○豊根村水道事業基金条例
平成2年3月16日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊根村水道事業基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。
(設置)
第2条 この基金は、水道の料金激変緩和と水道施設維持管理に伴う応急対策等の財源に不足を生じたときに充当するための基金を設置する。
(基金の積立)
第3条 基金として積み立てる金額は、毎年度水道事業特別会計予算に定めるところによる。
(管理)
第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により管理しなければならない。
(運用益金の処理)
第5条 基金の運用から生じる収益は、水道事業特別会計予算に計上し、第2条の目的に充当するほか、この基金に編入するものとする。
(処分)
第6条 基金は、第2条に定める財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(富山村の編入に伴う経過措置)
2 富山村の編入の日の前日までに、富山村簡易水道基金の設置及び管理に関する条例(昭和54年富山村条例第2号)の規定により設置されていた基金又は積立金に属する現金は、この条例の相当規定により設置される基金に属するものとする。
附則(平成17年条例第42号)
この条例は、平成17年11月27日から施行する。
附則(令和4年条例第24号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。