25

11

3月未満

33

61

41

37

45

33

29

25

3月以上6月未満

33

62

42

38

46

34

30

26

6月以上9月未満

33

63

43

39

47

35

31

27

9月以上12月未満

34

64

44

40

48

36

32

28

12月以上

34

65

45

41

49

37

33

29

12

3月未満

34

65

45

41

49

37

33

29

3月以上6月未満

34

66

46

42

50

38

34

30

6月以上9月未満

35

67

47

43

51

39

35

31

9月以上12月未満

35

68

48

44

52

40

36

32

12月以上

35

69

49

45

53

41

37

33

13

3月未満

35

69

49

45

53

41

37

33

3月以上6月未満

36

70

50

46

54

42

38

34

6月以上9月未満

36

71

51

47

55

43

39

35

9月以上12月未満

36

72

52

48

56

44

40

36

12月以上

37

73

53

49

57

45

41

37

14

3月未満

37

73

53

49

57

45

41

37

3月以上6月未満

37

74

54

49

58

46

42

38

6月以上9月未満

37

75

55

50

59

47

43

39

9月以上12月未満

37

76

56

50

60

48

44

40

12月以上

38

77

57

51

61

49

45

41

15

3月未満

38

77

57

51

61

49

45

41

3月以上6月未満

38

78

58

51

62

50

46

42

6月以上9月未満

38

79

59

52

63

51

47

43

9月以上12月未満

38

80

60

52

64

52

48

44

12月以上

39

81

61

53

65

53

49

45

16

3月未満

39

81

61

53

65

53

49

45

3月以上6月未満

39

82

62

54

66

54

50

46

6月以上9月未満

39

83

63

55

67

55

51

47

9月以上12月未満

39

84

64

56

68

56

52

48

12月以上

40

85

65

57

69

57

53

49

17

3月未満

 

85

65

57

69

57

53

49

3月以上6月未満

 

86

66

57

70

58

54

50

6月以上9月未満

 

87

67

58

71

59

55

51

9月以上12月未満

 

88

68

58

72

60

56

52

12月以上

 

89

69

59

73

61

57

53

18

3月未満

 

89

69

59

73

61

57

53

3月以上6月未満

 

90

70

59

74

62

58

54

6月以上9月未満

 

91

71

60

75

63

59

55

9月以上12月未満

 

92

72

60

76

64

60

56

12月以上

 

93

73

61

77

65

61

57

19

3月未満

 

93

73

61

77

65

61

57

3月以上6月未満

 

93

74

61

78

66

62

58

6月以上9月未満

 

93

75

61

79

67

63

59

9月以上12月未満

 

93

76

62

80

68

64

60

12月以上

 

93

77

62

81

69

65

61

20

3月未満

 

 

77

62

81

69

65

61

3月以上6月未満

 

 

78

62

82

70

66

62

6月以上9月未満

 

 

79

63

83

71

67

63

9月以上12月未満

 

 

80

63

84

72

68

64

12月以上

 

 

81

63

85

73

69

65

21

3月未満

 

 

81

63

85

73

69

65

3月以上6月未満

 

 

82

64

86

74

70

66

6月以上9月未満

 

 

83

64

87

75

71

67

9月以上12月未満

 

 

84

64

88

76

72

68

12月以上

 

 

85

65

89

77

73

69

22

3月未満

 

 

85

65

89

77

73

 

3月以上6月未満

 

 

86

65

90

78

74

 

6月以上9月未満

 

 

87

66

91

79

75

 

9月以上12月未満

 

 

88

66

92

80

76

 

12月以上

 

 

89

67

93

81

77

 

23

3月未満

 

 

89

67

93

81

 

 

3月以上6月未満

 

 

90

67

94

82

 

 

6月以上9月未満

 

 

91

68

95

83

 

 

9月以上12月未満

 

 

92

68

96

84

 

 

12月以上

 

 

93

69

97

85

 

 

24

3月未満

 

 

93

69

97

85

 

 

3月以上6月未満

 

 

94

70

98

86

 

 

6月以上9月未満

 

 

95

71

99

87

 

 

9月以上12月未満

 

 

96

72

100

88

 

 

12月以上

 

 

97

73

101

89

 

 

25

3月未満

 

 

97

73

101

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

98

73

102

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

99

74

103

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

100

74

104

 

 

 

12月以上

 

 

101

75

105

 

 

 

26

3月未満

 

 

101

75

105

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

102

75

106

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

103

76

107

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

104

76

108

 

 

 

12月以上

 

 

105

77

109

 

 

 

27

3月未満

 

 

105

77

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

106

78

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

107

79

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

108

80

 

 

 

 

12月以上

 

 

109

81

 

 

 

 

28

3月未満

 

 

109

81

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

110

82

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

111

83

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

112

84

 

 

 

 

12月以上

 

 

113

85

 

 

 

 

29

3月未満

 

 

113

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

114

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

115

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

116

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

117

 

 

 

 

 

30

3月未満

 

 

117

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

118

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

119

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

120

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

121

 

 

 

 

 

31

3月未満

 

 

121

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

122

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

123

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

124

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

32

3月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

3月以上6月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

6月以上9月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

9月以上12月未満

 

 

125

 

 

 

 

 

12月以上

 

 

125

 

 

 

 

 

行政職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

1

1

5

1

3月以上6月未満

 

1

1

6

1

6月以上9月未満

 

1

1

7

1

9月以上12月未満

 

1

1

8

1

12月以上

 

