○豊根村使用料及び手数料条例
昭和39年2月25日
条例第7号
(趣旨)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づく使用料及び法第227条第1項の規定に基づく手数料については、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。
(徴収の範囲)
第2条 使用料は、法第238条の4第4項の規定による許可を受けて行政財産を使用する者又は公の施設を利用する者から徴収する。
2 手数料は、豊根村の事務で特定の者のためにするものについて、その利益を受ける者から徴収する。
(徴収の方法)
第4条 使用料及び手数料を徴収しようとするときは、納入義務者に対して納入通知書を発行しなければならない。
2 郵便により謄本、抄本、証明書その他の書類の送付を求めようとする者からは、第3条に規定する手数料のほかに郵送料の負担を求めるものとする。
(還付)
第5条 すでに徴収した使用料及び手数料は、還付しない。ただし、村長が特別の事情があると認める場合は、その全部又は一部を還付することができる。
(使用料及び手数料の減免)
第6条 村長が特に必要と認める者又は生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に基づく生活扶助その他の保護を受けている者その他特別の事情があると認める者に対しては、使用料及び手数料を減免することができる。
2 村長が定める年金受給権者の生存に関するもので、当該受給権者の戸籍、住民票又は外国人登録原票の記載事項による証明については、手数料を無料とする。ただし、戸籍の記載事項による証明にあっては、法令に定めのあるものに限るものとする。
3 次の各号のいずれかに該当するものは、手数料を徴収しない。
(1) 法令の規定により無料で取扱いをしなければならないもの。
(2) 官公署から請求のあったもの。
(3) 村長が定める年金その他の給付の受給者の現況に関するもので戸籍、住民票又は外国人登録原票の記載事項の証明をするもの。
(過料)
第7条 詐偽その他不正の行為により使用料及び手数料の徴収を免れた者に対しては、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が、5万円を超えないときは、5万円とする。)の過料を科する。
2 前項に定めるものを除くほか、使用料及び手数料の収入を減損するおそれのある行為その他使用料及び手数料の徴収の秩序を乱す行為をした者に対しては5万円以下の過料を科する。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村手数料条例(平成12年富山村条例第2号。以下「富山村条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた処分、手続その他の行為とみなす。
3 富山村条例の規定により課した、又は課すべきであった手数料の取扱いについては、なお富山村条例の例による。
附則(昭和41年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 昭和42年1月1日現在において既に入居している者は、地方自治法第238条の4第3項の規定による使用許可があったものとみなす。
附則(昭和42年条例第 号)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例公布前において既に使用料を徴収しているものは、地方自治法第225条の規定により徴収したものとみなす。
附則(昭和42年条例第 号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2表中備考欄ただし書は昭和43年9月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和49年条例第35号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
附則(昭和50年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、別表第1に定めるものは、昭和50年4月1日に遡り適用する。
附則(昭和51年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。
附則(昭和51年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和51年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年8月1日から適用する。
附則(昭和53年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第2号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和54年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和54年9月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和55年4月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年条例第3号)
この条例は、昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和56年条例第12号)
この条例は、昭和56年10月1日から施行する。
附則(昭和57年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和57年12月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第11号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第17号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和58年4月1日から適用する。
附則(昭和59年条例第17号)
この条例は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和59年条例第24号)
この条例は、昭和59年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第4号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第14号)
この条例は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和60年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和60年12月1日から適用する。
附則(昭和62年条例第5号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和62年4月1日から適用する。
附則(昭和63年条例第11号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年条例第7号)
この条例は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第12号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第11号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第17号)
この条例は、平成6年10月1日から施行する。
附則(平成6年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第8号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第26号)
この条例は、平成10年7月1日から施行する。
附則(平成10年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第22号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年条例第13号)
この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第7号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第38号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成18年条例第16号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第5号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第31号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年条例第5号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第16号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第23号)
この条例中第1条の規定は平成27年10月5日から、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第5号)
この条例は、令和2年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第6号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第21号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表第1(第3条関係)
施設名 | 区分 | 単位 | 金額 | 目的外に使用する場合の金額 | 徴収の時期 | 備考 |
とよね文化広場 | ふれあい会館和室 | 昼間1回 | 1,100円 | 3,300円 | 使用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は6時とする。 |
夜間1回 | 2,200円 | 5,500円 | ||||
ふれあい会館だんらんコーナー | 夜間1回 | 1,100円 | 3,300円 | |||
村民ホール | 昼間1回 | 2,200円 | 16,500円 | |||
夜間1回 | 3,300円 | 33,000円 | ||||
基幹集落センター | 1階 | 1回 | 1,100円 | 3,300円 | 使用の承認を受けたとき |
|
2階 | 1回 | 1,100円 | 3,300円 | |||
