○豊根村財産管理規則

昭和39年4月1日

規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 財産の管理(取得及び処分を含む。以下この章において同じ。)については、法令、条例及び他の規則に特別の定めのあるものを除くほか、この規則の定めるところによる。

(財産管理事務の原則)

第2条 財産管理事務は、公正、確実かつ迅速に処理しなければならない。

2 財産の管理は、善良な管理者の注意を怠らないようにし、常に効率的にこれを運用しなければならない。

第2章 公有財産

第1節 通則

(行政財産の分類)

第3条 行政財産は、これを次の各号に掲げる財産に分類するものとする。

(1) 公共財産 事務又は事業を執行するため直接使用することを本来の目的とする財産

(2) 公共用財産 前号に掲げるものを除いた一切の行政財産

第2節 管理

(行政財産の取得前の措置)

第4条 行政財産とする目的をもって物件の購入、交換又は寄附の受納をしようとする場合において、当該物件に対し質権、抵当権、賃借権その他の物上負担があるときは、あらかじめ、これを消滅させた後でなければ取得してはならない。

(登記又は登録)

第5条 登記又は登録のできる公有財産を取得したときは、速やかに登記又は登録をしなければならない。

(代金の支払)

第6条 取得した公有財産の支払代金又は交換差金は、登記又は登録のできるものについては、登記又は登録をした後に、その他のものについては収受を完了した後でなければ支払うことができない。ただし、村長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(所属替及び他会計の使用)

第7条 公有財産の所属替(同一所管内に2以上の会計がある場合に1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。以下この章において同じ。)又は異る会計をして使用させるときは、当該会計間において貸借として整理するものとする。ただし、普通会計に属すべき会計相互間において所属替をするとき及び当該財産の価格が10万円に達しないときは、この限りでない。

(行政財産の用途変更)

第8条 行政財産である土地又は建物の用途を変更しようとするときは、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(1) 用途を変更しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を変更しようとする事由

(3) 用途及び利用計画

(4) 図面

(5) その他参考となるべき事項

(行政財産の目的外使用の許可)

第9条 行政財産は、次の各号の一に該当する場合に限り、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 職員及び当該施設を利用する者のために食堂、売店及びその他の厚生施設を設置するとき。

(2) 公の学術調査研究、公の施策等の啓発宣伝その他公共目的のために行われる講演会、研究会その他の集会の用に短期間利用するとき。

(3) 公益事業の用に供するためやむを得ないと認めるとき。

(4) 災害その他の緊急やむを得ない事態の発生により、応急施設として極めて短期間その用に供するとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか財産管理者が特に必要と認めたとき。

2 前項の規定による使用は、次の期間を超えることができない。ただし、更新することができる。

(1) 土地及び土地の定着物を貸し付ける場合は2年

(2) 建物その他の物件を貸し付ける場合は1年

3 行政財産を使用しようとするものは、当該財産管理者に対し、使用の目的、使用期日、使用方法その他参考となるべき事項を記載した使用許可申請書(様式第1号)を提出しなければならない。この場合において、財産管理者は、申請の日から15日以内に可否を決定し、申請者に通知しなければならない。

(普通財産の貸付期間)

第10条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる期間を超えることができない。

(1) 植樹を目的として土地及び土地の定着物(建物を除く。以下同じ。)を貸付けの場合は60年

(2) 建物の所有を目的として土地を貸し付ける場合は、堅固な建物については30年、その他の建物については20年

(3) 前2号に掲げる目的以外の目的で土地を貸し付ける場合は10年

(4) 建物及びその従物を貸し付ける場合は5年

(5) 土地及び建物以外のものを貸し付ける場合は1年

2 前項の規定による貸付期間は、更新することができる。この場合においては、更新の日から同項の規定を適用する。

(普通財産の貸付料)

第11条 普通財産を貸付けるときは、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(普通財産を貸付ける場合の担保)

第12条 普通財産を貸付ける場合において、財産の管理者が必要と認めたときは、相当の担保を提供させ、又は適正な保証人を立てさせることができる。

(普通財産の貸付条件)

