○豊根村災害対策基金条例
昭和40年4月1日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第101条及び地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊根村災害対策基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 本村は、災害が発生した場合の応急対策及び緊急復旧を図り、災害弔慰金、災害見舞金等の支給を行い住民生活の安定を確保するため基金を設置する。
(基金の額)
第3条 基金として積み立てる金額は、毎年度一般会計歳入歳出予算に定めるところによる。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要と認めるときは、確実な繰戻しの方法によって、第2条の設置目的に支障のない範囲で、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要なことは、村長が定める。
附則
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和51年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和51年2月28日から適用する。
附則(平成23年条例第5号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第7号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。