1

1

9

1

2

3月未満

1

1

1

9

1

3月以上6月未満

2

2

1

10

1

6月以上9月未満

3

3

1

11

1

9月以上12月未満

4

4

1

12

1

12月以上

5

5

1

13

1

3

3月未満

5

5

1

13

1

3月以上6月未満

6

6

2

14

1

6月以上9月未満

7

7

3

15

1

9月以上12月未満

8

8

4

16

1

12月以上

9

9

5

17

1

4

3月未満

9

9

5

17

1

3月以上6月未満

10

10

6

18

1

6月以上9月未満

11

11

7

19

1

9月以上12月未満

12

12

8

20

1

12月以上

13

13

9

21

1

5

3月未満

13

13

9

21

1

3月以上6月未満

14

14

10

22

2

6月以上9月未満

15

15

11

23

3

9月以上12月未満

16

16

12

24

4

12月以上

17

17

13

25

5

6

3月未満

17

17

13

25

5

3月以上6月未満

18

18

14

26

6

6月以上9月未満

19

19

15

27

7

9月以上12月未満

20

20

16

28

8

12月以上

21

21

17

29

9

7

3月未満

21

21

17

29

9

3月以上6月未満

22

22

18

30

10

6月以上9月未満

23

23

19

31

11

9月以上12月未満

24

24

20

32

12

12月以上

25

25

21

33

13

8

3月未満

25

25

21

33

13

3月以上6月未満

26

26

22

34

14

6月以上9月未満

27

27

23

35

15

9月以上12月未満

28

28

24

36

16

12月以上

29

29

25

37

17

9

3月未満

29

29

25

37

17

3月以上6月未満

30

30

26

38

18

6月以上9月未満

31

31

27

39

19

9月以上12月未満

32

32

28

40

20

12月以上

33

33

29

41

21

10

3月未満

33

33

29

41

21

3月以上6月未満

34

34

30

42

22

6月以上9月未満

35

35

31

43

23

9月以上12月未満

36

36

32

44

24

12月以上

37

37

33

45

25

11

3月未満

37

37

33

45

25

3月以上6月未満

38

38

34

46

26

6月以上9月未満

39

39

35

47

27

9月以上12月未満

40

40

36

48

28

12月以上

41

41

37

49

29

12

3月未満

41

41

37

49

29

3月以上6月未満

42

42

38

50

30

6月以上9月未満

43

43

39

51

31

9月以上12月未満

44

44

40

52

32

12月以上

45

45

41

53

33

13

3月未満

45

45

41

53

33

3月以上6月未満

46

46

42

54

34

6月以上9月未満

47

47

43

55

35

9月以上12月未満

48

48

44

56

36

12月以上

49

49

45

57

37

14

3月未満

49

49

45

57

37

3月以上6月未満

50

50

46

58

38

6月以上9月未満

51

51

47

59

39

9月以上12月未満

52

52

48

60

40

12月以上

53

53

49

61

41

15

3月未満

53

53

49

61

41

3月以上6月未満

54

54

50

62

42

6月以上9月未満

55

55

51

63

43

9月以上12月未満

56

56

52

64

44

12月以上

57

57

53

65

45

16

3月未満

57

57

53

65

45

3月以上6月未満

58

58

54

66

46

6月以上9月未満

59

59

55

67

47

9月以上12月未満

60

60

56

68

48

12月以上

61

61

57

69

49

17

3月未満

61

61

57

69

49

3月以上6月未満

62

62

58

70

50

6月以上9月未満

63

63

59

71

51

9月以上12月未満

64

64

60

72

52

12月以上

65

65

61

73

53

18

3月未満

65

65

61

73

53

3月以上6月未満

66

66

62

74

54

6月以上9月未満

67

67

63

75

55

9月以上12月未満

68

68

64

76

56

12月以上

69

69

65

77

57

19

3月未満

69

69

65

77

57

3月以上6月未満

70

70

65

78

58

6月以上9月未満

71

71

66

79

59

9月以上12月未満

72

72

66

80

60

12月以上

73

73

67

81

61

20

3月未満

73

73

67

81

61

3月以上6月未満

74

74

67

82

62

6月以上9月未満

75

75

68

83

63

9月以上12月未満

76

76

68

84

64

12月以上

77

77

69

85

65

21

3月未満

77

77

69

85

65

3月以上6月未満

78

78

70

86

66

6月以上9月未満

79

79

71

87

67

9月以上12月未満

80

80

72

88

68

12月以上

81

81

73

89

69

22

3月未満

81

81

73

89

69

3月以上6月未満

82

82

73

90

70

6月以上9月未満

83

83

74

91

71

9月以上12月未満

84

84

74

92

72

12月以上

85

85

75

93

73

23

3月未満

85

85

75

93

73

3月以上6月未満

86

86

75

94

74

6月以上9月未満

87

87

76

95

75

9月以上12月未満

88

88

76

96

76

12月以上

89

89

77

97

77

24

3月未満

89

89

77

97

77

3月以上6月未満

90

90

77

98

78

6月以上9月未満

91

91

78

99

79

9月以上12月未満

92

92

78

100

80

12月以上

93

93

79

101

81

25

3月未満

93

93

79

101

81

3月以上6月未満

94

94

79

102

82

6月以上9月未満

95

95

80

103

83

9月以上12月未満

96

96

80

104

84

12月以上

97

97

81

105

85

26

3月未満

97

97

81

105

85

3月以上6月未満

98

98

82

106

86

6月以上9月未満

99

99

83

107

87

9月以上12月未満

100

100

84

108

88

12月以上

101

101

85

109

89

27

3月未満

101

101

85

109

89

3月以上6月未満

102

102

85

110

90

6月以上9月未満

103

103

86

111

91

9月以上12月未満

104

104

86

112

92

12月以上

105

105

87

113

93

28

3月未満

105

105

87

113

 

3月以上6月未満

106

106

87

114

 

6月以上9月未満

107

107

88

115

 

9月以上12月未満

108

108

88

116

 

12月以上

109

109

89

117

 

29

3月未満

109

109

89

117

 

3月以上6月未満

110

110

90

118

 

6月以上9月未満

111

111

91

119

 

9月以上12月未満

112

112

92

120

 

12月以上

113

113

93

121

 

30

3月未満

113

113

93

121

 

3月以上6月未満

114

114

93

122

 

6月以上9月未満

115

115

94

123

 

9月以上12月未満

116

116

94

124

 

12月以上

117

117

95

125

 

31

3月未満

117

117

95

125

 

3月以上6月未満

118

118

95

126

 

6月以上9月未満

119

119

96

127

 

9月以上12月未満

120

120

96

128

 

12月以上

121

121

97

129

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

121

122

 

 

 

6月以上9月未満

121

123

 

 

 

9月以上12月未満

121

124

 

 

 

12月以上

121

125

 

 

 

33

3月未満

 

125

 

 

 

3月以上6月未満

 

126

 

 

 

6月以上9月未満

 

127

 

 

 

9月以上12月未満

 

128

 

 

 

12月以上

 

129

 

 

 

医療職給料表(1)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

1

3月未満

 

1

1

3月以上6月未満

 

1

1

6月以上9月未満

 

1

1

9月以上12月未満

 

1

1

12月以上

 

1

1

2

3月未満

1

1

1

3月以上6月未満

2

1

1

6月以上9月未満

3

1

1

9月以上12月未満

4

1

1

12月以上

5

1

1

3

3月未満

5

1

1

3月以上6月未満

6

2

1

6月以上9月未満

7

3

1

9月以上12月未満

8

4

1

12月以上

9

5

1

4

3月未満

9

5

1

3月以上6月未満

10

6

1

6月以上9月未満

11

7

1

9月以上12月未満

12

8

1

12月以上

13

9

1

5

3月未満

13

9

1

3月以上6月未満

14

10

2

6月以上9月未満

15

11

3

9月以上12月未満

16

12

4

12月以上

17

13

5

6

3月未満

17

13

5

3月以上6月未満

18

14

6

6月以上9月未満

19

15

7

9月以上12月未満

20

16

8

12月以上

21

17

9

7

3月未満

21

17

9

3月以上6月未満

22

18

10

6月以上9月未満

23

19

11

9月以上12月未満

24

20

12

12月以上

25

21

13

8

3月未満

25

21

13

3月以上6月未満

26

22

14

6月以上9月未満

27

23

15

9月以上12月未満

28

24

16

12月以上

29

25

17

9

3月未満

29

25

17

3月以上6月未満

30

26

18

6月以上9月未満

31

27

19

9月以上12月未満

32

28

20

12月以上

33

29

21

10

3月未満

33

29

21

3月以上6月未満

34

30

22

6月以上9月未満

35

31

23

9月以上12月未満

36

32

24

12月以上

37

33

25

11

3月未満

37

33

25

3月以上6月未満

38

34

26

6月以上9月未満

39

35

27

9月以上12月未満

40

36

28

12月以上

41

37

29

12

3月未満

41

37

29

3月以上6月未満

42

38

30

6月以上9月未満

43

39

31

9月以上12月未満

44

40

32

12月以上

45

41

33

13

3月未満

45

41

33

3月以上6月未満

46

42

34

6月以上9月未満

47

43

35

9月以上12月未満

48

44

36

12月以上

49

45

37

14

3月未満

49

45

37

3月以上6月未満

50

46

38

6月以上9月未満

51

47

39

9月以上12月未満

52

48

40

12月以上

53

49

41

15

3月未満

53

49

41

3月以上6月未満

54

50

42

6月以上9月未満

55

51

43

9月以上12月未満

56

52

44

12月以上

57

53

45

16

3月未満

57

53

45

3月以上6月未満

58

54

46

6月以上9月未満

59

55

47

9月以上12月未満

60

56

48

12月以上

61

57

49

17

3月未満

61

57

49

3月以上6月未満

62

58

50

6月以上9月未満

63

59

51

9月以上12月未満

64

60

52

12月以上

65

61

53

18

3月未満

65

61

53

3月以上6月未満

65

62

54

6月以上9月未満

65

63

55

9月以上12月未満

65

64

56

12月以上

65

65

57

19

3月未満

 

65

57

3月以上6月未満

 

66

58

6月以上9月未満

 

67

59

9月以上12月未満

 

68

60

12月以上

 

69

61

20

3月未満

 

69

61

3月以上6月未満

 

70

62

6月以上9月未満

 

71

63

9月以上12月未満

 

72

64

12月以上

 

73

65

21

3月未満

 

73

65

3月以上6月未満

 

74

66

6月以上9月未満

 

75

67

9月以上12月未満

 

76

68

12月以上

 

77

69

22

3月未満

 

77

69

3月以上6月未満

 

78

70

6月以上9月未満

 

79

71

9月以上12月未満

 

80

72

12月以上

 

81

73

23

3月未満

 

81

73

3月以上6月未満

 

82

74

6月以上9月未満

 

83

75

9月以上12月未満

 

84

76

12月以上

 

85

77

24

3月未満

 

85

77

3月以上6月未満

 

86

78

6月以上9月未満

 

87

79

9月以上12月未満

 

88

80

12月以上

 

89

81

医療職給料表(2)の適用を受ける職員の新号給

旧号給

旧級

経過期間

1級

2級

3級

4級

5級

1

3月未満

 

 

1

1

1

3月以上6月未満

 

 

1

1

1

6月以上9月未満

 

 

1

1

1

9月以上12月未満

 

 

1

1

1

12月以上

 

 

