○豊根村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月19日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及び豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)第21条の2の規定に基づき、一般職の職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

(特殊勤務手当の支給及び種類)

第2条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

2 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 医療研究手当

(2) 診療手当

(3) 時間外診療手当

(4) 待機手当

(医療研究手当)

第3条 医療研究手当は、医師としての免許を有し、その職に従事する職員に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき給料月額に100分の15を乗じて得た額とする。

(診療手当)

第4条 診療手当は、診療所の業務に従事する医師に対して支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき75,000円とする。

(時間外診療手当)

第5条 時間外診療手当は、診療所において、急患、その他やむをえない事情がある時に随時診療を行う勤務の特殊性を考慮し診療にあたる医師に支給する。

2 前項に規定する手当の額は、勤務1月につき100,000円とする。

(待機手当)

第6条 待機手当は、勤務時間外において急患となるおそれのある事案がある時に対応するために、自宅待機となった医師に対し支給する。

2 前項に規定する手当の額は、自宅待機1回につき10,000円とする。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年条例第6号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成13年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年条例第5号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

豊根村職員の特殊勤務手当に関する条例

平成10年3月19日 条例第11号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成10年3月19日 条例第11号
平成11年3月23日 条例第6号
平成13年6月14日 条例第24号
平成28年3月18日 条例第4号
令和4年3月18日 条例第5号