○豊根村使用料及び手数料条例

昭和39年2月25日

条例第7号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条第1項の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(徴収の範囲)

第2条 使用料は、法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。

2 手数料は、豊根村の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。

(種類、金額及び徴収の時期)

第3条 使用料及び手数料の種類、金額及び徴収の時期は、それぞれ別表第1から別表第3までに定めるとおりとする。

(徴収の方法)

第4条 使用料及び手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。

2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第3条に規定する手数料のほかに郵送料の負担を求めるものとする。

(還付)

第5条 すでに徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料及び手数料の減免)

第6条 村長が特に必要と認める者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。

2 村長が定める年金受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍、住民票又は外国人登録原票の記載事項による証明については、手数料を無料とする。ただし、戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に定めのあるものに限るものとする。

3 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。

(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの。

(2) 官公署から請求のあったもの。

(3) 村長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので戸籍、住民票又は外国人登録原票の記載事項の証明をするもの。

(過料)

第7条 詐偽その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。

2 前項に定めるものを除くほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては5万円以下の過料を科する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村手数料条例(平成12年富山村条例第2号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。

3 富山村条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお富山村条例の例による。

(昭和41年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

2 昭和42年1月1日現在において既に入居している者は、地方自治法第238条の4第3項の規定による使用許可があったものとみなす。

(昭和42年条例第 号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例公布前において既に使用料を徴収しているものは、地方自治法第225条の規定により徴収したものとみなす。

(昭和42年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2表中備考欄ただし書は昭和43年9月1日から適用する。

(昭和46年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和49年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、別表第1に定めるものは、昭和50年4月1日に遡り適用する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。

(昭和53年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。

(昭和55年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。

(昭和55年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和56年条例第3号)

この条例は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第12号)

この条例は、昭和56年10月1日から施行する。

(昭和57年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。

(昭和58年条例第11号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。

(昭和59年条例第17号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第24号)

この条例は、昭和59年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第14号)

この条例は、昭和60年7月1日から施行する。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。

(昭和62年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。

(昭和63年条例第11号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第12号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年条例第11号)

この条例は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年条例第17号)

この条例は、平成6年10月1日から施行する。

(平成6年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成9年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第5号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成10年7月1日から施行する。

(平成10年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第3号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第22号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成14年条例第13号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第7号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年条例第38号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成18年条例第16号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成18年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成20年条例第5号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第16号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年条例第23号)

この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。

(令和2年条例第5号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年条例第21号)

この条例は、令和6年3月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

施設名

区分

単位

金額

目的外に使用する場合の金額

徴収の時期

備考

とよね文化広場

ふれあい会館和室

昼間1回

1,100円

3,300円

使用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は6時とする。

夜間1回

2,200円

5,500円

ふれあい会館だんらんコーナー

夜間1回

1,100円

3,300円

村民ホール

昼間1回

2,200円

16,500円

夜間1回

3,300円

33,000円

基幹集落センター

1階

1回

1,100円

3,300円

使用の承認を受けたとき

 

2階

1回

1,100円

3,300円

全館

(冠婚葬祭に使用する場合)

1回

14,000円

 

1回は2日間とする。

事務室

1年

189,800円

 

 

みどり湖パターゴルフ場

パターゴルフ

大人1回

1人につき 300円

 

使用の承認を受けたとき

当分の間無料

子供1回

1人につき 100円

当分の間無料

豊根弓道場

競技兼練習場

1日1回

1人につき 120円

 

使用の承認を受けたとき

 

夜間照明施設

豊根中学校運動場

1回

1,650円

 

使用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は6時とする。

村民体育館

練習場

昼間1回

330円

1,650円

使用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は6時とする。

夜間1回

550円

2,750円

競技場

昼間1回

550円

2,750円

夜間1回

1,100円

8,250円

地区体育館

三沢地区体育館

昼間1回

550円

2,750円

使用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は6時とする。

夜間1回

1,100円

8,250円

庁舎等の使用料

1平方メートル1年

5,500円

 

村長の指定する期日

 

庁舎等自動販売機設置料

1年1台

11,000円

 

村長の指定する期日

 

とよね社会教育会館

会議室

昼間1回

1,100円

 

使用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は6時とする。

調理室

夜間1回

2,200円

木・金工室

保健福祉センター

事務室

年間

316,500円

 

村長の指定する期日

 

歯科診療室

1年

60,000円

 

利用の承認を受けたとき

 

とよねドーム

広場及び収納庫等

1回

1,100円

 

利用の承認を受けたとき

昼間・夜間の区別は6時とする。

夜間照明

1回

2,200円

 

富山残土処理場

m3

200円

 

使用の承認を受けたとき

 

別表第2(第3条関係)

種類

単位

金額

徴収の時期

備考

印鑑証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

印鑑登録証交付手数料

1件

500円

再交付のとき

 

許可地縁団体印鑑証明手数料

1件

200円

申請のとき

 

