○豊根村村税等預金口座振替収納事務取扱規程

昭和59年3月31日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、村税等の納付手続きを合理化し、納期内納付の向上を図り、自主納税(納付)制度の普及確立を期することを目的として実施する村税等の預金口座振替収納事務に関する事項について定める。

(委託)

第2条 村長は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「取扱金融機関」という。)に対して次条以下に定めるところにより村税等の口座振替収納事務を委託することができる。

(委託する村税等)

第3条 村長が取扱金融機関に対して委託する村税等は、次に掲げるものとする。

(1) 村県民税

(2) 固定資産税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 保育料

(6) 住宅使用料

(7) 寄附金及び分担金

(8) 奨学金返還金

(9) 介護保険料

(10) 寄宿舎費

(11) 後期高齢者医療保険料

(取扱対象者及び指定預金口座)

第4条 取扱金融機関が取り扱うことのできる対象者は、取扱金融機関に預金口座を有し、かつ、当該金融機関が口座振替を承諾したものに限る。

2 指定預金口座は、納付義務者の指定した名義人の普通預金、当座預金又は納税準備金のうちいずれかとする。

(申込受付の手続き)

第5条 取扱金融機関は、納付義務者から口座振替により村税等を納付したい旨の申出を受けたときは、口座振替依頼書(様式第3号。以下「依頼書」という。)を受付確認して、そのうちの一部(役場用)を翌月5日までに村長に送付しなければならない。

2 村長は、前項の規定により依頼書の送付を受けたときは、その翌月の末日までに納期限の到来するものから口座振替のできるようにしなければならない。

(解約又は変更の手続き)

第6条 取扱金融機関は、納付義務者から口座振替を解約したい旨の申出を受けたときは、口座振替/変更/廃止/届(様式第4号)を受理確認して、その一部(役場用)に金融機関確認印を押印して速やかに村長に送付しなければならない。

2 取扱金融機関は、納付義務者から口座振替の内容について変更したい旨の申出を受けたときは、口座振替/変更/廃止/届の提出を求め、従前の契約(依頼書)を一たん解約し、改めて変更後の内容による依頼書の提出を求め、記載事項について確認したのち、そのうちの一部(役場用)に金融機関確認印を押印して速やかに村長に送付しなければならない。

3 取扱金融機関は、納付義務者の預金状況その他の事由により口座振替を継続することが好ましくないと判断したときは、取扱金融機関において口座振替/変更/廃止/届を作成し、そのうちの一部(役場用)を村長に送付しなければならない。なお、振替未完了の納付書があるときは、あわせて返却するものとする。

(振替納付の手続)

第7条 村長は、口座振替を依頼した納付義務者について納期の到来した村税等の費目ごとに口座振替納付書依頼書(様式第1号)を作成し、個人別納付書、納付済通知書及び領収書を添えて取扱金融機関に納期限の10日前までに送付しなければならない。

(振替日及び納付報告書、領収書の送付)

第8条 村税等の振替は、取扱金融機関が村長から振替依頼を受けた日から納期限までに行うものとする。ただし、特に村長が振替日を指定した場合には、その日に振替しなければならない。

2 取扱金融機関は、口座振替を完了したときは、速やかに口座振替納付報告書(様式第2号)を作成し、納付済通知書及び預金不足等の事由により振替不能の納付書を添えて村長に送付しなければならない。

3 取扱金融機関は、口座振替を完了したときは、速やかに口座振替を依頼した納付義務者に領収書を送付しなければならない。

(取扱手数料)

第9条 村長は、取扱金融機関に行わせた口座振替による収納事務に対し、振替処理した件数により取扱手数料を支払うことができる。

2 取扱金融機関が、前項の取扱い手数料を必要とする場合は、口座振替に関する契約書にこの旨を明記し、村税等の種類ごとに当該年度中の取扱手数料をとりまとめ4月から9月までの分を10月15日までに、10月から翌年3月までの分を4月15日までに村長に請求するものとする。

(委託契約)

第10条 この規程の定めるところにより、取扱金融機関に振替収納事務を行わせる場合は、村長と取扱金融機関は口座振替に関する契約を締結しなければならない。

(その他)

第11条 この規程で定めるもののほか、この事務の取扱いに必要な事項は、村長が定める。

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和5年訓令第6号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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豊根村村税等預金口座振替収納事務取扱規程

昭和59年3月31日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)