第13条 普通財産の貸付けには、次の条件を付さなければならない。ただし、村長が特に認めたときは、この限りでない。

(1) 借り受けた財産を転貸しないこと。

(2) 借り受けた権利を譲渡しないこと。

(3) 借り受けた財産の形状若しくは性質を変え、又は工作物を設置しないこと。

2 前項ただし書の規定により当該各号に掲げる行為をしたものは、返還の際原状に復さなければならない。ただし、村長においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(普通財産の貸付契約の解除)

第14条 財産を貸付けた場合において、次の各号の一に該当する理由が生じたときは、契約を解除しなければならない。ただし、村長が特別の事情があると認めたときは、解除しないことができる。

(1) 貸付料を納期限後3月以上経過してなお納付しないとき。

(2) 前条第1項の規定に違反したとき。

(3) 前2号のほか契約に違反したとき。

2 借受人の責めに帰すべき理由によって契約を解除したときは、既納の貸付料は還付しない。この場合において、なお損害があるときは、その損害を賠償させることができる。

(普通財産の用途指定の貸付、譲与、売払)

第15条 一定の用途に供させる目的をもって普通財産の貸付、譲与又は売払をする場合は、その借受人、譲受人又は買受人に対して用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定しなければならない。

(行政財産の用途廃止)

第16条 行政財産の用途を廃止しようとする場合は、財産管理者は、次に掲げる事項を具して、あらかじめ村長に協議しなければならない。

(1) 用途を廃止しようとする財産の台帳記載事項

(2) 用途を廃止しようとする事由

(3) その他参考となるべき事項

(普通財産の売払価額)

第17条 普通財産を売払うときは、適正な価額により売払わなければならない。

第3節 台帳、報告書

(公有財産台帳)

第18条 財産管理者は、公有財産の台帳(様式第2号。以下この節において台帳という。)を行政財産及び普通財産に区分して備え、取得、所属替、処分その他の理由による変動があった場合には、直ちにこれを台帳に記載しなければならない。

(台帳価格)

第19条 公有財産を新たに台帳に登載する場合において、その登載すべき価格は、購入に係るものは、購入価額、交換に係るものは交換時における評価額、収用に係るものは補償金額、代物弁償に係るものは当該物件により弁償を受けた債権の額、その他のものは次に掲げる区分によってこれを定めなければならない。

(1) 土地については、類地の時価を考慮して算定した金額

(2) 建物、工作物及び船舶その他の動産については、建築費又は製造費。ただし、建築費又は製造費によることの困難なものについては見積価額

(3) 立木竹については、その材積に単価を乗じて算定した金額。ただし、庭木その他材積を基準として算定することが困難なものは見積価額

(4) 法第238条第1項第4号又は第5号に掲げる権利については、取得価額。ただし、取得価額によることが困難なものは見積価額

(5) 法第238条第1項第6号に掲げる財産のうち株券については、額面株式にあっては額面金額、無額面株式にあっては発行価額、その他のものについては額面金額

(6) 出資による権利については出資金額

2 財産管理者は、その所管に属する公有財産につき3年ごとにその年の3月31日の現況においてこれを評価し、その評価額により台帳価額を改定しなければならない。ただし、法第238条第1項第6号に掲げるものその他価額を改定することが適当でないものについては、この限りでない。

(附属図面)

第20条 公有財産台帳には、当該台帳に登録された土地、建物、地上権等について図面を附属させなければならない。

(区分等)

第21条 台帳に記載すべき公有財産の区分及び種目並びに単位は、別表第1による。

(村長への公有財産の増減異動の報告)

第22条 財産管理者は、公有財産の毎会計年度間における増減及び毎会計年度末における現在高の報告書を調製し、翌年度の4月30日までにこれを村長に送付しなければならない。

2 前項に規定する報告書の様式は、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第16条の2に規定する財産に関する調書に準じた様式とする。

第3章 物品

第1節 通則

(分類)