1

1

1

2

3月未満

1

1

1

1

1

3月以上6月未満

2

2

2

1

1

6月以上9月未満

3

3

3

1

1

9月以上12月未満

4

4

4

1

1

12月以上

5

5

5

1

1

3

3月未満

5

5

5

1

1

3月以上6月未満

6

6

6

2

1

6月以上9月未満

7

7

7

3

1

9月以上12月未満

8

8

8

4

1

12月以上

9

9

9

5

1

4

3月未満

9

9

9

5

1

3月以上6月未満

10

10

10

6

2

6月以上9月未満

11

11

11

7

3

9月以上12月未満

12

12

12

8

4

12月以上

13

13

13

9

5

5

3月未満

13

13

13

9

5

3月以上6月未満

14

14

14

10

6

6月以上9月未満

15

15

15

11

7

9月以上12月未満

16

16

16

12

8

12月以上

17

17

17

13

9

6

3月未満

17

17

17

13

9

3月以上6月未満

18

18

18

14

10

6月以上9月未満

19

19

19

15

11

9月以上12月未満

20

20

20

16

12

12月以上

21

21

21

17

13

7

3月未満

21

21

21

17

13

3月以上6月未満

22

22

22

18

14

6月以上9月未満

23

23

23

19

15

9月以上12月未満

24

24

24

20

16

12月以上

25

25

25

21

17

8

3月未満

25

25

25

21

17

3月以上6月未満

26

26

26

22

18

6月以上9月未満

27

27

27

23

19

9月以上12月未満

28

28

28

24

20

12月以上

29

29

29

25

21

9

3月未満

29

29

29

25

21

3月以上6月未満

30

30

30

26

22

6月以上9月未満

31

31

31

27

23

9月以上12月未満

32

32

32

28

24

12月以上

33

33

33

29

25

10

3月未満

33

33

33

29

25

3月以上6月未満

34

34

34

30

26

6月以上9月未満

35

35

35

31

27

9月以上12月未満

36

36

36

32

28

12月以上

37

37

37

33

29

11

3月未満

37

37

37

33

29

3月以上6月未満

38

38

38

34

30

6月以上9月未満

39

39

39

35

31

9月以上12月未満

40

40

40

36

32

12月以上

41

41

41

37

33

12

3月未満

41

41

41

37

33

3月以上6月未満

42

42

42

38

34

6月以上9月未満

43

43

43

39

35

9月以上12月未満

44

44

44

40

36

12月以上

45

45

45

41

37

13

3月未満

45

45

45

41

37

3月以上6月未満

46

46

46

42

38

6月以上9月未満

47

47

47

43

39

9月以上12月未満

48

48

48

44

40

12月以上

49

49

49

45

41

14

3月未満

49

49

49

45

41

3月以上6月未満

50

50

50

46

42

6月以上9月未満

51

51

51

47

43

9月以上12月未満

52

52

52

48

44

12月以上

53

53

53

49

45

15

3月未満

53

53

53

49

45

3月以上6月未満

54

54

54

50

46

6月以上9月未満

55

55

55

51

47

9月以上12月未満

56

56

56

52

48

12月以上

57

57

57

53

49

16

3月未満

57

57

57

53

49

3月以上6月未満

58

58

58

54

50

6月以上9月未満

59

59

59

55

51

9月以上12月未満

60

60

60

56

52

12月以上

61

61

61

57

53

17

3月未満

61

61

61

57

53

3月以上6月未満

62

62

62

58

54

6月以上9月未満

63

63

63

59

55

9月以上12月未満

64

64

64

60

56

12月以上

65

65

65

61

57

18

3月未満

65

65

65

61

57

3月以上6月未満

66

66

66

62

58

6月以上9月未満

67

67

67

63

59

9月以上12月未満

68

68

68

64

60

12月以上

69

69

69

65

61

19

3月未満

69

69

69

65

61

3月以上6月未満

70

70

70

66

62

6月以上9月未満

71

71

71

67

63

9月以上12月未満

72

72

72

68

64

12月以上

73

73

73

69

65

20

3月未満

73

73

73

69

65

3月以上6月未満

74

74

74

70

66

6月以上9月未満

75

75

75

71

67

9月以上12月未満

76

76

76

72

68

12月以上

77

77

77

73

69

21

3月未満

77

77

77

73

69

3月以上6月未満

78

78

78

74

70

6月以上9月未満

79

79

79

75

71

9月以上12月未満

80

80

80

76

72

12月以上

81

81

81

77

73

22

3月未満

81

81

81

77

73

3月以上6月未満

82

82

82

78

74

6月以上9月未満

83

83

83

79

75

9月以上12月未満

84

84

84

80

76

12月以上

85

85

85

81

77

23

3月未満

85

85

85

81

77

3月以上6月未満

86

86

86

82

78

6月以上9月未満

87

87

87

83

79

9月以上12月未満

88

88

88

84

80

12月以上

89

89

89

85

81

24

3月未満

89

89

89

85

81

3月以上6月未満

90

90

90

86

82

6月以上9月未満

91

91

91

87

83

9月以上12月未満

92

92

92

88

84

12月以上

93

93

93

89

85

25

3月未満

93

93

93

89

 

3月以上6月未満

94

94

94

90

 

6月以上9月未満

95

95

95

91

 

9月以上12月未満

96

96

96

92

 

12月以上

97

97

97

93

 

26

3月未満

97

97

97

93

 

3月以上6月未満

98

98

98

94

 

6月以上9月未満

99

99

99

95

 

9月以上12月未満

100

100

100

96

 

12月以上

101

101

101

97

 

27

3月未満

101

101

101

97

 

3月以上6月未満

102

102

102

98

 

6月以上9月未満

103

103

103

99

 

9月以上12月未満

104

104

104

100

 

12月以上

105

105

105

101

 

28

3月未満

105

105

105

101

 

3月以上6月未満

106

106

106

102

 

6月以上9月未満

107

107

107

103

 

9月以上12月未満

108

108

108

104

 

12月以上

109

109

109

105

 

29

3月未満

109

109

109

 

 

3月以上6月未満

110

110

110

 

 

6月以上9月未満

111

111

111

 

 

9月以上12月未満

112

112

112

 

 

12月以上

113

113

113

 

 

30

3月未満

113

113

113

 

 

3月以上6月未満

114

114

114

 

 

6月以上9月未満

115

115

115

 

 

9月以上12月未満

116

116

116

 

 

12月以上

117

117

117

 

 

31

3月未満

117

117

117

 

 

3月以上6月未満

118

118

118

 

 

6月以上9月未満

119

119

119

 

 

9月以上12月未満

120

120

120

 

 

12月以上

121

121

121

 

 

32

3月未満

121

121

 

 

 

3月以上6月未満

122

122

 

 

 

6月以上9月未満

123

123

 

 

 

9月以上12月未満

124

124

 

 

 

12月以上

125

125

 

 

 

33

3月未満

125

125

 

 

 

3月以上6月未満

126

126

 

 

 

6月以上9月未満

127

127

 

 

 

9月以上12月未満

128

128

 

 

 

12月以上

129

129

 

 

 

34

3月未満

129

129

 

 

 

3月以上6月未満

130

130

 

 

 

6月以上9月未満

131

131

 

 

 

9月以上12月未満

132

132

 

 

 

12月以上

133

133

 

 

 

35

3月未満

133

133

 

 

 

3月以上6月未満

134

134

 

 

 

6月以上9月未満

135

135

 

 

 

9月以上12月未満

136

136

 

 

 

12月以上

137

137

 

 

 

36

3月未満

137

137

 

 

 

3月以上6月未満

138

138

 

 

 

6月以上9月未満

139

139

 

 

 

9月以上12月未満

140

140

 

 

 

12月以上

141

141

 

 

 

37

3月未満

141

141

 

 

 

3月以上6月未満

142

142

 

 

 

6月以上9月未満

143

143

 

 

 

9月以上12月未満

144

144

 

 

 

12月以上

145

145

 

 

 

38

3月未満

145

145

 

 

 

3月以上6月未満

146

146

 

 

 

6月以上9月未満

147

147

 

 

 

9月以上12月未満

148

148

 

 

 

12月以上

149

149

 

 

 

39

3月未満

149

 

 

 

 

3月以上6月未満

150

 

 

 

 

6月以上9月未満

151

 

 

 

 

9月以上12月未満

152

 

 

 

 

12月以上

153

 

 

 

 

40

3月未満

153

 

 

 

 

3月以上6月未満

154

 

 

 

 

6月以上9月未満

155

 

 

 

 

9月以上12月未満

156

 

 

 

 

12月以上

157

 

 

 

 

41

3月未満

157

 

 

 

 

3月以上6月未満

158

 

 

 

 

6月以上9月未満

159

 

 

 

 

9月以上12月未満

160

 

 

 

 

12月以上

161

 

 

 

 

(平成19年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日までの間における管理職手当に関する経過措置)

