○豊根村契約規則
平成9年3月31日
規則第10号
豊根村契約規則(昭和40年豊根村規則第4号)の全部を改正する。
第1章 通則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)第173条の2の規定に基づき、法令その他別に定めがあるものを除くほか、契約について必要な事項を定めるものとする。
(1) 契約担当者 村長又はその委任を受けて契約の締結をする者をいう。
(2) 契約者 契約担当者と契約を締結する者をいう。
(3) 監督職員 契約担当者又は契約担当者から監督を命ぜられた補助者
(4) 検査職員 契約担当者又は契約担当者から検査を命ぜられた補助者
(契約の原則)
第3条 契約の当事者は、おのおのの対等な立場における合意に基づいて公正な契約を締結し、信義にしたがって誠実に履行しなければならない。
(契約担当者の遵守事項)
第4条 契約担当者は、次の各号に掲げる事項を遵守して不利益な契約を締結しないようにしなければならない。
(1) 財務に関する法規を熟知し、厳正な運営を図ること。
(2) 物価の変動、需給の状況等経済情勢をたえず調査研究すること。
(3) 予定価格の見積りを厳正かつ適正に行うこと。
(4) 契約者の信用状態を適格に把握すること。
2 契約担当者は、契約履行の確保を図るようにしなければならない。
第2章 契約の方法
第1節 一般競争入札
(入札参加者の資格の公示)
第5条 村長は、令第167条の5の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格をさだめたときは、一般競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の次期及び方法等を豊根村公告式条例(昭和27年豊根村条例第14号。以下「公告式条例」という。)の例により、公示するものとする。
2 契約担当者は、前項の規定により公示した場合においては、その定めるところにより、一般競争入札に参加しようとする者の参加資格審査申請をまって、定期又は随時に、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。
3 契約担当者は、第1項の資格を有する者の名簿を作成しなければならない。
(不正契約者等の報告)
第6条 契約担当者は、令第167条の4第2項各号に掲げる場合に該当すると認める者があったときは、速やかにその者の氏名及び住所並びにその事実を村長に報告しなければならない。
(入札の公告)
第7条 契約担当者は、入札に付そうとするときは、その入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに入札の公告をしなければならない。ただし、急を要する場合においては、その期間を5日までに短縮することができる。
(入札についての広告事項)
第8条 前条の規定による公告には、次に掲げる事項を記載するものとする。
(1) 入札に付する事項
(2) 入札者に必要な資格に関する事項
(3) 契約事項を示す場所及び日時
(4) 入札執行の場所及び日時
(5) 入札の無効に関する事項
(6) 入札保証金に関する事項
(7) その他必要な事項
(入札保証金の額)
第9条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者をして、その見積る契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。
(1) 政府の保証のある債券
(2) 村長が確実と認める社債
(3) 銀行その他村長が確実と認める金融機関(以下本項において「銀行等」という。)に対する定期預金債権
(4) 銀行等が振り出し、又は支払保証をした小切手
(5) 銀行等の保証
2 前項に定める担保の価値は、国債及び地方債にあっては、政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の例による金額、その他の債券にあっては、額面金額又は登録金額(発行価格が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価格)の10分の8の金額、定期預金債権にあっては債権金額の10分の10の金額、小切手にあっては、券面金額、保証にあってはその保証する金額によるものとする。
(入札保証金の還付等)
第11条 入札保証金は、入札終了後直ちにこれを還付する。ただし、落札者にあっては、契約を締結したときに還付する。
2 前項ただし書にかかわらず、落札者から申出があったときは、当該入札保証金を契約保証金に充当することができる。
(入札保証金の納付の免除)
第12条 契約担当者は、次に掲げる場合において、入札保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に本村を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。
(2) 一般競争入札に参加しようとする者が、過去2年の間に国(公社及び公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(入札の無効)
第13条 次の各号に掲げる入札は、無効とする。
(1) 入札参加者の資格を有しない者のした入札
(2) 所定の日時までに所定の入札保証金を納付しない者のした入札