第23条 物品は、次の各号に掲げる区分により、会計別に整理しなければならない。

(1) 備品

(2) 消耗品

(3) 生産品

(4) 材料品

(5) 動物

2 前項各号に掲げる区分の分類は、別表第2のとおりとする。

(需給の計画)

第24条 村長は、予算及び事務又は事業の予定を勘案し、毎会計年度、物品の需給の計画を立てなければならない。

(運用の計画)

第25条 各主管等は、毎会計年度、物品の取得及び供用又は処分に関する事項について計画を定め、村長の承認を受けなければならない。

第2節 出納、保管

(物品の検収)

第26条 会計管理者等は、物品を受入れようとするときは、当該受入れに係る通知書と照合し、確認した上でなければ受入れることができない。

(出納の記録)

第27条 次の各号に掲げる物品を受け入れ又は払出したときは、当該各号に掲げる帳簿に記録しなければならない。

(1) 備品 備品出納簿(様式第3号)

(2) 消耗品 消耗品出納簿(様式第4号)

(3) 生産品 生産品出納簿(様式第5号)

(4) 材料品 材料品出納簿(様式第6号)

(5) 動物 動物出納簿(様式第7号)

(6) 借入れ又は寄託を受けた物品 借入寄託品出納簿(様式第8号)

(備品の標示)

第28条 会計管理者等は、備品を受入れたときは、当該備品に品質に応じた方法で、当該備品の所属会計、分類、品目その他必要な事項を記載した標示票を貼付しなければならない。

(保管物品の点検)

第29条 会計管理者等は、毎会計年度1回以上その保管する物品を帳簿と照合して点検しその結果を帳簿の余白に記載しなければならない。

(占有動産の保管)

第30条 第26条から前条までの規定は、占有動産の保管に準用する。

第3節 管理

(物品の供用)

第31条 主管等は、当該各係に所属する物品について、その管理の責任を負うものとする。

2 各主管等は、物品供用簿(様式第9号)を備えなければならない。

(所属替)

第32条 物品を所属替(1の会計に属する公有財産を他の会計の所属に移すことをいう。)したときは、当該会計間において有償として整理するものとする。ただし、普通会計に属すべき会計相互間において所属替するとき及び当該財産の価額が10万円に達しないときは、この限りでない。

(貸付)

第33条 物品は、貸付を目的とするものを除くほか、貸付けてはならない。ただし、村長が特に必要と認めた場合には、事務又は事業に支障を及ぼさない限度においてこれを貸付けることができる。

2 村長は、物品の貸付けにあたっては貸付期間を明示し、及び貸付条件を付することができる。

3 物品を貸付ける場合には、別に定める場合を除くほか、適正な貸付料を徴収しなければならない。

(寄託)

第34条 村長は、保管上特に必要と認めたときは、物品を他のものに寄託することができる。

2 会計管理者は、物品の寄託にあたっては、受託者から物品預り証を徴さなければならない。

(亡失又は損害の報告)

第35条 各課長等は、天災その他の事故により管理する公有財産が消滅又はき損した時は、直ちに各号に掲げる事項を記載した損害報告書を作成し、管理主管を経て村長に報告しなければならない。

(1) 公有財産の表示

(2) 消滅又はき損の原因

(3) 事故発生の日時及び発見の動機

(4) 被害の内容(写真添付)及び損害の見積額

(5) 応急措置の状況

(6) 復旧所要経費及びその説明

2 前項の場合において、必要があるときは村長は、会計管理者に出納の通知をしなければならない。

第4節 処分

(不用の決定等)

第36条 村長は、使用することができない物品が生じたときは、不用品決定調書(様式第10号)により不用の決定をすることができる。

2 前項の規定により不用の決定をした場合は、売却するものとする。ただし、売却することが不利又は不適当であると認めるもの及び売却することができないものは廃棄することができる。

第4章 債権

第1節 管理手続

(督促手続)