2 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料を支給される職員のうちその者の受ける給料月額と当該給料の額との合計額が、その者の属する職務の級における最高の号給の給料月額を超える職員についてのこの条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第10条第2項の規定の適用については、平成23年3月31日までの間は、同項の規定中「職員の属する職務の級における最高の号級の給料月額」とあるのは、「職員の給料月額と豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)附則第7項から第9項までの規定による給料の額との合計額」とする。

(委任)

3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

4 豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成19年条例第18号)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。ただし、第21条の規定は、平成20年4月1日から施行する。

(勤勉手当の支給の特例)

2 平成19年12月に支給する勤勉手当の額は、改正前の豊根村職員の給与に関する条例第21条第2項第1号中「72.5」とあるのは、「77.5」とする。

(給与の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成20年条例第3号)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成22年4月1日から施行する。

(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで(豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年豊根村条例第1号)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年豊根村条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(豊根村職員の給与に関する条例第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(豊根村職員の給与に関する条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から24号給まで

3級

1号給から8号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から68号給まで

2級

1号給から32号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から56号給まで

2級

1号給から40号給まで

3級

1号給から16号給まで

4級

1号給から4号給まで

(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額

3 平成21年4月1日から同年12月1日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」とする。

(委任)

4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成21年条例第30号)

1 この条例は、平成22年1月1日から施行する。

(平成22年条例第4号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第26号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 平成22年12月に支給する期末手当の額は、改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで豊根村職員の育児休業に関する条例(平成4年豊根村条例第1号。附則第5条において「育児休業条例」という。)第16条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項若しくは附則第24項、公益的法人等への職員の派遣等に関する条例(平成15年豊根村条例第2号)第5条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に豊根村職員の給与に関する条例(以下この号及び附則第4条において「給与条例」という。)第25条及び附則第2項に規定する職員を除く。以下同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表並びにその職務の級及び号給がそれぞれ次の表の給料表欄、職務の級欄及び号給欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第24項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年豊根村条例第4号)附則第8項の規定を受けない職員に限る。)若しくは医療職給料表(1)の適用を受ける職員からこれらの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち村長の定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、初任給調整手当、扶養手当、地域手当、住居手当及び単身赴任手当(条例第15条の2第2項に規定する村長が規則で定める額を除く。)の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の村長の定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して村長の定める月数を減じた月数)を乗じて得た額

給料表

職務の級

号給

行政職給料表(1)

1級

1号給から93号給まで

2級

1号給から64号給まで

3級

1号給から48号給まで

4級

1号給から32号給まで

5級

1号給から24号給まで

6級

1号給から16号給まで

7級

1号給から4号給まで

行政職給料表(2)

1級

1号給から108号給まで

2級

1号給から72号給まで

3級

1号給から64号給まで

4級

1号給から36号給まで

5級

1号給から20号給まで

医療職給料表(2)

1級

1号給から96号給まで

2級

1号給から80号給まで

3級

1号給から56号給まで

4級

1号給から44号給まで

5級

1号給から28号給まで

(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して村長の定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額

2 平成22年4月1日から同年12月1日までの間において村長の定める者であった者から引き続き新たに職員となった者で任用の事情を考慮して村長の定めるものに関する前項の規定の適用については、同項中「次に掲げる額」とあるのは、「次に掲げる額及び村長の定める者との権衡を考慮して村長の定める額」とする。

(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)

第3条 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第24項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「豊根村職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第26号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。

(委任)

第4条 附則第2条から前条までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(育児休業条例の一部改正)

第5条 育児休業条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

第6条 豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年豊根村条例第5号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年条例第3号)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前から引き続き結核性疾患に係る療養のための病気休暇により勤務しない職員に対する改正後の豊根村職員の給与に関する条例第24条第2項の規定の適用については、同項中「90日」とあるのは、「90日(結核性疾患による場合にあっては、1年)」とする。

(平成24年条例第18号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年4月1日及び平成25年4月1日における号給の調整)

第2条 平成24年4月1日において42歳に満たない職員のうち、当該職員の平成19年1月1日、平成20年1月1日及び平成21年1月1日における給与条例第6条第4項の規定による昇給その他の号給の決定の状況(以下「調整考慮事項」という。)を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成24年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給(同日において36歳に満たない職員であって、当該職員の調整考慮事項を考慮して特に調整の必要があるものとして村長が定める職員にあっては、2号給)上位の号給とする。

2 平成25年4月1日において平成18年改正条例附則第7項から第9項までの規定による給料に関する状況を考慮して村長が定める年齢に満たない職員のうち、当該職員の調整考慮事項及び前項の規定による号給の調整の状況を考慮して調整の必要があるものとして村長が定める職員の平成25年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の1号給上位の号給とする。

3 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第16条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

4 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

5 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項及び第2項の規定の適用については、これらの規定中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第20条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第3条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が定める。

(平成25年条例第4号)

この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(平成26年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正後の別表第1から別表第4の規定は、平成26年4月1日から適用する。

(適用日前の異動者の号級の調整)

第2条 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号級については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の内払)

第3条 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 附則第2条及び前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成27年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(切替日前の異動者の号級の調整)

2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び村長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号級については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、村長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(給与の切替えに伴う経過措置)

3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額に達しないこととなるもの(村長が規則で定める職員を除く。)には、平成30年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(給与条例附則第24項の表の給料表欄に掲げる給料表の適用を受ける職員(給与条例第7条第1項に規定する再任用職員を除く。)のうち、その職務の級が同項の表の職務の級欄に掲げる職務の級以上である者であってその号給がその職務の級における最低の号給でないもの(以下この項において「特定職員」という。)にあっては、55歳に達した日後における最初の4月1日(特定職員以外の者が55歳に達した日後における最初の4月1日後に特定職員となった場合にあっては、特定職員となった日)以降、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。

4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、同項の規定に準じて給料を支給する。

5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衝上必要があると認められるときは、当該職員には、村長が規則で定めるところにより、前2項の規定に準じて給料を支給する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当に関する特例)

6 切替日から平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の支給に関する次の表の左欄に掲げる給与条例の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

第15条の2第2項

3万円

3万円を超えない範囲内で村長が規則で定める額

(委任)

7 附則第2条から前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(平成28年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成27年4月1日から適用する。

3 第2条の規定による改正後の給与条例第21条第1項の規定は、平成28年12月以降に支給する勤勉手当について適用し、同年6月に支給する勤勉手当については、なお従前の例による。

(給与の内払)

4 改正後の給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年豊根村条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(委任)

5 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は村長が規則で定める。

(平成28年条例第27号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第4項の規定は、平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定(豊根村職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第21条第2項及び附則第28項の改正規定を除く。次条において同じ。)による改正後の給与条例(次条において「第1条改正後給与条例」という。)の規定は平成28年4月1日から適用する。

(給与の内払)

3 第1条改正後給与条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の給与条例の規定に基づいて支給された給与は、(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成27年豊根村条例第2号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項から第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。))は、第1条改正後給与条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項から第5項の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)

4 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の給与条例第12条第3及び第13条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき1万円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については1万円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については1万円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)とあるのは「

(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)

(3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。)

(4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。)

」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。

(平成29年条例第20号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び附則第3条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与(豊根村職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年豊根村条例第7号。以下この条において「平成26年改正条例」という。)附則第5条の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、改正後の給与条例の規定による給与(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料を含む。)の内払とみなす。

(平成30年4月1日における号給の調整)

第3条 平成30年4月1日において37歳に満たない職員のうち、平成27年1月1日において豊根村職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第6条第3項の規定により昇給した職員(同日における昇給の号給数の決定の状況を考慮して村長が規則で定める職員を除く。)その他当該職員との均衡上必要があると認められるものとして村長が規則で定める職員の平成30年4月1日における号給は、この項の規定の適用がないものとした場合に同日に受けることとなる号給の一号給上位の号給とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下この条において「育児休業法」という。)第11条に規定する育児短時間勤務職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成29年豊根村条例第〇号。以下この条において「育児休業条例」という。)第17条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

3 前項の規定は、育児休業法第17条の規定による勤務をしている職員について準用する。

4 育児休業法第18条第1項に規定する短時間勤務職員に対する第1項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「とするものとし、その者の給料月額は、当該号給に応じた額に、育児休業条例第20条の規定により読み替えられた給与条例第6条第1項に規定する算出率を乗じて得た額とする」とする。

(規則への委任)

第4条 前2条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和元年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年条例第22号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の豊根村職員の給与に関する条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は令和2年4月1日から施行する。

(住居手当に関する経過措置)

