○豊根村村営バス事業特別会計設置条例
平成5年3月17日
条例第6号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、村営バス事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため、特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、村営バス事業収入、一般会計繰入金その他の諸収入をもってその歳入とし、村営バス事業の事業費その他諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、平成5年4月1日から施行する。