○豊根村税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

昭和39年3月25日

条例第3号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金については、この条例の定めるところによる。

(督促手数料の額)

第2条 督促手数料は、督促状1通について280円とする。

(延滞金の納付等)

第3条 税外収入金の納付義務者(以下「納付者」という。)に対しては、納期限の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納金額につき年14.6パーセント(督促状を発する前の期間及び督促状を発した日から起算して10日を経過した日以前の期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金を加算して徴収する。

(延滞金の端数計算)

第4条 延滞金額の計算の基礎となる未納金額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を、未納金額の全額が100円未満であるときは、その全額を切り捨てて計算するものとする。

2 延滞金の確定金額に10円未満の端数があるときは、その端数を、延滞金の確定金額が10円未満であるときは、その全額を切り捨てるものとする。

(延滞金の減免)

第5条 納付者が滞納したことについてやむを得ない事由があると認める場合においては、村長は、延滞金を減免することができる。

(徴収の方法等)

第6条 第2条及び第3条に規定する督促手数料及び延滞金の徴収方法は、村税の例による。

この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成15年条例第9号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

豊根村税外収入に係る督促手数料及び延滞金に関する条例

昭和39年3月25日 条例第3号

(平成15年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年3月25日 条例第3号
昭和51年3月22日 条例第7号
平成10年3月19日 条例第15号
平成15年3月18日 条例第9号