○豊根村財政調整基金条例

昭和45年3月23日

条例第12号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、財政調整基金の設置、管理及び処分について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、災害復旧、地方債の繰上償還その他財源の不足を生じたときの財源を積み立てるため豊根村財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の積立)

第3条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰り戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金に属する現金は、災害復旧、地方債の繰上償還その他経済事情の変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるときは、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村財政調整基金条例(昭和39年富山村条例第5号)の規定により設置されていた基金又は積立金に属する現金は、この条例の規定により設置される基金に属するものとする。

(平成17年条例第40号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

豊根村財政調整基金条例

昭和45年3月23日 条例第12号

(平成17年11月27日施行)