第37条 債権(法第231条の3第1項に規定する歳入に係る債権を除く。)に係る徴収金の徴収に関する書類の送達及び公示送達については、地方税の例による。

2 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第171条の規定により督促をする場合には、納入者に対し督促状(様式第11号)をもって行わなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第38条 令第171条の2第1項第1号の規定により、債権について保証人に対して履行の請求をする場合には、保証人及び債務者の住所及び氏名、歳入科目、納付すべき金額、納付の請求にかかる理由、期限及び場所その他納付に関し必要な事項を明らかにした通知書を作成して保証人に送付し、これにより納付すべき旨を保証人に通知しなければならない。

(履行期限の繰上げの手続)

第39条 令第171条の3の規定により債権について、履行期限を繰り上げて徴収するときは、納付期限を繰り上げる旨及びその理由を明らかにした納付期限繰上げ通知書を作成して納付者に送付しなければならない。

(債権の申出)

第40条 令第171条の4の規定により債権について次に掲げる理由が生じたことを知った場合において、法令の規定により配当の要求その他債権の申出をすることができるときは、直ちにそのための措置をとらなければならない。

(1) 債務者が強制執行を受けたとき。

(2) 債務者が租税その他の公課について滞納処分を受けたこと。

(3) 債務者の財産について競売の開始があったこと。

(4) 債務者が破産の宣告を受けたこと。

(5) 債務者の財産について企業担保権の実行手続の開始があったこと。

(6) 債務者である法人が解散したこと。

(7) 債務者について相続の開始があった場合において、相続人が限定承認をしたこと。

(8) 前2号に定める場合のほか、債務者の総財産について清算が開始されたこと。

(債権の保全措置)

第41条 債権を保全するため必要がある場合には、必要に応じ次の各号に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 法令又は契約の定めるところに従い、債務者に対し、担保の提供若しくは保証人の保証を求め、また必要に応じ増担保の提供若しくは保証人の変更その他担保の変更を求めること。

(2) 仮差押又は仮処分の手続きをとること。

(3) 法令の規定により村が債権者をして債務者に属する権利を行うことができるときは、債務者に代位して当該権利を行うため必要な措置をとること。

(4) 債務者が村の利益を害する行為をしたことを知った場合において、法令の規定により村が債権者として当該行為の取消を求めることができるときは遅滞なくその取消を裁判所に請求すること。

(5) 債権が時効によって消滅することとなるおそれがあるときは、時効を中断するため必要な措置をとること。

(担保の提供の手続等)

第42条 有効証券を担保として提供しようとする者は、これを供託所に供託し、供託書正本を村長に提出するものとする。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他債券については、その登録を受け、その登録済通知書又は登録済証を提出するものとする。

2 土地、建物その他の抵当権の目的となる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についての抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書面及びその登記又は登録についての承諾書を村長に提出するものとする。

3 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとするものは、その保証人の保証を証明する書面を村長に提出するものとする。

4 村長は、前項の保証人の保証を証明する書面の提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

5 指名債券を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとった後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類を村長に提出するものとする。

6 前各項に規定するもの以外のものの担保としての提供の手続きについては、前各項の例による。

(担保の保全措置)

第43条 債権について担保が提供されたときは、遅滞なく担保の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第44条 債権について、村が債権者として占有すべき金銭以外の担保物(債務者に属する権利を代位して行うことにより受領する物を含む。)及びもっぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもって整備し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続等)

第45条 令第171条の5の規定により、徴収停止の措置をとる場合には、債権管理簿に「徴収停止」の表示をするとともに、その措置をとることが債権の管理上必要であると認める理由を記載するものとする。

2 債権の徴収停止の措置をとった後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となったことを知ったときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

(履行期限延長の手続等)

