○豊根村用地等補償基準
昭和62年3月31日
訓令第2号
(目的)
第1条 豊根村が行う公共事業に必要な土地の取得又は土地等の使用に関する損失補償の基準を定め、事業の円滑な遂行と損失の適正な補償の確保を図ることを目的とする。
(対象物件)
第2条 この補償基準にかかる物件は、次のとおりとする。
(1) 村道の開設・改良に伴う損失用地
(2) 村道以外の道路であっても利用範囲が住民の生活用道路として特に村長が認めた路線の開設・改良に伴う損失用地
(3) その他公共の用途の目的で実施する行為により権利の消滅をした物権用地
(立木等に係る補償)
第3条 立木、上物の補償については、前条に係るものについてのみ必要に応じて補償する。
(補償を受ける者)
第4条 損失の補償は、原則として土地等の権利者に対して行う。
(占有権)
第5条 この補償基準は、占有権に対しては補償しないものとする。
(補償額算定の時期)
第6条 土地の取得又は土地等にかかる補償額は、契約締結時における価格によって算出するものとし、その後の価格変動による差額は一切支払わないものとする。
(補償額の算定)
第7条 補償の金額は、愛知県公共事業の施行に伴う損失補償基準(昭和38年愛知県訓令第42号)に基づき、次の算出により求めた額とする。
(1) 第2条第1号に係る物件・・・愛知県の基準の100分の100
(2) 第2条第2号に係る物件・・・愛知県の基準の100分の80
(3) 第2条第3号に係る物件・・・愛知県の基準の100分の80
2 前項の算式により求めた額に端数を生じた場合は、100円未満は切り捨てるものとする。
(支払いの時期及び方法)
第8条 補償金の支払いは、登記手続終了後、原則として金銭をもって行うものとする。
(委任)
第9条 この補償基準に定めるもののほか、愛知県公共事業の施行に伴う損失補償基準に照らし村長が別に定める。
附則
1 この補償基準は、昭和62年4月1日から施行する。
2 この補償基準は、施行日以前に着手した事業については、従前の例による。
3 既設の路線であって今後登記されるものについても、従前の例により、この基準は適用しない。
附則(平成7年訓令第2号)
この補償基準は、平成7年4月1日から施行する。