(3) 所定の日時までに所定の場所に到達しない入札
(4) 入札に際して談合等による不正行為があった入札
(5) 同一事項の入札に対し、二以上の意思表示をした入札
(6) 記名及び押印のない入札
(7) 入札書の記載事項が確認できない入札
(8) その他契約担当者があらかじめ指示した事項に違反した入札
(予定価格の作成)
第14条 契約担当者は、入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した書面を封入し、開札の際これを開札場所に置かなければならない。
(予定価格の決定方法)
第15条 予定価格は、入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。
2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量、履行期限の長短を考慮して適正に定めなければならない。
(最低制限価格の作成)
第16条 契約担当者は、令第167条の10第2項に規定する最低制限価格を設ける場合には、前条の規定により決定した予定価格の10分の7.5から10分の9.2までの範囲内において定めなければならない。
(入札)
第17条 入札書は、一件ごとに一通を作成しなければならない。
2 代理人により入札するときは、入札前に委任状を提出しなければならない。
(入札又は開札の中止)
第18条 契約担当者は、天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札又は開札を中止することができる。
(落札の通知)
第19条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに口頭又は書面をもってその旨を落札者に通知しなければならない。
(せり売り)
第21条 契約担当者は、動産の売り払いについて、特に必要があると認めるときは、本節の規定に準じてせり売りに付することができる。
第2節 指名競争入札
(入札参加者の資格及び公示)
第22条 村長は、令第167条の11第2項の規定により、指名競争入札に参加する者に必要な資格を定め、指名競争入札に参加する者に必要な資格並びに参加資格審査申請の時期及び方法等を公告式条例の例により、公示するものとする。
(入札者の指名)
第24条 契約担当者は、なるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。
第3節 随意契約
(1) 工事又は製造の請負 130万円
(2) 財産の買入れ 80万円
(3) 物件の借入れ 40万円
(4) 財産の売払い 30万円
(5) 物件の貸付け 30万円
(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円
(見積書の徴収)
第27条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく、二人以上の者から見積書を徴さなければならない。
(予定価格の決定)
第28条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ第15条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、特に必要がないと認めるときは、この限りでない。
第3章 契約の締結
(契約書の作成)
第29条 契約担当者は、契約の相手方を決定したときから5日以内に契約書を作成しなければならない。
(契約の記載事項)
第30条 契約書には、契約の目的、契約金額及び履行期限に関する事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。
(1) 契約保証金
(2) 契約履行の場所
(3) 契約代金の支払い又は受領の時期及び方法
(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金
(5) 権利義務の譲渡等の禁止
(6) 危険負担
(7) 契約不適合責任
(8) 監督及び検査
(9) その他必要な事項
2 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事の請負契約の場合には、前項の規定によるのほか、同法第19条の規定によらなければならない。
3 村長は、必要があるときは、前2項の規定により標準となるべき契約書の書式を定めるものとする。
4 契約担当者は、前項の書式が定められたときは、当該書式に準拠して契約書を作成しなければならない。
(1) 契約の金額が100万円を超えないとき。
(2) せり売りに付すとき。
(3) 物品を売り払う場合において買受人が代金を即納してその物品を引き取るとき。
(4) 随意契約で村長が契約書を作成する必要がないと認めたとき。
2 前項の規定により契約書の作成を省略した場合においても、村長が特に必要がないと認めたときを除き、契約に関し必要な事項を記載した請書又はこれに類する書類によらなければならない。
(契約保証金の額)
第32条 契約担当者は、契約の相手方をして、契約金額の10分の1以上の契約保証金を納めさせなければならない。
(契約保証金に代わる担保)
第33条 第10条の規定は、契約保証金の納付に代えて担保を提供させる場合に準用する。