第46条 令第171条の6の規定による履行期限の延長の特約又は処分(以下「履行延期の特約等」という。)は、債務者からの書面による申請に基づいて行うものとする。

2 前項の書面は、次に掲げた事項を記載したものでなければならない。

(1) 債務者の住所及び氏名又は名称

(2) 債権金額

(3) 債権の発生原因

(4) 履行期限の延長を必要とする理由

(5) 延期に係る履行期限

(6) 履行期限延長に伴う担保及び利息に関する事項

(7) 第5項各号に掲げる趣旨の条件に附することを承諾すること。

(8) その他村長が定める事項

3 履行期限の特約等をする場合には、当該履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合は10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約等をすることを妨げない。

4 履行延期の特約等をする場合には、担保を提供させ、かつ、利息を附するものとする。ただし、村長が必要と認めたときは、担保の提供を免除し、又は利息を附さないことができる。

5 履行延期の特約等をする場合には、次に掲げる趣旨の条件を附するものとする。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して、質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提出を求めること。

(2) 次の場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

 債務者が本村の不利益にその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についての履行を怠ったとき。

 第40条各号の一に掲げる事由が生じたとき。

 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に附された条件に従わないとき。

 その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により当該延長に係る履行期限によることが不適当となったと認められるとき。

(免除の手続)

第47条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からその者が無資力又はこれに近い状態にあるため弁済することができない旨の理由等を記載した書面に基づいてこれをしなければならない。

2 村長は、債務の免除をする場合には、免除する金額、免除の日付及び令第171条の7第2項に規定する債権にあっては、同項、後段に規定する条件を明らかにした書面を債務者に送付しなければならない。

第2節 債権管理簿、報告書

(債権管理簿)

第48条 財産管理者は、債権管理簿(様式第12号)を備え、その所管に属する債権につき、取得、消滅その他の理由に基づく変動があった場合においては、直ちにこれを債権管理簿に記載しなければならない。

第5章 基金

(基金の運用状況調書の様式)

第49条 法第241条第5項の規定により、村長が、毎会計年度、議会に提出する基金の運用状況を示す書類の様式は様式第13号のとおりとする。

(基金管理簿)

第50条 村長は、基金管理簿(様式第14号)を備え、貸付、回収の状況を記録し、基金の状況を適確に把握しなければならない。

この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月10日から適用する。

(昭和51年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和59年規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年規則第6号)

この規則は、昭和60年10月1日から施行する。

(平成13年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第3号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(令和6年規則第2号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第21条関係)

公有財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

 

 

 

 

宅地

 

 

 

森林

 

原野

 

牧場

 

池沼

 

鉱泉地

 

墳墓地

 

海浜地

 

公園広場

 

雑種地

他の種目に属しないもの

立木竹

 

 

 

 

樹木

庭木その他材積を基準として、その価格を算定し難いもの。ただし、苗圃にあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算定するもの

 

建物

 

 

 

 

事務所建

建坪延坪

官署、学校、図書館、病院等の主な建物を包括する。

住宅建

建坪延坪

宿舎、合宿所等の主な建物を包括する。

倉庫建

建坪延坪

上屋を包括する。

雑屋建

建坪延坪

小屋、物置、廊下、便所、門衛所、庁務員室等他の種目に属しないものを包括する。

工作物

 

 

 

 

木門、石門等の各1個所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、へい、垣、生垣等を包括する。

水道

個下水

一式をもって1個とする。溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築庭、置石、泉水等(立木竹を除く。)を1団とし1個所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1個所をもって1個とする。

舗床

石敷、れん瓦敷、コンクリート敷、木塊敷、アスファルト等の各1個所をもって1個とする。

照明装置

電燈、ガス燈、螢光燈等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の各一式をもって1個とする。

暖房装置

暖ろ、ガス暖ろ等をも包括し、各一式をもって1個とする。

冷室装置

一式をもって1個とする。

通風装置

一式をもって1個とする。

消火装置

一式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し、各一式をもって1個とする。

煙突

独立の存在を有するもので煙道の設備を1団として1基をもって1個とする。

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し、各その個数による。

橋梁

さん橋、陸橋をも包括し、各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1個所をもって1個とする。

岸壁

メートル

 

トンネル

 

電話線路

電話架空線、電話架空ケーブル、電話地下線、電話水底線等を包括する。

気送管路

 

