○豊根村村営バス事業特別会計設置条例

平成5年3月17日

条例第6号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、村営バス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 この会計においては、村営バス事業収入、一般会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、村営バス事業の事業費その他諸支出をもって歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

豊根村村営バス事業特別会計設置条例

平成5年3月17日 条例第6号

(平成5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第2章
沿革情報
平成5年3月17日 条例第6号