○豊根村林業対策基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月15日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊根村林業対策基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 この基金は、豊根村林業の振興を図るために設置する。

(基金の額)

第3条 この基金の基本額は、1,000万円とする。

2 前項の基金の基本額は、前条に規定する目的の事業に充当するためのとりくずしがあったときは、その額をもって基金の額とする。

(運用)

第4条 村長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効果的な運用に努めなければならない。

(管理)

第5条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実な方法によって保管しなければならない。

(委任)

第6条 この条例に定めるものを除くほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村林業対策基金の設置及び管理に関する条例

昭和53年3月15日 条例第1号

(昭和62年3月13日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
昭和53年3月15日 条例第1号
昭和62年3月13日 条例第14号