2 施行日の前日において同条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例第14条の規定により支給されていた住居手当の月額が2,000円を超える職員であって、施行日以後においても引き続き当該住居手当に係る住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。以下この項において同じ。)を支払っているもののうち、次の各号のいずれかに該当するもの(村長が規則で定める職員を除く。)に対しては、施行日から令和3年3月31日までの間、改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の給与条例」という。)第14条の規定にかかわらず、当該住居手当の月額に相当する額(当該住居手当に係る家賃の月額に変更があった場合には、当該相当する額を超えない範囲内で村長が規則で定める額。第2号において「旧手当額」という。)から2,000円を控除した額の住居手当を支給する。

(1) 改正後の給与条例第14条第1項各号のいずれにも該当しないこととなる職員

(2) 旧手当額から改正後の給与条例第14条第2項の規定により算出される住居手当の月額に相当する額を減じた額が2,000円を超えることとなる職員

3 前項に定めるもののほか、同項の規定による住居手当の支給に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(規則への委任)

4 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和3年条例第4号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年条例第2号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第16号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、この条例による改正後の豊根村職員の給与に関する条例第20条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び豊根村職員の給与に関する条例(以下この条において「給与条例」という。)第20条第4項から第6項まで(豊根村職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第1号)第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第26条第1項から第3項まで若しくは第6項、公益的法人等への職員派遣等に関する条例(平成15年3月18日条例第2号)第5条又は、豊根村パートタイム会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第9条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この条において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1箇月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この条において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この条において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は支給しない。

(1) 再任用職員(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 127.5分の15

(2) 再任用職員 72.5分の10

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和4年条例第21号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

(令和5年条例第2号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(豊根村職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

第5条 暫定再任用職員(暫定再任用短時間勤務職員を除く。以下この項及び次項において同じ。)の給料月額は、当該暫定再任用職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊根村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用職員の属する職務の級に応じた額とする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている暫定再任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「とする」とあるのは、「に、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第2項の規定により定められた当該暫定再任用職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

3 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるものとした場合に適用される豊根村職員の給与に関する条例第4条第1項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、同条例第5条第3項の規定により当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、豊根村職員の勤務時間、休暇等に関する条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第7条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)第15条第2項並びに第16条第3項及び第4項の規定を適用する。

5 暫定再任用職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第20条第3項の規定を適用する。

6 新給与条例第21条第1項の職員に暫定再任用職員が含まれる場合における勤勉手当の額の同条第2項各号に掲げる職員の区分ごとの総額の算定に係る同項の規定の適用については、同項第1号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を同法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員(次号において「暫定再任用職員」という。)」と、同項第2号中「定年前再任用短時間勤務職員」とあるのは「定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員」とする。

7 豊根村職員の給与に関する条例第6条及び第11条から第14条までの規定は、暫定再任用職員には適用しない。

8 新給与条例附則第24項から第30項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。

(令和5年条例第19号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の豊根村職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の豊根村職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、村長が規則で定める。

別表第1(第4条関係)