空気供給管路

 

無線電信柱

一式をもって1個とする。

燈台

燈台も包括し、1個所をもって1個とする。

望楼

 

昇降機

一式をもって1個とする。

ドック

浮ドックを包括し、各一式をもって1個とする。

原動装置

発電装置、発動装置、気缶、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

交流装置、変圧装置、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

伝動装置

電動装置、シャフチング等の各一式をもって1個とする。

作業装置

除じん装置、噴霧装置、塩装置等の各一式をもって1個とする。

諸標

浮標、立標、信号標識等の各1個所をもって1個とする。

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、馬繋場、灰捨場、避雷針、船架等他の種目に属しないものを包括し、各1個所をもって1個とする。

機械器具

 

 

 

 

電気機械

電気ろ(本体)、発電用の蒸汽缶、蒸汽タービン、内燃機関、水車、配電盤(附属計器類を含む。)、電動機、発電機、変圧器、電動工具、家庭用電気機器、電気ボイラーその他の電気機械器具並びに電気工具などを包括する。

通信機械

有線、無線の電話、送受信機、交換器などを包括する。

工作機械

旋盤、ボール盤、中グリ盤、フライス盤、研磨盤、歯切盤、平削盤、形前盤、銀盤、ブローチ盤並びに器具、工具、治具類などを包括する。

木工機械

製材機械、木工機械、ベニヤ機械、鋸刃目立機械等木工機械、専門機械器具並びに木工工具など包括する。

土木機械

掘さく機(動力ショベル等)、道路転圧機、砕石機、杭打機などを包括する。

試験及び測定器

金尺材料試験機、光学検査機、度量衡器(その他の各種測定機器、電気測定機器などを含む。)などを包括する。

荷役運搬機械

起重機、走行起重機、天井走行起重機、エレベーター、コムベアー索道捲揚機などを包括する。

船舶用機械

各種汽缶、各種蒸汽タービン、往復式蒸汽機関、内燃機関並びに各種補助機械、甲板用各種機械などを包括する。

車両

機関車、客車、電車、貨車、自動車等を包括する。

医療用機械

医療用機器、電気治療器など包括する。

雑機械及び器具

他の種目に属しないものを包括する。

船舶地上権等

 

 

 

地上権

 

地役権

 

鉱業権

 

その他

 

特許権等

 

 

 

 

特許権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

政府出資等

 

 

各種目とも特有名称を冠記する。

 

株券

 

社債券

 

地方債証券

 

出資による権利

 

 

 

 

持分

 

出資証券

 

受益証券

 

別表第2(第23条関係)

分品分類表

備品 原形のまま比較的長期の反覆使用に耐えるものとしてこの表に掲げる物品。ただし、取得単価(単価不明のものは見積価格)30,000円未満(図書については10,000円未満)の物品を除く。

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

公印

 

 

庁印、職印、検査証明烙印類

 

庁印

豊根村役場印、各課印、各かい印等

職印

村長印、副村長印、会計管理者印、課長印、出納員印、委員印等

検査証明印

法令規則等により定められた検査、証明印等

烙印

各種焼印等

刻印

金属制各種刻印

その他

ゴム製、木製等で対外的に重要な印等

事務用器具

 

 

直接事務、教育等の用に供する器具、文具の類及び容器

 

事務用机(両袖机、片袖机)教卓、タイプ机、実験台、製図台等

椅子

事務用椅子

戸棚

書類戸棚、カード戸棚及び扉のある棚等

戸及び扉のない棚等

書類箱、決裁箱、印箱、カルテ箱、工具箱、各種器具の容器等

たんす

さお

書類だんす

黒板等

黒板、行事予定板、時間割表等

文房具

算盤、高級インクスタンド、筆入、バインダー、本立、鳩目パンチ、ホッチキス、計算機、タイプライター、タイムレコーダー等の文房具等

車両及び同用具

 

 

車両船舶及びそれ等の用具類

 

