○災害に因る被害者に対する村税の減免に関する規則

昭和43年12月1日

規則第3号

(災害減免の特例)

第1条 災害(昭和43年8月29日の水害)に因る被害者に対して課する昭和43年度分の村民税及び固定資産税の減免については、法令その他別に定があるもののほか、この規則の定めるところによる。

(村民税の減免)

第2条 災害に因り村民税の納税義務者(個人に限る。以下同じ。)次の各号の1に該当することとなった場合においては、当該納税義務者に対して課する昭和43年度分の村民税のうち昭和43年9月25日以後の納期に係る税額(特別徴収される村民税については昭和43年9月以後において徴収すべき税額とする。以下同じ。)について当該税額にそれぞれ当該各号に掲げる率を乗じて得た額を軽減し、又は免除する。

(1) 死亡した場合 10割

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による生活扶助を受けることとなった場合 10割

(3) 不具者(地方税法(昭和25年法律226号。以下「法」という。)第292条第8号に規定する不具者をいう。)となった場合 9割

2 災害に因り自己の所有に係る財産について生じた損害金額(保険金、損害補償金等に因り補てんされるべき金額を除く。)がその価額の4割以上である村民税の納税義務者で昭和43年中における法第292条第1項第10号に規定する総所得金額が120万円未満のものに対しては、当該納税義務者に対して課する昭和43年度分の村民税額について次の表に掲げる区分に従いそれぞれ該当欄に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

財産に係る被害

昭和43年中における総所得金額

3割以上5割未満

5割以上

軽減率

20万円未満

5割

10割

80万円未満

2.5割

5割

80万円以上

1.25割

2.5割

(土地に対する固定資産税の減免)

第3条 災害に因り被害を受けた農地又は宅地が流失、水没、埋没又は崩壊等に因り作付不能となった場合においては、当該農地又は宅地に対して課する昭和43年度分の固定資産税額のうち昭和43年9月以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 被害面積が当該土地の面積の8割以上である場合 10割

(2) 被害面積が当該土地の面積の6割以上8割未満である場合 8割

(3) 被害面積が当該土地の面積の4割以上6割未満である場合 6割

(4) 被害面積が当該土地の面積の2割以上4割未満である場合 3割

(家屋に対する固定資産税の減免)

第4条 災害に因り被害を受けた家屋については当該家屋に対して課する昭和43年度分の固定資産税のうち昭和43年9月以後の納期に係る税額について次の各号に掲げる区分に従いそれぞれ当該各号に掲げる率を当該税額に乗じて得た額を軽減し又は免除する。

(1) 全壊、流失、埋没等に因り家屋の原形をとどめない場合 10割

(2) 山崩れ、土砂流入等に因り主要構造部分が著しく損傷し、大修理を必要とする場合で当該家屋の価額の6割以上の価値を減じたと認められるとき 8割

(3) 軒下浸水等に因り内壁、外壁、建具等に損傷を受け居住又は使用目的を著しく損じた場合で当該家屋の価額の4割以上6割未満の価値を減じたと認められるとき 6割

(4) 下壁、畳等に損傷を受け居住又は使用目的を損し修理又は取替を要する場合で当該家屋の価額の2割以下4割未満の価値を減じたと認められるとき 3割

(償却資産に対する固定資産税の減免)

第5条 村長は、災害を被った償却資産については当該償却資産に対して課する昭和43年度分の固定資産に対して課する昭和43年9月以後の納期に係る税額を前条の規定の例によって軽減し又は免除する。ただし、他の市町村の区域に亘り償却資産を所有する法人についてはその所有する全償却資産に係る被害率等を勘案の上必要と認められる限度において軽減し又は免除するものとする。

(減免の申請)

第6条 前4条の規定によって村税の減免を受けようとする者は、村長の定めるところにより別紙様式の村税減免申請書を提出しなければならない。

(減免の取消)

第7条 村長は、虚偽の申請その他不正の行為により村民税又は固定資産税の減免を受けた者がある場合においてこれを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。

この規則は、公布の日から施行し、昭和43年9月1日から適用する。

様式 略

災害に因る被害者に対する村税の減免に関する規則

昭和43年12月1日 規則第3号

(昭和43年12月1日施行)