行政職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号

162,100

208,000

240,900

271,600

295,400

323,100

365,500

2号

163,200

209,700

242,400

273,200

297,500

325,300

368,100

3号

164,400

211,400

243,800

274,700

299,500

327,500

370,500

4号

165,500

212,900

245,200

276,300

301,400

329,500

372,900

5号

166,600

214,400

246,400

277,800

303,200

331,500

374,800

6号

167,700

216,200

248,000

279,500

305,000

333,500

377,300

7号

168,800

217,900

249,500

281,300

306,600

335,400

379,600

8号

169,900

219,600

250,900

283,100

308,200

337,300

382,100

9号

170,900

221,100

252,000

284,800

309,800

339,200

384,500

10号

172,300

222,600

253,400

286,700

312,000

341,200

387,100

11号

173,600

224,100

254,900

288,500

314,200

343,200

389,700

12号

174,900

225,600

256,200

290,300

316,200

345,200

392,300

13号

176,100

226,800

257,500

292,100

318,200

347,000

394,600

14号

177,600

228,200

258,700

293,700

320,200

349,000

396,900

15号

179,100

229,600

259,900

295,100

322,100

350,900

399,100

16号

180,700

231,000

261,100

296,500

324,000

352,800

401,400

17号

181,800

232,400

262,300

298,000

325,900

354,500

403,200

18号

183,200

234,000

263,600

300,000

327,900

356,500

405,100

19号

184,600

235,500

264,900

302,000

329,800

358,300

407,000

20号

186,000

236,900

266,200

303,800

331,700

360,200

408,800

21号

187,300

238,100

267,600

305,500

333,400

362,100

410,600

22号

189,600

239,700

269,100

307,400

335,400

364,000

412,400

23号

191,800

241,200

270,700

309,300

337,400

365,900

414,200

24号

194,000

242,600

272,200

311,100

339,300

367,800

416,000

25号

196,200

243,600

273,800

312,800

340,700

369,700

417,600

26号

197,900

245,100

275,500

314,800

342,600

371,600

419,100

27号

199,400

246,400

277,100

316,800

344,500

373,500

420,600

28号

200,900

247,600

278,700

318,700

346,400

375,400

422,100

29号

202,400

248,700

280,300

320,400

348,000

376,900

423,600

30号

203,800

249,700

281,800

322,400

349,900

378,700

424,900

31号

205,200

250,600

283,300

324,400

351,700

380,500

426,200

32号

206,600

251,500

284,800

326,400

353,500

382,100

427,400

33号

208,000

252,400

285,900

327,600

355,300

383,800

428,600

34号

209,300

253,300

287,500

329,600

357,100

385,200

429,900

35号

210,600

254,100

289,000

331,500

358,800

386,600

431,200

36号

211,900

254,900

290,500

333,500

360,500

388,000

432,400

37号

213,200

255,600

291,900

335,400

361,900

389,400

433,600

38号

214,400

256,700

293,500

337,300

363,200

390,600

434,400

39号

215,600

257,900

295,100

339,200

364,500

391,800

435,200

40号

216,700

259,000

296,700

341,100

365,900

392,800

436,000

41号

217,800

260,200

298,200

342,900

367,000

393,900

436,600

42号

218,900

261,400

299,800

344,800

367,900

395,100

437,300

43号

219,900

262,500

301,300

346,600

368,900

396,200

438,000

44号

220,900

263,600

302,800

348,400

370,000

397,300

438,700

45号

221,800

264,700

304,400

349,900

370,800

398,000

439,500

46号

222,700

265,800

306,000

351,300

371,700

398,700

440,300

47号

223,600

266,900

307,600

352,700

372,600

399,400

440,700

48号

224,500

267,900

309,100

354,200

373,400

400,100

441,400

49号

225,400

268,900

310,000

355,700

374,200

400,700

441,900

50号

226,300

269,900

311,500

356,500

375,000

401,300

442,300

51号

227,200

270,900

313,000

357,500

375,800

401,800

442,700

52号

228,100

271,800

314,600

358,500

376,500

402,200

443,100

53号

228,900

272,700

316,200

359,400

377,200

402,600

443,500

54号

229,800

273,600

317,800

360,500

377,900

402,900

443,900

55号

230,700

274,500

319,300

361,400

378,600

403,200

444,300

56号

231,500

275,400

320,800

362,400

379,300

403,500

444,600

57号

231,800

276,300

322,200

363,300

379,800

403,800

444,900

58号

232,600

277,200

323,400

364,000

380,400

404,100

445,300

59号

233,300

278,100

324,500

364,700

381,000

404,400

445,600

60号

233,900

279,000

325,600

365,300

381,700

404,700

445,900

61号

234,500

280,000

326,300

365,700

382,100

405,000

446,200

62号

235,200

281,000

327,200

366,300

382,800

405,300


63号

235,800

281,900

328,000

367,000

383,400

405,600


64号

236,300

282,800

328,800

367,700

384,000

405,900


65号

236,800

283,300

329,600

368,000

384,400

406,200


66号

237,300

284,000

330,000

368,700

385,000

406,500


67号

237,800

284,700

330,600

369,400

385,600

406,800


68号

238,400

285,600

331,300

370,000

386,200

407,100


69号

238,900

286,600

332,100

370,300

386,600

407,300


70号

239,400

287,400

332,800

370,900

387,100

407,600


71号

239,900

288,200

333,500

371,600

387,600

407,900


72号

240,400

289,000

334,100

372,200

388,200

408,100


73号

240,900

289,700

334,600

372,500

388,500

408,300


74号

241,400

290,200

335,200

373,100

388,900

408,600


75号

241,800

290,600

335,700

373,800

389,300

408,900


76号

242,300

291,000

336,300

374,400

389,700

409,100


77号

242,800

291,200

336,600

374,800

390,000

409,300


78号

243,300

291,500

337,100

375,300

390,300

409,600


79号

243,800

291,700

337,500

375,900

390,600

409,900


80号

244,300

292,000

337,900

376,400

390,800

410,100


81号

244,700

292,200

338,300

376,900

391,000

410,300


82号

245,200

292,400

338,800

377,500

391,300

410,600


83号

245,600

292,700

339,300

378,000

391,600

410,900


84号

246,000

292,900

339,800

378,300

391,800

411,100


85号

246,400

293,200

340,100

378,700

392,000

411,300


86号

246,800

293,500

340,500

379,200

392,300



87号

247,200

293,800

341,000

379,600

392,600



88号

247,600

294,100

341,400

380,000

392,800



89号

248,000

294,400

341,700

380,400

393,000



90号

248,500

294,800

342,100

380,900

393,300



91号

248,800

295,100

342,600

381,300

393,600



92号

249,100

295,500

343,000

381,700

393,800



93号

249,400

295,700

343,200

382,000

394,000



94号


295,900

343,600





95号


296,200

344,100





96号


296,600

344,500





97号


296,800

344,700





98号


297,100

345,100





99号


297,500

345,500





100号


297,900

345,800





101号


298,100

346,100





102号


298,400

346,500





103号


298,800

346,900





104号


299,100

347,300





105号


299,300

347,800





106号


299,600

348,200





107号


300,000

348,600





108号


300,300

349,000





109号


300,500

349,500





110号


300,900

349,900





111号


301,300

350,200





112号


301,600

350,500





113号


301,800

351,000





114号


302,000






115号


302,300






116号


302,700






117号


302,900






118号


303,100






119号


303,400






120号


303,700






121号


304,100






122号


304,300






123号


304,600






124号


304,900






125号


305,200






定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

188,700

216,200

256,200

275,600

290,700

316,200

358,000

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

別表第2(第4条関係)

行政職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号

147,100

200,200

219,900

260,200

285,500

2号

148,100

201,200

221,000

261,400

287,300

3号

149,100

202,200

221,900

262,400

288,900

4号

150,100

203,000

222,800

263,500

290,500

5号

151,200

203,700

223,800

264,200

292,100

6号

152,300

205,200

225,100

265,200

293,400

7号

153,400

206,500

226,300

266,100

294,500

8号

154,400

207,600

227,400

267,000

295,700

9号

155,300

208,900

228,700

267,600

296,900

10号

156,400

209,600

230,300

268,300

298,600

11号

157,500

210,400

231,800

269,100

300,300

12号

158,600

211,100

233,000

269,900

301,800

13号

159,500

212,200

234,100

270,700

303,100

14号

160,600

213,100

235,300

271,500

304,600

15号

161,800

214,000

236,500

272,300

306,000

16号

162,900

214,800

237,400

273,100

307,300

17号

164,000

215,700

238,000

273,800

308,800

18号

165,400

216,700

238,400

274,800

310,300

19号

166,700

217,600

238,800

275,700

311,900

20号

167,900

218,500

239,300

276,500

313,500

21号

169,000

219,200

239,800

277,400

314,500

22号

170,200

220,000

241,100

278,000

315,900

23号

171,400

220,800

242,300

278,700

317,200

24号

172,600

221,400

243,200

279,400

318,500

25号

173,700

222,100

244,300

279,900

319,600

26号

175,200

222,600

245,500

280,600

321,000

27号

176,700

223,000

246,700

281,400

322,400

28号

178,200

223,500

247,900

282,100

323,800

29号

179,600

224,100

248,700

282,900

325,300

30号

181,000

225,100

249,800

283,800

326,500

31号

182,500

226,000

251,000

284,600

327,800

32号

184,000

226,600

252,100

285,400

329,000

33号

185,400

227,100

253,200

286,100

330,000

34号

187,100

228,100

254,100

287,000

330,900

35号

188,800

229,100

255,000

287,900

332,000

36号

190,500

230,100

256,000

288,800

333,100

37号

192,200

230,600

257,000

289,400

334,200

38号

193,300

231,700

257,800

290,200

335,200

39号

194,700

232,800

258,600

291,000

336,200

40号

195,800

233,800

259,500

291,800

337,200

41号

196,800

234,500

260,400

292,400

338,100

42号

198,200

235,500

261,300

293,400

339,000

43号

199,400

236,400

262,200

294,400

339,900

44号

200,600

237,200

263,200

295,300

340,800

45号

202,100

238,000

263,800

296,000

341,700

46号

203,100

238,800

264,700

296,900

342,700

47号

204,000

239,500

265,700

297,800

343,700

48号

205,100

240,100

266,600

298,600

344,600

49号

206,200

240,700

267,600

299,200

345,500

50号

207,200

241,600

268,400

299,800

346,400

51号

208,100

242,500

269,200

300,400

347,300

52号

209,100

243,300

269,900

301,100

348,100

53号

210,200

244,200

270,500

301,700

348,900

54号

211,200

245,100

271,300

302,500

349,700

55号

212,100

245,700

272,100

303,200

350,500

56号

213,000

246,400

272,900

303,900

351,200

57号

213,900

247,200

273,500

304,500

351,900

58号

214,500

247,900

274,400

305,200

352,700

59号

215,200

248,600

275,300

305,900

353,500

60号

216,000

249,200

276,200

306,500

354,100

61号

216,800

249,800

277,100

307,100

354,800

62号

217,300

250,600

278,100

307,800

355,500

63号

217,800

251,400

278,900

308,500

356,200

64号

218,300

252,000

279,800

309,100

356,900

65号

218,800

252,600

280,600

309,600

357,500

66号

219,400

253,100

281,400

310,100

358,000

67号

220,000

253,500

282,200

310,700

358,500

68号

220,500

253,900

282,900

311,300

359,000

69号

220,800

254,600

283,500

311,900

359,400

70号

221,100

255,100

284,300

312,300


71号

221,400

255,500

285,100

312,800


72号

221,700

255,800

285,800

313,300


73号

221,900

256,000

286,500

313,600


74号

222,300

256,300

287,200

314,100


75号

222,600

256,700

287,900

314,600


76号

223,000

257,100

288,700

315,000


77号

223,200

257,400

289,200

315,200


78号

223,700

257,800

289,700

315,500


79号

224,000

258,200

290,100

315,800


80号

224,300

258,600

290,500

316,100


81号

224,600

258,900

290,900

316,400


82号

224,900

259,200

291,300

316,700


83号

225,200

259,500

291,800

317,000


84号

225,500

259,700

292,300

317,300


85号

225,800

259,900

292,600

317,500


86号

226,100

260,100

293,100

317,900


87号

226,400

260,400

293,700

318,200


88号

226,700

260,700

294,200

318,400


89号

227,000

260,900

294,500

318,600


90号

227,400

261,100

295,000

318,900


91号

227,700

261,400

295,500

319,200


92号

228,000

261,600

295,800

319,500


93号

228,200

261,900

296,200

319,700


94号

228,500

262,200

296,700

320,000


95号

228,800

262,500

297,200

320,300


96号

229,100

262,700

297,700

320,500


97号

229,300

262,900

298,000

320,700


98号

229,600

263,200

298,400

321,000


99号

229,800

263,400

298,900

321,300


100号

230,100

263,700

299,400

321,500


101号

230,400

264,000

299,800

321,700


102号

230,600

264,200

300,200



103号

230,900

264,500

300,500



104号

231,200

264,800

300,800



105号

231,500

265,000

301,100



106号

232,000

265,200

301,500



107号

232,300

265,500

301,900



108号

232,600

265,700

302,300



109号

232,800

266,000

302,600



110号

233,200

266,300

303,000



111号

233,600

266,600

303,400



112号

233,900

266,800

303,700



113号

234,100

267,000

303,900



114号

234,600

267,300

304,200



115号

235,100

267,500

304,500



116号

235,600

267,700

304,700



117号

235,900

268,000

304,900



118号

236,300

268,300

305,200



119号

236,700

268,600

305,500



120号

237,000

268,900

305,700



121号

237,400

269,100

305,900



122号


269,300

306,200



123号


269,600

306,500



124号


269,900

306,700



125号


270,100

306,900



126号


270,300

307,200



127号


270,600

307,500



128号


270,900

307,700



129号


271,100

307,900



130号


271,300

308,200



131号


271,600

308,500



132号


271,900

308,700



133号


272,100

308,900



134号


272,300




135号


272,600




136号


272,900




137号


273,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

194,600

205,700

224,200

245,000

275,700

備考 この表は、他の給料表の適用を受けないすべての職員に適用する。ただし、第25条に規定する職員を除く。

別表第3(第4条関係)