車両

普通自動車、三輪車、二輪車、自転車、リヤカー、荷馬車、特殊自動車、配繕車、トロッコ等

船舶

船、ボート、ヨット(帆船)

用具

タイヤチェーン、軌道、ほろ(雨覆類)、車両ジャッキ、いかり、号鐘、ら針儀、信号旗、救命具、各種灯等

工具及び機械器具

 

土工

建築、農林、その他の工具及び機械器具類

 

工具

シャベル、つるはし、おの、かなづち、万力、大工道具等

測量測定観測器

 

トランシット、レベル等の測量、測定器、各種計器、写真機及び附属器具等

農業土木機械

 

掘さく機、各種トレーザー、クレーン、さく岩機類、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー等の工事用機械及び脱穀機、精米機、すき、くわの農業用器具

諸器具機械

 

モーター、エンジン、バッテリー、ミシン、電話機、電話交換器、冷蔵庫、その他の種類に属さない機械器具等

教養娯楽教育用品

 

 

各種標本、図書、運動、教養、娯楽、用具類

 

標本及び見本品

動物植物はく製、人体骨格標本、その他の標本、各種見本品、みとり図、各種模型等

教養娯楽体育用品

体育用諸器具、各種楽器及びその附属品、映写機、幻灯機及びその附属品、碁、将棋、蓄音機類、ラジオ、テレビジョン、テープレコーダー、マイクロホン、スピーカー等

図書

各種書籍、図鑑類、地図帳、絵画、その他

 

掛図、各種法令規則書等

設備調度品

 

 

事務、事業、教材、医療等の用に直接供さないもの

 

会議用机、座机、応接用机、食卓、調理台、講演台等

椅子

会議用椅子、応接用椅子、長椅子、ベンチ、折たたみ椅子、丸椅子等

金庫

金庫

戸棚

飾戸棚、隅戸棚、食器戸棚及び扉のある棚等

戸及び扉のない棚等

長持、ちり箱、炭箱、下駄箱等

たんす

さお

洋服だんす、衣料だんす、茶だんす、書類だんす等

標札

表看板、名札掛、標柱等

黒板等

掲示板、告示板、展覧板等

ストーブコンロ

各種ストーブ、各種コンロ等

装飾品

 

テーブル掛、額、窓掛、花台、ジュウタン、その他装飾品等

寝具

 

ふとん、敷布、枕、毛布、寝台等

夜具

 

浴衣、寝巻、丹前、ふとん袋、蚊張、帯等

被服

 

常備被服、貸与被服等

医療及び試験

 

 

医療(獣医用を含む。)、診治療、試験研究用機械器具類

 

一般医療診察

治療、試験研究、実験用品

外科矯正用品

眼科用品

耳鼻咽喉、気管用品

歯科用品

婦人科用品

X線科用品

獣医畜産用品

 

 

雑品

 

 

他の種類に属さない調度品、器具類

 

雑品

 

日用品、ちゅう房品等雑品

消耗品 比較的短期間に消耗する物品又は短期間に消耗しないがその性質上長期間の使用に適しないもの及び備品の部分のただし書に該当するもの

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

郵便切手類

はがき

 

 

切手

 

収入印紙

 

用紙

 

 

筆記用、印刷用及びその他の無地紙並びに紙製品及び特殊用紙等

 

白紙

(枚)

せんか紙、更紙、薄葉紙、上質紙等

特殊用紙

 

板紙、奉書紙、画用紙、ケント紙、アート紙、障子紙、包装紙等の用途が特殊なもの

紙製品

 

トレシングペーパー、カーボン紙、原紙、セロファン紙、吸取紙、封筒類、びんせん類、ノート、荷札、人名帳、色紙、セロテープ、スクラップブック等紙の加工したもの及び紙製品で他の種類に属さないもの

罫紙

(枚)

全罫紙、半罫紙、複写用全罫紙、複写用半罫紙、発議用紙、タイプ用紙、辞令用紙等

印刷物

 

各種印刷物等

諸帳簿

 