全館 (冠婚葬祭に使用する場合) | 1回 | 14,000円 |
| 1回は2日間とする。 | ||
事務室 | 1年 | 189,800円 |
|
| ||
みどり湖パターゴルフ場 | パターゴルフ | 大人1回 | 1人につき 300円 |
| 使用の承認を受けたとき | 当分の間無料 |
子供1回 | 1人につき 100円 | 当分の間無料 | ||||
豊根弓道場 | 競技兼練習場 | 1日1回 | 1人につき 120円 |
| 使用の承認を受けたとき |
|
夜間照明施設 | 豊根中学校運動場 | 1回 | 1,650円 |
| 使用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は6時とする。 |
村民体育館 | 練習場 | 昼間1回 | 330円 | 1,650円 | 使用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は6時とする。 |
夜間1回 | 550円 | 2,750円 | ||||
競技場 | 昼間1回 | 550円 | 2,750円 | |||
夜間1回 | 1,100円 | 8,250円 | ||||
地区体育館 | 三沢地区体育館 | 昼間1回 | 550円 | 2,750円 | 使用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は6時とする。 |
夜間1回 | 1,100円 | 8,250円 | ||||
庁舎等の使用料 | 1平方メートル1年 | 5,500円 |
| 村長の指定する期日 |
| |
庁舎等自動販売機設置料 | 1年1台 | 11,000円 |
| 村長の指定する期日 |
| |
とよね社会教育会館 | 会議室 | 昼間1回 | 1,100円 |
| 使用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は6時とする。 |
調理室 | 夜間1回 | 2,200円 | ||||
木・金工室 | ||||||
保健福祉センター | 事務室 | 年間 | 316,500円 |
| 村長の指定する期日 |
|
歯科診療室 | 1年 | 60,000円 |
| 利用の承認を受けたとき |
| |
とよねドーム | 広場及び収納庫等 | 1回 | 1,100円 |
| 利用の承認を受けたとき | 昼間・夜間の区別は6時とする。 |
夜間照明 | 1回 | 2,200円 |
| |||
富山残土処理場 | m3 | 200円 |
| 使用の承認を受けたとき |
|
別表第2(第3条関係)
種類 | 単位 | 金額 | 徴収の時期 | 備考 |
印鑑証明手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき |
|
印鑑登録証交付手数料 | 1件 | 500円 | 再交付のとき |
|
許可地縁団体印鑑証明手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき |
|
住民票の写し交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
住民票記載事項証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
住民票の写し広域交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
除票の写し交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
戸籍の附票の写し交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
戸籍の附票の除票の写し交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
住民票閲覧手数料 | 1人 | 200円 | 申請のとき | |
身元証明手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | 数人に関する証明を一括して申請する場合には1人につき1件 |
納税証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | 1年度、1納税義務者につき1件 |
固定資産証明書交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
固定資産課税台帳閲覧手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
地籍図等閲覧又はその写しの交付手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | 1枚につき1件 |
住宅用家屋証明申請手数料 | 1件 | 1,300円 | 申請のとき | |
村税に関する証明その他諸証明手数料 | 1件 | 200円 | 申請のとき | |
ホームヘルパー派遣手数料 | 1時間 | 1,000円以内 | 申請のとき |
|
デイサービス手数料 | 1回 | 1,000円以内 | 利用決定のとき |
|
生活管理指導短期宿泊手数料 | 1日 | 1,200円以内 | 利用決定のとき |
|
生活管理指導員派遣手数料 | 1時間 | 360円以内 | 利用決定のとき |
|
軽度生活支援援助員派遣手数料 | 1回 | 300円以内 | 利用決定のとき |
|
移動入浴サービス手数料 | 1件 | 1,300円以内 | 利用決定のとき |
|
配食サービス手数料 | 1食 | 300円以内 | 利用決定のとき |
|
戸籍の全部事項証明手数料及び一部事項証明手数料 | 1件 | 450円 | 申請のとき | 広域交付による交付を含む |
除籍の謄抄本作成手数料 | 1件 | 750円 | 申請のとき | 広域交付による交付を含む |
戸籍に記載した事項に関する証明書作成手数料 | 1件 | 350円以内 | 申請のとき |
|
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書作成手数料 | 1件 | 450円 | 申請のとき |
|
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは同法第126条の規定に基づく届書その他市町村長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書 | 1通 | 350円 | 申請のとき |
|
届出若しくは申請の受理の証明書又は戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類に記載した事項のうち、婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理について、請求により法務省令で定める様式による上質紙を用いる場合の証明書 | 1通 | 1,400円 | 申請のとき |
|
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)の書類の閲覧又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容を表示したものの閲覧 | 書類1件 | 350円 | 申請のとき |
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狂犬病予防法(昭和25年法律第247号)第4条第2項の規定に基づく犬の登録手数料 | 1頭 | 3,000円 | 申請のとき |
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狂犬病予防法第5条第2項の規定に基づく犬の狂犬病予防注射の交付手数料 | 1件 | 550円 | 申請のとき |
|
狂犬病予防法施行令(昭和28年政令第236号)第1条の2の規定に基づく犬の鑑札の再交付手数料 | 1件 | 1,600円 | 申請のとき |
|
狂犬病予防法施行令第3条の規定に基づく犬の狂犬病予防注射票の再交付手数料 | 1件 | 340円 | 申請のとき |
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敬老等乗車券交付手数料 | 1件 | 1,000円 | 申請のとき |
|
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく戸籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 400円 | 申請のとき | 電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。 |
戸籍法第120条の3第2項の規定に基づく除籍電子証明書提供用識別符号の発行手数料 | 1件 | 700円 | 申請のとき | 電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)で請求・発行を行う場合及び同一事項の除籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書と同時に請求する場合は手数料を徴収しない。 |
別表第3(第3条関係)
屋外広告物許可手数料 | 広告板広告塔アーチ壁面広告その他これらに類する広告物及び広告を掲出する物件 | ネオンサインその他電飾設備を有しないもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 900円 |
許可期間が1年を越えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,300円 | |||
ネオンサインその他電飾設備を有するもの | 許可期間が1年以内のもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,200円 | ||
許可期間が1年を越えるもの | 広告表示面積5平方メートルにつき | 1,900円 | |||
電柱又は街灯柱を利用する広告 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 200円 | ||
許可期間が1年を越えるもの | 1個につき | 300円 | |||
立看板 | 1枚につき | 100円 | |||
張り紙 | 100枚につき | 400円 | |||
張り札 | 1枚につき | 40円 | |||
広告幕又は広告網 | 1枚につき | 400円 | |||
アドバルーン | 1個につき | 700円 | |||
その他の広告物 | 許可期間が1年以内のもの | 1個につき | 100円 | ||
許可期間が1年を越えるもの | 1個につき | 160円 |