○豊根村証紙取扱規則

昭和46年11月1日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村証紙条例(昭和40年豊根村条例第3号。以下「条例」という。)に定めるものを除くほか、豊根村証紙の取扱について必要な事項を定めるものとする。

(形式)

第2条 条例第3条第2項に定める証紙の形式は、別表に定めるところによる。

(証紙の出納及び保管)

第3条 証紙(売りさばき人に交付されたものを除く。)の出納保管は、会計管理者が行う。

2 会計管理者は、証紙の出納及び保管に必要な証紙台帳(様式第1号)を作成しなければならない。

(売りさばき所の表示)

第4条 売りさばき人は、公衆の見やすい箇所に「豊根村証紙売りさばき所」と記載した標札を掲げなければならない。

(証紙の常備等の義務)

第5条 売りさばき人は、一般の需要を満たすに足る種類及び数量の証紙を常備し、かつ、証紙の券面額で売りさばかなければならない。

(証紙の売りさばき手数料)

第6条 村長は、売りさばき人(各課等を除く。)に対し証紙売りさばき手数料として売りさばき代金の100分の5に相当する金額を交付する。

(証紙の交付請求)

第7条 売りさばき人(各課等を含む。)が証紙の交付を受けようとするときは、証紙交付請求書(様式第3号)を会計管理者に提出しなければならない。

2 会計管理者は、前項の規定により証紙の交付申請があり交付すべきものと認めたときは、直ちに交付しなければならない。

(売りさばき代金の納付)

第8条 売りさばき人は、証紙の売りさばき代金から第6条の規定による売りさばき手数料を控除(各課等を除く。)した金額を会計管理者に納入しなければならない。

2 会計管理者は、売りさばき人ごとに出納簿(様式第2号)を作成しなければならない。

(売りさばき代金の収納手続)

第9条 会計管理者は、前条の規定により証紙の売りさばき代金の納付があったときは、毎月納付された証紙の売りさばき代金をまとめてその金額について調定の手続をするものとする。

(証紙による歳入の納付の方法)

第10条 証紙による歳入の納付は、当該納付すべき使用料、手数料に係る申請書等に納付額に相当する証紙を貼付しなければならない。

(証紙の消印)

第11条 前条の規定により証紙を貼付した申請書等の提出があったときは、当該申請書を受理した課の主管長は当該申請書に貼付された証紙に消印を押さなければならない。

(出納状況報告)

第12条 当該各主管及び売りさばき人は毎月その月における出納をした証紙について証紙出納計算書(様式第4号)を作成し、翌月の10日までに会計管理者に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和51年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和53年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種類

刷色

図案

10円

うす赤色

図案はバックに豊根村の「T」を示し、しいたけ、山ごぼう、まゆ、鮎とし、文字は黒で金額はアラビヤ数字とする。

50円

うす青色

100円

うす緑色

200円

うすだいだい色

500円

うす黄色

1,000円

うす茶色

5,000円

うす桃色

10,000円

うす紫色

備考 証紙は縦19ミリメートル、横33.5ミリメートルとする。

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豊根村証紙取扱規則

昭和46年11月1日 規則第11号

(令和6年4月1日施行)