○豊根村診療所特別会計設置条例
平成9年3月18日
条例第3号
(設置)
第1条 豊根村診療所事業の円滑な運営とその経理の適正を図るため地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により豊根村診療所特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第2条 この会計においては、診療所事業収入その他の収入をもって歳入とし、診療所事業の事業費その他の諸支出をもって歳出とする。
(弾力条項の適用)
第3条 この会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。