○坂宇場地域振興基金の設置及び管理に関する条例

昭和51年3月22日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、坂宇場地域振興基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 この基金は、豊根村坂宇場財産区(以下「区内」という。)の時代を担う子弟の健全な育成を図るとともに、区内の教育的組織及び健全な環境の整備を充実する目的をもって設置する。

(基金の額)

第3条 この基金の基本額は、1,700万円とする。

2 前条の設置目的のため特に必要がある場合を除くほか、基本額を取りくずすことができない。

3 前項の基本額に増減があったときは、その増減後をもって基金の額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。

(運用基金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して区内の教育等振興費に充当するほか、この基金に編入するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第7号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

坂宇場地域振興基金の設置及び管理に関する条例

昭和51年3月22日 条例第3号

(昭和61年3月14日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第3号
昭和61年3月14日 条例第7号