○豊根村職員の旅費に関する規則
平成12年3月22日
規則第7号
豊根村職員の旅費に関する規則(昭和42年豊根村規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の旅費に関する条例(平成12年豊根村条例第9号。以下条例という。)の規定に基づき、職員に対する旅費の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(附属の島)
第2条 条例第2条第1項第1号に規定する「附属の島」とは、本州、北海道、四国及び九州に付属する島をいう。
(旅行命令の取消等の場合における旅費)
第3条 条例第3条第5項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。
(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払いもどしの手続をとったにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることはできない。
(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため、又は外国への旅行に伴う支度のための支払った金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料又は支度料の額の3分の1に相当する額。
(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について条例により支給をうけることができた額の範囲内の額
(旅費そう失の場合における旅費)
第4条 条例第3条第6項の規定により支給する旅費の額は、次の各号に規定する額による。ただし、その額は、現にそう失した旅費額を超えることができない。
(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部をそう失した場合には、そのそう失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
(2) 現に所持していた旅費額の一部をそう失した場合には、前号に規定する額からそう失を免かれた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額)を差し引いた額
(旅行命令簿等の通知)
第5条 旅行命令権者は、旅行命令等を発し、又は変更した場合には、できるだけ速やかに当該旅行命令簿等を支払担当者等に提示しなければならない。
(路程の計算)
第7条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。
(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程
(3) 陸路 郵政事業庁の調に係る郵便線路図に掲げる路程
3 第1項第3号の規定による陸路の路程を計算する場合には、郵便線路図に掲げる市町村内における郵便局で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを起点とする。
4 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、前項の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場をも起点とすることができる。
5 前2項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。
6 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前5項の規定の趣旨に準じて行うものとする。
(旅行命令等の変更の申請)
第8条 条例第5条第1項又は第2項の規定による旅行命令等の変更の申請様式は、別表第3とする。
2 旅行命令権者は、旅行命令等の変更の申請があった場合において、必要と認めるときは、その変更の必要を証明するに足りる書類の提出を求めることができる。
2 条例第11条第2項に規定する期間は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合のほか、旅行の完了した日の翌日から起算して2週間とする。
3 条例第11条第3項に規定する期間は、精算による過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間とする。
4 条例第11条第4項に規定する給与の種類は、豊根村職員の給与に関する条例(昭和36年豊根村条例第2号)に規定する給料、給料の調整額、初任給調整手当、扶養手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当及び義務教育等教職員特別手当又はこれらに相当する給与とする。
(日額旅費)
第10条 条例第19条第2項に規定する日額旅費の額、支給条件及び支給方法は、別表第4に掲げるところによる。
(自動車運転を業務とする職員の旅費)
第11条 条例第19条第3号に規定する自動車運転を業務とする職員の運転作業に従事して旅行した場合の旅費の額、支給条件及び支給方法は、次に定めるところによる。
(1) 日当 自動車の運転に従事する常勤職員の日額旅費は、別表第5の定額とする。
(2) 宿泊料 公務上の必要で宿泊した場合に限り支給するものとし、その額は条例別表第1の定額による。
(外国旅行指定都市の範囲)
第12条 条例別表第2の1の備考1に規定する指定都市は、シンガポール、ロス.アンジェルス、ニュー.ヨーク、サン.フランシスコ、ワシントン、ジュネーヴ、ロンドン、モスクワ、パリ、アブ.ダビー、ジェッダ、クウェイト、リアド及びアビジャンの地域とする。
(1) 北米地域 北アメリカ大陸(メキシコ以南の地域を除く。)グリーンランド、ハワイ諸島、バミューダ諸島及びグアム並びにそれらの周辺の島しょ(西インド諸島及びマリアナ諸島(グアムを除く。)を除く。)
(2) 欧州地域 ヨーロッパ大陸(アゼルバイジャン、アルメニアネ、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーシ、モルドヴァ及びロシアを含み、トルコを除く。)アイスランド、アイルランド、大ブリテン、マルタ及びサイブラス並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を含む)
(3) 中近東地域 アラビア半島、アフガニスタン、イスラエル、イラク、イラン、クウェイト、ジョルダン、シリア、トルコ及びレバノン並びにそれらの周辺の島しょ
(4) アジア地域(本邦を除く。)アジア大陸(アゼルバイジャン、アルメニヤ、ウクライナ、ウズベキスタン、カザフスタン、キルギス、グルジア、タジキスタン、トルクメニスタン、ベラルーツ、モルドヴァ、ロシア及び前号に定める地域を除く。)インドネシア、フィリピン及びボルネオ並びにそれらの周辺の島しょ
(5) 中南米地域 メキシコ以南の北アメリカ大陸、南アメリカ大陸、西インド諸島及びイースター並びにそれらの周辺の島しょ
(6) 大洋州地域 オーストラリア大陸及びニュージーランド並びにそれらの周辺の島しょ並びにポリネシア海域、ミクロネシア海域及びメラネシア海域にある島しょ(ハワイ諸島及びグアムを除く。)
