○豊根村国民健康保険基金条例
昭和43年6月20日
条例第1号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊根村国民健康保険基金の設置及び管理について定めるものとする。
(設置)
第2条 豊根村国民健康保険事業運営のため豊根村国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金積立の額)
第3条 基金積立の額は、豊根村国民健康保険条例(昭和41年豊根村条例第4号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づく金額とする。
(基金の管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生ずる収益は、豊根村国民健康保険特別会計歳入歳出予算に計上し、国民健康保険事業に充当するものとする。
(繰替運用)
第6条 村長は、財政上必要があると認めるときは確実な繰り戻し方法、期間を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第7条 基金は、国民健康保険事業運営のため必要が生じ村長が認めた場合その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年6月1日から適用する。
附則(平成17年条例第48号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成20年条例第9号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。