2 前項のほか、契約保証金の納付は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証の提供をもって代えることができる。
3 前項に定める担保の価値は、その保証する金額とする。
(契約保証金の納付の免除)
第34条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金の全部又は一部を納めさせないことができる。
(1) 契約の相手方が保険会社との間に本村を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。
(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。
(3) 令第167条の5第1項及び第167条の11第2項の規定により村長が定める資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2年の間に国(公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を3回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(4) 法令に基づき延納が認められる場合において確実な担保が提供されたとき。
(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において売払代金が即納されるとき。
(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が10万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。
(契約保証金の還付)
第35条 契約保証金は、契約履行の確認後に還付する。
第4章 契約の履行
(履行遅延による違約金)
第36条 契約担当者は、履行期限までにその債務を履行しない場合には、第38条の規定により履行期限の延長を承認されたときを除き、遅延日数に応じ未履行部分相当額に対し、年14.5パーセントの割合により違約金を納めさせなければならない。
(債務不履行による損害賠償)
第37条 契約担当者は、第41条の規定により契約を解除したときは、これによって生じた損害を賠償させなければならない。ただし、契約者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではない。
(履行期限の延長等)
第38条 契約者は、天災地変等やむを得ない理由により履行期限内に履行することができないときは、その理由を明らかにして履行期限の延長又は事業の一部休止を申し出ることができる。
2 契約担当者は、前項の申し出があったときは、事実を調査して、やむを得ない理由があるときは、相当の期間に限り、履行期限の延長又は事業の一部休止を認めることができる。
(下請負の制限)
第39条 契約担当者は、契約者が委託その他何らの名義をもってするを問わず、その請け負った工事の全部を一括して他人に請け負わせるようなことをさせてはならない。
2 契約担当者は、請負者に対して、下請負人の商号又は名称その他必要な事項の通知を請求することができる。
(契約内容の変更)
第40条 契約担当者は、技術、予算その他やむを得ない理由があるときは、契約者と協議して契約の内容を変更することができる。
2 契約担当者は、工事の請負契約で設計変更に基づき契約金額を変更するときは、変更設計工費に当初の請負金額と原設計工費との比率を乗じて算出しなければならない。この場合における計算は、前乗後除の方法によるものとする。
(契約担当者の解除権)
第41条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、契約の全部又は一部を解除することができる。
(1) 契約者が所定の日時までに契約保証金を納付しないとき。
(2) 履行期限内に契約を履行しないとき、又は、履行の見込みがないとき。
(3) 契約者が契約の重要な事項に違反したとき。
(4) 契約の履行につき不正行為があったとき。
(5) 監督職員又は検査職員が、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第234条の2第1項の規定により行う監督又は検査に際しその職務執行を妨げたとき。
(6) 工事の請負契約において、契約者が建設業法の規定により、営業停止を受け、又は登録を取り消されたとき。
2 工事又は製造の請負契約において、公益に関する事由により契約を履行することができないときは、契約担当者は、履行することができない部分について契約を解除することができる。
3 前2項の規定により契約を解除したときは、履行済みの部分について、相当と認める金額を支払うことができる。
(契約者の解除権)
第42条 契約担当者は、次の各号のいずれかに該当する場合において契約者をして契約を解除させることができる。
(1) 工事又は製造の請負契約において、契約締結後1ケ月を経過しても着手命令がないとき。
(2) 工事又は製造の請負契約において、契約担当者の責に帰すべき契約履行の中止期間が所定の履行期間の3分の1に達したとき。
(3) 契約担当者の責に帰すべき事由によって契約の履行が不能となったとき。
(契約解除の方法)
第43条 契約の解除は、書面により通知しなければならない。
(契約解除による精算)