各種帳簿等

文房具

 

 

事務用消耗品及び消耗的器具類

 

事務用文具

 

鉛筆、鉄筆、毛筆、インク、墨汁、肉池、スタンプ台、画びょう、ゼムクリップ、ペン先、鳩目、謄写用ローラー等の事務用の消耗器具器材

雑印類

 

日付印、金額印、科目印、受付印等の木製ゴム製の雑印

被服類

 

 

 

 

被服

 

作業服、事務服等

雑誌類

 

 

定期刊行物、地図、小冊雑誌類

 

定期刊行物

 

官報、県公報、新聞、年鑑及び季刊、月刊、旬刊、週刊、日刊等定期に発行されるもの

臨時刊行物

 

カタログ、パンフレット、写真、職員録、地図(冊子物を除く。)法令、加除追録等随時に発刊されるもの

油脂類

 

 

燃料とならない油脂類

 

 

モビール油、マシン油、各種グリース、リノリューム油等

塗料

 

エナメル、ペンキ、コールタール、ワックス、松脂油、にかわ等

肥飼料

肥料

 

各種アンモニア類、リン肥類、加里類、窒素類等

雑品

 

 

他の種別に属さない消耗品及び消耗材料

 

報賞、接待用品

 

賞品奨励等の目的で購入された物品又は来客接待用として消費若しくは贈呈のための物品

雑品

 

ほうき、ハタキ、雑巾、ちり取、マッチ、どびん、急須、ちゃわん等他の種別に属さないすべての消耗品、消耗材料、ただし、金属製のものを除く。

生産品 生産又は加工された完成品

生産物

 

 

試験、研究、実験等により生じた生産物、捕獲、収穫物及び製造生産物で備品又は消耗品として直接庁用に供しないもの

 

農産物

 

収穫果実、野菜、穀類、園芸産物等

水産物

 

魚介、海草等

加工、工作物

 

加工食糧、繊維製品、木工品等

副産物

 

 

財産修理等により副生したもの

 

副生品

 

機械器具の不用部品、破損部品、不用雑紙類、紙屑、し尿等

材料品 生産又は加工することができる原材料

 

写真材料費

 

写真材料及び電気器具補修材料フィルム乾板、現像及び焼付用薬品、印画紙、コーナー、せん光球、写真電球等

 

電気器具用品

 

ソケット、碍子(ガイシ)ブラウン管、真空管、各種電球、各種シェード、乾電池等

医療及び試験

 

 

診療、治療、試験、研究、実験用の消耗器材

研究用品

医療及び試験研究用品

 

 

薬品

 

 

各種薬品類

 

薬品

 

医療薬品、農業薬品、化学工業薬品等

工具及び機械部品

 

 

各種機械器具消耗器材的部分及び消耗度の甚しい工具類

 

工具および機械部品

 

各種機械の替刃、のこぎり刃、ドリル先、ハンダ棒、チューブ、タイヤ、ランプホヤ、ランプしん等

製作収穫素材品

 

 

試験販売、生産、加工等の目的をもって製作し又は使用する材料及び種子、苗木等

 

製作収穫素材品

 

木製品用木材、工作用鋼材、繊維品、農産物、水産物、種子、苗木等

工業用原材料

 

木材、屋根及び壁材、金具、セメント類、石材、硝子類、電気工事材料、鉄鋼材料、工事用原料資材等

動物 使役、実験、試験研究、愛がん、観賞用

種別

整理品目

呼称単位

整理品目に包含する物品

獣類

 

 

 

 

 

 

鳥類

 

 

小鳥

 

魚類

 

 

 

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豊根村財産管理規則

昭和39年4月1日 規則第5号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和39年4月1日 規則第5号
昭和46年9月10日 規則第8号
昭和51年3月29日 規則第6号
昭和59年3月31日 規則第4号
昭和60年10月1日 規則第6号
平成13年4月1日 規則第11号
平成19年3月31日 規則第3号
令和6年3月15日 規則第2号