(7) アフリカ地域 アフリカ大陸、マダガスカル、マスカレーニュ諸島及びセイシェル諸島並びにそれらの周辺の島しょ(アゾレス諸島、マディラ諸島及びカナリア諸島を除く。)
(8) 南極地域 南極大陸及び周辺の島しょ
附則
1 この規則は、平成12年4月1日から施行する。
2 改正後の豊根村職員の旅費に関する規則の全部を改正する規則の規定は、この規則の施行の日以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成13年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第6号)
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の規定により支給される自動車運転を業務とする職員の旅費の日額旅費は、当分の間、支給しないものとする。
3 改正後の豊根村職員の旅費に関する規則の規定は、この規則の施行日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成14年規則第13号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第3号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第6号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第2―1(第9条関係)
1 | 条例第25条第1号、第2号若しくは第3号に規定する運賃、条例第26条第1号若しくは第2号に規定する運賃又は条例第27条第1項第1号若しくは第2号に規定する運賃 | 運賃の等級及び額を証明するに足る書類 |
2 | 条例第13条第1項第4号に規定する寝台料金、条例第25条第4号に規定する急行料金若しくは寝台料金又は条例第26条第3号に規定する寝台料金 | 公務上の必要を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
3 | 条例第14条に規定する航空賃 | その支払を証明するに足る書類 |
4 | 条例第15条第1項ただし書に規定する車賃 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類及びその支払を証明するに足る書類 |
5 | 条例第21条第1項第2号に規定する鉄道賃、船賃又は車賃 | 前号に掲げる書類 |
6 | 条例第27条第2項に規定する車賃 | その支払を証明するに足る書類 |
7 | 条例第16条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む)の規定による宿泊の場合における日当又は条例第17条第2項(条例第28条第4項において準用する場合を含む)に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
8 | 条例第18条又は条例第28条第3項に規定する食卓料 | その支払を証明するに足る書類 |
9 | 条例第18条の2に規定する移転料 | 職員の移転、扶養親族であること及びその移転を証する書類のほか条例第18条の2第3項に該当する場合には、その期間延長の許可書 |
10 | 条例第30条に規定する旅費 | 前号に掲げる書類 |
11 | 条例第22条に規定する旅費 | 旅行中に退職等となったこと、退職等の理由、退職等を知った日にいた地及び所定の期間内に帰住又は退職等に伴う旅行をしたことを証明する書類 |
12 | 条例第23条第3項に規定する旅費 | 職員の死亡、遺族であること及びその帰住を証明する書類 |
13 | 条例第34条に規定する旅費 | 法の規定に該当することを証明する書類 |
14 | 外国旅行の旅費 | 前各号に掲げるもののほか、毎日の行程、宿泊地名及び宿泊施設名、搭乗した列車、船舶又は航空機の路線名及びそれらの発着時刻等を記載した旅行日記 |
15 | 条例第20条第1号に規定する宿泊料 | 公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情を証明する書類 |
16 | 条例第20条第2項に規定する船賃車賃 | 5に掲げる書類 |
17 | 条例第32条に規定する旅行手当(9条1項3号) | 条例第32条の規定による協議書の写 |
18 | 条例第23条に規定する旅費又は条例第31条に規定する死亡手当(9条12項4号) | 職員の死亡、その死亡地及び遺族であることを証明する書類 |
19 | 条例第3条第5項に規定する旅費(9条12項5号) | 損失額、旅行命令等の取消又は旅費の支給を受けることができる者の死亡及び扶養親族であることを証明する書類 |
20 | 条例第3条第6項に規定する旅費(9条1項6号) | 交通機関の事故又は天災その他村長が定める事情により旅費額をそう失したこと及びそう失類を証明する書類 |
別表第4(第10条関係)
日額旅費の算出率表
区分 | 算出率 | 備考 |
旅行日数が3日までの分 | 定額の100パーセント |
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旅行日数が3日を越える日数 4日~7日までの分 | 定額の80パーセント |
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旅行日数が3日を越える日数 8日~17日までの分 | 定額の70パーセント |
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旅行日数が3日を越える日数 18日~27日までの分 | 定額の60パーセント |
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旅行日数が3日を越える日数 28日以上 | 定額の50パーセント |
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備考
1 長期間は3日以上とする。
2 算出欄「定額」とは条例別表第1に定める旅行先の区分による日当及び宿泊料の額をいう。
3 特別の事情により別表によりがたいと認めるときは、別に決定して支給することができる。
4 1旅行が1カ月以上にわたる場合は旅行期間の帰庁連絡旅費(鉄道並びに車賃実費)を併給し、その回数についてはその都度決定する。
5 この表による日額旅費は、研修所、講習所、学校等の所在する地に到着した日の翌日からその地を出発する日の前日までの期間について支給するものとする。ただし、条例第6条第1項の規定による旅費(以下「普通旅費」という。)の支給を受ける期間は、これを支給しない。
6 研修、講習等の目的地までの往復(当該目的地が複数である場合における1の目的地から他の目的地までの移動を含む)及び研修期間中の見学等のため旅行する場合の旅費については、普通旅費の例により支給する。
別表第5(第11条関係)
運転業務の日額旅費
区分 | 額 |
行程25キロメートル未満 | 550円 |
行程25キロメートル以上100キロメートル未満 | 1,000円 |
行程100キロメートル以上 | 1,320円 |
*備考 日額旅費及び時間外勤務手当のいずれかを支給する。