第44条 契約担当者は、前金払金及び部分払金を受けた契約者が、第41条の規定により契約を解除されたときは、前金払金又は部分払金を受領した日から返還の日まで年8.25パーセントの割合を乗じて計算した金額に相当する利息を付して契約担当者の指定する期日までにその受けた前金払金又は部分払金を返還させなければならない。
2 契約の一部を解除したときは、解除しない部分に相当する代価と前項の規定により返還すべき金額を差し引き精算する。
(危険負担)
第45条 契約の履行前に契約担当者及び契約者双方の責に帰することができない理由により損害が生じた場合には、村は契約を解除することができる。ただし、契約者が善良な管理者としての注意を怠らなかったと認められるときは、村は相当の損害を負担することができる。
(売払代金の完納時期)
第46条 財産の売払代金は、法令に特別の定めがある場合のほか、その引渡しの時まで又は移転の登記若しくは登録の時までに完納させなければならない。ただし、官公署との契約については、この限りでない。
(貸付料の納付時期)
第47条 財産の貸付料は、別に定めがある場合のほか、前納させなければならない。ただし、貸付期間が6ケ月以上にわたるものについては、この限りでない。
(完了通知)
第48条 契約担当者は、契約者が工事又は製造の請負契約について、その工事又は製造が完了したときは、直ちに完了通知を提出させなければならない。
(監督及び検査)
第49条 法第234条の2第1項に規定する監督又は検査は、契約担当者が自ら又は補助者に命じて行うものとする。
(監督職員の一般的職務)
第50条 監督職員は、当該請負契約の履行について仕様書、設計書その他関係書類に基づき、立会い、工程の管理、履行途中における工事製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をするものとする。
2 契約担当者から監督を命ぜられた補助者は、契約担当者に監督の実施状況についての報告をしなければならない。
3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、その実施に当たって知り得た契約者の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。
(検査職員の一般的職務)
第51条 検査職員は、当該請負契約についての給付の完了の確認(部分払を行う場合の既済部分の確認を含む。)について契約書、仕様書、設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じ当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行わなければならない。
2 検査職員は、請負契約以外の契約について給付の完了の確認(部分払を行う場合の既納部分の確認を含む。)について契約書その他の関係書類に基づき、当該給付の内容及び数量について検査を行わなければならない。
3 検査職員は、前2項の場合において必要があるときは、破壊若しくは分解又は試験して検査を行うことができる。
4 検査職員は、工事の請負契約については、完了の通知を受けた日から14日、その他の契約については完了の通知を受けた日から10日以内に検査を行わなければならない。
(検査調書)
第52条 検査職員は、検査を完了したときは、検査調書を作成しなければならない。
2 検査職員は、検査の結果、その給付が当該契約の内容に適合しないものと認めるときは、その旨及びこれに必要な措置を検査調書に記載して契約担当者に提出しなければならない。
3 契約金額が100万円を超えない契約に係る検査を行った結果その給付が当該契約の内容に適合していると認めるときは、第1項の規定にかかわらず、請求書等の表面余白に契約履行確認の旨並びに年月日及び氏名を記載し、押印することをもって検査調書の作成に代えることができる。
(検査結果の通知)
第53条 契約担当者は、工事又は製造の請負契約について検査を行ったときは、その結果を7日以内に契約者に通知しなければならない。
(検査に要する経費の負担)
第54条 契約担当者は、契約者をして、第51条第3項の規定による破壊若しくは分解又は試験に要する経費及びこれらの復旧に要する経費を負担させなければならない。
(監督の職務と検査の兼職禁止)
第55条 契約担当者から検査を命ぜられた補助者は、特別の事由があるときを除き、契約担当者から監督を命ぜられた補助者の職務を兼ねることができない。
(部分払の限度額)
第57条 契約担当者は、請負契約に当たっては、その既済部分に対する代価の10分の9、物件の買入れその他の契約に当たっては、その既納部分に対する代価を超えない範囲内で部分払をすることができる。ただし、その性質上可分の請負契約に係る完済部分にあっては、その代価の範囲内とするものとする。
2 前払金をしたときにおける部分払の額は、前項の規定により部分払をしようとする額から前払金の額に出来高の割合を乗じて得た額を差し引いた額とする。
(1) 契約金額 500万円まで 1回
(2) 契約金額 2,000万円まで 2回以内
(3) 契約金額 5,000万円まで 3回以内
(4) 契約金額 5,000万円を超える場合は、4回に、2,000万円を超えるごとに1回を加えた回数以内
附則
この規則は、平成9年4月1日より施行する。
附則(令和2年規則第7号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。