医療職給料表(1)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号

264,700

346,600

406,900

474,700

568,100

2号

267,200

349,600

409,600

477,000

571,200

3号

269,600

352,400

412,100

479,200

574,300

4号

272,000

355,300

414,700

481,500

577,400

5号

274,100

357,800

417,100

483,700

580,300

6号

277,600

360,800

419,100

485,800

582,700

7号

281,100

363,800

420,900

488,000

585,100

8号

284,500

366,600

422,800

490,000

587,500

9号

288,100

368,700

424,600

491,900

589,700

10号

291,600

371,200

427,300

494,000

591,200

11号

295,200

373,900

429,800

496,100

592,700

12号

298,700

376,400

432,200

498,200

594,200

13号

302,200

379,100

434,400

500,300

595,700

14号

306,100

382,500

436,900

502,200

596,800

15号

310,000

385,500

438,900

504,300

597,900

16号

313,600

388,800

441,000

506,400

598,800

17号

317,200

391,800

443,000

508,300

600,000

18号

320,700

394,400

445,200

510,300

601,000

19号

324,200

396,800

447,400

512,300

602,000

20号

327,700

399,300

449,500

514,100

603,000

21号

331,300

401,900

450,900

515,900

604,000

22号

335,000

403,900

453,300

517,700


23号

338,400

405,500

455,600

519,500


24号

341,700

407,100

457,800

521,300


25号

345,000

408,800

459,800

522,900


26号

347,500

411,000

462,100

524,700


27号

350,000

413,100

464,300

526,500


28号

352,300

415,100

466,600

528,300


29号

354,400

417,200

468,700

529,900


30号

356,100

419,300

470,900

531,700


31号

357,800

420,900

473,200

533,500


32号

359,600

422,600

475,300

535,300


33号

361,500

424,500

477,100

536,900


34号

363,700

426,000

479,200

538,700


35号

365,800

427,800

481,300

540,400


36号

367,800

429,600

483,300

542,100


37号

369,700

431,500

485,400

543,700


38号

371,900

433,500

487,100

545,300


39号

374,000

435,300

488,900

546,700


40号

376,000

437,200

490,700

548,300


41号

378,000

439,000

492,300

549,800


42号

378,700

440,700

494,100

551,200


43号

379,300

442,400

495,900

552,600


44号

380,000

444,200

497,500

553,900


45号

380,900

446,000

498,900

555,100


46号

382,200

447,800

500,600

556,100


47号

383,500

449,500

502,400

557,100


48号

384,800

451,200

504,100

558,100


49号

385,600

452,800

505,600

559,100


50号

386,400

454,500

506,900

560,000


51号

387,200

456,200

508,200

560,900


52号

387,700

457,900

509,500

561,800


53号

388,500

459,800

510,500

562,600


54号

389,300

461,000

511,800

563,500


55号

390,000

462,200

513,100

564,400


56号

390,700

463,400

514,400

565,300


57号

391,400

464,400

515,400

566,200


58号

392,300

465,400

516,200

567,100


59号

393,000

466,300

517,000

568,000


60号

393,600

467,100

517,800

568,700


61号

394,100

467,900

518,700

569,600


62号

394,600

468,600

519,500

570,500


63号

395,000

469,300

520,400

571,400


64号

395,400

469,900

521,200

572,300


65号

395,700

470,600

522,100

573,200


66号


471,300

523,000



67号


471,900

523,700



68号


472,500

524,600



69号


472,800

525,500



70号


473,400

526,300



71号


474,100

527,200



72号


474,800

528,100



73号


475,200

528,900



74号


475,800

529,800



75号


476,500

530,700



76号


477,200

531,400



77号


477,600

532,200



78号


478,200

533,100



79号


478,800

534,000



80号


479,300

534,900



81号


479,900

535,700



82号


480,400

536,600



83号


480,900

537,500



84号


481,400

538,400



85号


481,800

539,200



86号


482,400

540,100



87号


482,800

541,000



88号


483,300

541,900



89号


483,800

542,700



90号


484,400




91号


485,000




92号


485,400




93号


485,900




94号


486,500




95号


487,100




96号


487,600




97号


488,100




定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

297,300

339,700

394,300

467,400

567,400

備考 この表は、医療の業務に従事する職員に適用する。

別表第4(第4条関係)

医療職給料表(2)