住民票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき


住民票記載事項証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき


住民票の写し広域交付手数料

1件

200円

申請のとき


除票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき


戸籍の附票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき


戸籍の附票の除票の写し交付手数料

1件

200円

申請のとき


住民票閲覧手数料

1人

200円

申請のとき


身元証明手数料

1件

200円

申請のとき

数人に関する証明を一括して申請する場合には1人につき1件

納税証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき

1年度、1納税義務者につき1件

固定資産証明書交付手数料

1件

200円

申請のとき


固定資産課税台帳閲覧手数料

1件

200円

申請のとき


地籍図等閲覧又はその写しの交付手数料

1件

200円

申請のとき

1枚につき1件

住宅用家屋証明申請手数料

1件

1,300円

申請のとき


村税に関する証明その他諸証明手数料

1件

200円

申請のとき


ホームヘルパー派遣手数料

1時間

1,000円以内

申請のとき

 

デイサービス手数料

1回

1,000円以内

利用決定のとき

 

生活管理指導短期宿泊手数料

1日

1,200円以内

利用決定のとき

 

生活管理指導員派遣手数料

1時間

360円以内

利用決定のとき

 

軽度生活支援援助員派遣手数料

1回

300円以内

利用決定のとき

 

移動入浴サービス手数料

1件

1,300円以内

利用決定のとき

 

配食サービス手数料

1食

300円以内

利用決定のとき

 

戸籍の全部事項証明手数料及び一部事項証明手数料

1件

450円

申請のとき

広域交付による交付を含む

除籍の謄抄本作成手数料

1件

750円

申請のとき

広域交付による交付を含む

戸籍に記載した事項に関する証明書作成手数料

1件

350円以内

申請のとき

 

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書作成手数料

1件

450円

申請のとき

 

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書

1通

350円

申請のとき

 

届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書

1通

1,400円

申請のとき

 

戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧

書類1件

350円

申請のとき

 

狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料

1頭

3,000円

申請のとき

 

狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射の交付手数料

1件

550円

申請のとき

 

狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料

1件

1,600円

申請のとき

 

狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射票の再交付手数料

1件

340円

申請のとき

 

敬老等乗車券交付手数料

1件

1,000円

申請のとき

 

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件

400円

申請のとき

電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。

戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料

1件

700円

申請のとき

電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。

別表第3(第3条関係)

屋外広告物許可手数料

広告板広告塔アーチ壁面広告その他これらに類する広告物及び広告を掲出する物件

ネオンサインその他電飾設備を有しないもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

900円

許可期間が1年を越えるもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,300円

ネオンサインその他電飾設備を有するもの

許可期間が1年以内のもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,200円

許可期間が1年を越えるもの

広告表示面積5平方メートルにつき

1,900円

電柱又は街灯柱を利用する広告

許可期間が1年以内のもの

1個につき

200円

許可期間が1年を越えるもの

1個につき

300円

立看板

1枚につき

100円

張り紙

100枚につき

400円

張り札

1枚につき

40円

広告幕又は広告網

1枚につき

400円

アドバルーン

1個につき

700円

その他の広告物

許可期間が1年以内のもの

1個につき

100円

許可期間が1年を越えるもの

1個につき

160円

豊根村使用料及び手数料条例

昭和39年2月25日 条例第7号

(令和6年3月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年2月25日 条例第7号
昭和41年10月1日 条例
昭和42年7月1日 条例
昭和42年12月28日 条例
昭和46年10月26日 条例第16号
昭和47年12月27日 条例第28号
昭和48年3月12日 条例第11号
昭和49年4月1日 条例第12号
昭和49年11月30日 条例第35号
昭和50年6月27日 条例第18号
昭和51年3月22日 条例第17号
昭和51年6月16日 条例第25号
昭和51年9月22日 条例第31号
昭和53年3月15日 条例第2号
昭和54年3月30日 条例第2号
昭和54年9月12日 条例第11号
昭和55年3月18日 条例第5号
昭和55年10月31日 条例第16号
昭和56年3月13日 条例第3号
昭和56年9月22日 条例第12号
昭和57年12月16日 条例第18号
昭和58年3月16日 条例第11号
昭和58年6月24日 条例第17号
昭和59年3月21日 条例第17号
昭和59年6月13日 条例第24号
昭和60年3月12日 条例第4号
昭和60年6月26日 条例第14号
昭和60年12月16日 条例第20号
昭和62年3月13日 条例第5号
昭和63年3月14日 条例第11号
平成2年3月16日 条例第7号
平成4年3月19日 条例第12号
平成5年3月17日 条例第11号
平成6年9月22日 条例第17号
平成6年12月16日 条例第19号
平成7年9月29日 条例第16号
平成8年9月27日 条例第22号
平成9年3月18日 条例第8号
平成9年6月27日 条例第25号
平成10年3月19日 条例第5号
平成10年6月19日 条例第26号
平成10年9月25日 条例第30号
平成10年12月15日 条例第33号
平成11年3月23日 条例第3号
平成11年9月24日 条例第18号
平成12年3月22日 条例第22号
平成13年3月16日 条例第10号
平成14年3月19日 条例第13号
平成15年3月18日 条例第12号
平成17年3月18日 条例第7号
平成17年11月9日 条例第38号
平成18年3月17日 条例第16号
平成18年8月10日 条例第47号
平成20年3月14日 条例第5号
平成21年12月14日 条例第31号
平成22年3月17日 条例第5号
平成22年12月16日 条例第30号
平成25年3月15日 条例第16号
平成27年9月17日 条例第23号
令和2年3月19日 条例第5号
令和4年3月18日 条例第6号
令和5年12月15日 条例第21号