職員の区分


職務の級

1級

2級

3級

4級

5級

号級

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

給料月額

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員


1号

183,500

211,000

253,600

272,400

293,800

2号

184,900

212,900

255,000

273,300

295,300

3号

186,400

214,900

256,500

274,100

296,900

4号

187,800

216,800

257,900

274,900

298,500

5号

189,300

218,800

259,100

275,400

299,800

6号

190,800

220,600

259,900

276,300

301,500

7号

192,300

222,400

260,700

277,000

303,100

8号

193,800

224,100

261,400

277,900

304,700

9号

195,000

225,800

262,100

278,800

306,300

10号

196,700

227,200

262,800

279,400

307,700

11号

198,300

228,500

263,600

280,300

308,900

12号

199,800

229,400

264,300

281,200

310,200

13号

201,200

230,800

265,100

282,100

311,400

14号

203,200

231,800

266,000

283,000

313,000

15号

205,300

232,800

266,800

283,900

314,600

16号

207,300

233,700

267,700

284,800

316,200

17号

209,300

234,800

268,200

285,800

317,700

18号

211,300

236,200

269,000

286,800

319,200

19号

213,400

237,600

269,800

287,800

320,700

20号

215,400

238,700

270,600

288,900

322,100

21号

217,300

239,800

271,300

290,200

323,500

22号

219,000

241,400

272,000

291,600

324,900

23号

220,700

243,100

272,700

292,800

326,400

24号

222,400

244,500

273,500

294,000

327,800

25号

223,700

245,700

274,300

295,100

329,200

26号

225,000

247,000

275,000

296,500

330,600

27号

226,100

248,400

275,800

297,900

332,000

28号

227,100

249,700

276,600

299,300

333,400

29号

228,200

251,100

277,600

300,300

334,500

30号

229,000

252,100

278,700

301,600

336,000

31号

229,800

252,900

280,100

302,900

337,400

32号

230,500

253,600

281,300

304,100

338,900

33号

231,600

254,400

282,500

305,300

340,400

34号

232,800

255,300

283,800

306,700

341,900

35号

233,900

256,200

284,900

308,100

343,400

36号

234,900

256,900

286,100

309,500

344,900

37号

235,900

257,600

287,500

310,800

346,500

38号

237,200

258,500

288,600

312,100

348,100

39号

238,500

259,400

289,700

313,500

349,600

40号

239,700

260,300

290,700

314,900

351,100

41号

240,500

260,700

291,700

316,400

352,300

42号

241,500

261,500

292,900

317,800

353,800

43号

242,500

262,300

294,100

319,200

355,300

44号

243,500

263,000

295,300

320,500

356,700

45号

244,500

263,700

296,400

321,300

358,100

46号

245,500

264,400

297,700

322,700

359,100

47号

246,400

265,100

299,000

324,100

360,500

48号

247,200

265,800

300,200

325,600

361,800

49号

248,000

266,500

301,300

326,700

363,100

50号

248,900

267,300

302,500

328,000

364,500

51号

249,800

268,000

303,700

329,300

365,800

52号

250,600

268,900

305,000

330,600

367,100

53号

251,200

269,800

306,400

331,900

368,600

54号

252,100

270,900

307,700

333,200

369,800

55号

253,000

272,000

309,000

334,500

370,900

56号

253,800

273,200

310,200

335,800

372,100

57号

254,500

274,400

311,000

336,700

373,200

58号

255,400

275,800

312,200

338,000

374,100

59号

256,000

277,100

313,400

339,200

375,100

60号

256,800

278,400

314,800

340,500

376,000

61号

257,500

279,600

315,900

341,500

376,600

62号

258,200

280,800

317,200

342,400

377,400

63号

258,900

281,900

318,400

343,500

378,200

64号

259,600

283,000

319,600

344,700

379,000

65号

260,200

284,000

320,800

345,800

379,700

66号

260,900

285,200

322,100

347,000

380,400

67号

261,500

286,400

323,300

348,200

381,200

68号

262,100

287,400

324,500

349,200

381,900

69号

262,700

288,400

325,200

350,200

382,500

70号

263,300

289,800

326,300

351,200

383,100

71号

264,100

291,100

327,400

352,300

383,800

72号

264,900

292,300

328,300

353,400

384,400

73号

266,100

293,300

329,400

354,200

385,100

74号

267,200

294,600

330,100

355,300

385,600

75号

268,200

295,800

331,200

356,400

386,200

76号

269,200

297,000

332,300

357,400

386,700

77号

270,100

298,300

333,400

358,100

387,100

78号

271,000

299,500

334,600

358,900

387,700

79号

271,900

300,700

335,700

359,700

388,200

80号

272,800

301,900

336,800

360,400

388,500

81号

273,600

302,400

337,900

361,000

388,800

82号

274,500

303,600

339,000

361,500

389,300

83号

275,400

304,700

340,000

362,100

389,700

84号

276,000

305,800

341,100

362,600

390,000

85号

276,700

306,900

342,000

363,200

390,300

86号

277,400

308,100

343,000

363,700

390,800

87号

278,100

309,300

343,900

364,300

391,300

88号

278,800

310,400

344,900

364,800

391,700

89号

279,600

311,500

345,800

365,200

392,000

90号

280,400

312,700

346,600

365,600

392,400

91号

281,200

313,900

347,400

366,200

392,900

92号

282,000

315,000

348,200

366,700

393,300

93号

282,800

315,800

348,800

367,000

393,700

94号

283,800

316,500

349,400

367,500


95号

284,700

317,200

350,100

367,900


96号

285,600

317,800

350,700

368,200


97号

286,200

318,300

351,100

368,800


98号

286,800

318,600

351,500

369,300


99号

287,400

319,200

352,000

369,800


100号

288,300

319,800

352,400

370,300


101号

289,100

320,200

352,900

370,900


102号

289,900

320,800

353,300

371,400


103号

290,700

321,400

353,800

371,900


104号

291,500

321,900

354,200

372,300


105号

292,100

322,300

354,500

372,900


106号

292,600

322,800

355,000

373,400


107号

293,100

323,300

355,400

373,900


108号

293,500

323,800

355,700

374,400


109号

293,700

324,200

356,200

375,000


110号

294,000

324,600

356,700

375,400


111号

294,200

324,900

357,200

375,900


112号

294,500

325,200

357,700

376,400


113号

294,800

325,500

358,200

377,000


114号

295,000

325,900

358,700



115号

295,300

326,300

359,200



116号

295,500

326,600

359,600



117号

295,800

326,800

360,000



118号

296,100

327,100

360,400



119号

296,400

327,500

360,900



120号

296,700

327,700

361,400



121号

297,000

327,900

361,800



122号

297,400

328,200

362,300



123号

297,700

328,500

362,800



124号

298,100

328,800

363,300



125号

298,300

329,000

363,600



126号

298,500

329,300




127号

298,800

329,700




128号

299,200

329,900




129号

299,400

330,100




130号

299,700

330,300




131号

300,100

330,700




132号

300,500

330,900




133号

300,700

331,200




134号

301,000

331,600




135号

301,400

332,000




136号

301,700

332,400




137号

301,900

332,700




138号

302,200

333,100




139号

302,600

333,500




140号

302,900

333,900




141号

303,100

334,200




142号

303,500

334,600




143号

303,900

334,900




144号

304,200

335,300




145号

304,400

335,600




146号

304,600

336,000




147号

304,900

336,400




148号

305,300

336,800




149号

305,500

337,100




150号

305,700

337,500




151号

306,000

337,900




152号

306,300

338,300




153号

306,700

338,600




154号

306,900





155号

307,100





156号

307,400





157号

307,700





158号

308,000





159号

308,300





160号

308,600





161号

309,000





162号

309,300





163号

309,600





164号

309,900





165号

310,300





166号

310,600





167号

310,900





168号

311,200





169号

311,600





定年前再任用短時間勤務職員


基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

基準給料月額

236,100

256,400

263,600

273,800

290,100

備考 この表は、保健師、看護師及び准看護師に適用する。

別表第5(第5条関係)

1 行政職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う主事又は保育士の職務

2級

高度な知識又は経験を必要とする業務を行う主事、保育士の職務

3級

係長、係長保育士、主任、主任保育士の職務

4級

課長補佐、室長、所長、園長及び主幹の職務

5級

課長、室長、所長、園長及び高度の知識又は経験を必要とする業務を行う課長補佐の職務

6級

高度の職務を統括する課長及び室長の職務

7級

特に村長が設置した参事、技監等の職務

2 行政職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

定型的な業務を行う技師及び調理員の職務

2級

相当の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、技師及び調理員の職務

3級

高度の技能又は経験を必要とする業務を行う運転手、技師及び調理員の職務

4級

主任技師の職務

5級

係長技師の職務

3 医療職給料表(1)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

医員の職務

2級

相当の知識又は経験を必要とする医員の職務

3級

高度の知識又は経験を必要とする医員の職務及び医長の職務

4級

医長及び診療所長の職務

5級

診療所長の職務

4 医療職給料表(2)等級別基準職務表

職務の級

基準となる職務

1級

准看護師の職務

2級

保健師、看護師の職務

3級

相当の知識又は経験を必要とする看護師及び保健師の職務

4級

主任保健師、主任看護師の職務

5級

係長保健師、係長看護師の職務

豊根村職員の給与に関する条例

昭和36年3月13日 条例第2号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
昭和36年3月13日 条例第2号
昭和36年12月20日 条例
昭和38年3月16日 条例
昭和39年2月26日 条例
昭和40年3月27日 条例
昭和41年3月17日 条例
昭和42年2月25日 条例
昭和43年2月1日 条例第2号
昭和43年10月1日 条例
昭和44年2月15日 条例
昭和44年12月20日 条例
昭和45年12月25日 条例第24号
昭和46年12月20日 条例第18号
昭和47年12月27日 条例第29号
昭和48年12月1日 条例第25号
昭和49年6月1日 条例第19号
昭和49年6月22日 条例第28号
昭和49年12月20日 条例第37号
昭和50年1月14日 条例第1号
昭和50年12月20日 条例第25号
昭和51年12月22日 条例第34号
昭和52年12月23日 条例第23号
昭和53年12月1日 条例第19号
昭和54年12月24日 条例第17号
昭和56年3月13日 条例第1号
昭和57年1月28日 条例第3号
昭和58年3月16日 条例第8号
昭和59年1月24日 条例第1号
昭和59年6月13日 条例第21号
昭和59年12月24日 条例第28号
昭和61年2月6日 条例第1号
昭和61年3月14日 条例第25号
昭和61年12月27日 条例第38号
昭和62年12月24日 条例第20号
昭和63年3月14日 条例第4号
昭和63年12月24日 条例第21号
平成元年12月15日 条例第13号
平成元年12月16日 条例第15号
平成2年12月26日 条例第24号
平成3年3月18日 条例第1号
平成3年12月26日 条例第19号
平成4年12月11日 条例第30号
平成5年3月17日 条例第18号
平成5年12月15日 条例第27号
平成6年3月17日 条例第9号
平成6年12月16日 条例第23号
平成7年3月15日 条例第5号
平成7年12月18日 条例第20号
平成8年12月16日 条例第24号
平成9年3月18日 条例第5号
平成9年6月27日 条例第24号
平成9年12月17日 条例第33号
平成10年3月19日 条例第10号
平成10年12月15日 条例第31号
平成11年12月16日 条例第19号
平成12年12月14日 条例第41号
平成13年3月16日 条例第3号
平成13年12月13日 条例第32号
平成14年12月17日 条例第30号
平成15年11月25日 条例第32号
平成17年11月9日 条例第36号
平成17年11月28日 条例第86号
平成18年3月17日 条例第4号
平成19年3月16日 条例第6号
平成19年11月16日 条例第18号
平成20年3月14日 条例第3号
平成21年5月26日 条例第16号
平成21年11月16日 条例第25号
平成21年12月14日 条例第30号
平成22年3月17日 条例第4号
平成22年6月11日 条例第21号
平成22年11月30日 条例第26号
平成23年3月16日 条例第3号
平成24年3月16日 条例第18号
平成25年12月13日 条例第4号
平成26年11月25日 条例第7号
平成27年3月20日 条例第2号
平成28年3月18日 条例第3号
平成28年11月28日 条例第27号
平成29年12月14日 条例第20号
令和元年12月12日 条例第18号
令和元年12月12日 条例第19号
令和元年12月12日 条例第22号
令和2年3月19日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第4号
令和3年9月17日 条例第15号
令和4年3月18日 条例第2号
令和4年5月24日 条例第16号
令和4年11月25日 条例第21号
令和5年3月17日 条例第2号
令和5年12月15日 条例第19号