○豊根村指名入札参加者審査会規程
昭和57年4月1日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、豊根村が行う工事又は製造の請負及び物件の買入れその他(以下「工事等」という。)の契約について及び指名競争入札等に参加する者に必要な資格及び指名競争入札に参加する者の審査について別に要綱で定めるもののほか、この規程の定めるところとする。
(申請書の提出)
第2条 村長は、指名競争入札に参加する者の必要な資格の審査を行う場合には、当該競争入札等に参加するに必要な資格の審査を受けようとする者(以下「申請者」という。)から指名競争入札参加資格審査申請書を隔年2月末日までに提出させるものとする。
(資格審査会)
第3条 前条の申請者に対する参加資格について審査を行うため指名競争入札参加資格審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 審査会は、次に掲げる事項について審査する。
(1) 工事又は製造の請負及び物件の買入れその他の契約に参加する者に必要な資格
(2) 前年における工事又は物件納入の成績経歴信用度安全度等
(3) 契約の種類ごとの等級及び格付区分
3 審査会の会長は、副村長とし、審査員は総務課長、農林土木課長及び商工観光課長並びに村長が指名した者とする。
4 審査会は、会長が招集し、毎年1回審査会を開くものとする。ただし、会長が必要と認めたときは、臨時に開くことができる。
5 審査会は、審査員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
6 会長は、会議の議長となり会務を総理し、会長に事故あるときは、会長があらかじめ指名した者が行う。
7 審査会の会議は、非公開とする。
第4条 前条の規定により資格を有することと認めた者(以下「有資格者」という。)は、資格審査事項経営規模経営比率営業年数等に応じ、それぞれ成績信用度安全度等を考慮して1級上位又は1級下位に格付けすることができる。なお、算定表別表による。
(資格の審査及び級別の格付)
第5条 村長は、第3条の規定により審査会の行った結果に基づき、有資格者の級別格付を認定するものとする。
(資格審査の通知)
第6条 村長は、有資格者及び資格がないと認めた者については、申請者から請求があるときは、当該審査の結果を通知するものとする。
(資格の有効期間)
第7条 第5条の規定により村長が認定した有資格者の有効期間は、2年とする。ただし、新年度の有資格者が認定されるまでの期間は、前年度の有資格者をもってこれに代えるものとする。
(有資格者の格付の変更)
第8条 第2条第2項の申請及び有資格者で営業の内容及び資本金等の変更の申請があったときは、審査会を終るとともに、格付がいちじるしく不適当と認められたときは変更するものとする。
(資格の取消し)
第9条 村長は、有資格者と認定した者が次の各号に該当するときは、審査会の審査を経て当該資格を取り消すことができる。
(1) 契約の遂行に当たり故意に工事若しくは製造を粗雑にし又は物件の品質若しくは数量に関して不正の行為をした者
(2) 競争入札においてその公正な競争の執行を妨げた者
(3) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の遂行を妨げた者
(4) 正当な理由がなく契約を遂行しなかった者
(工事請負等の審査に必要な添付書類)
第10条 村長は、工事請負等の申請者から申請書を提出させる場合は、特別の理由がある場合を除き次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 許可証明書 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第3項に規定する建設業の許可を証明する書類をいう。
(2) 登記簿謄本(個人の場合にあっては営業を証する書類)
(3) 営業所一覧表
(4) 工事経歴書
(5) 納税証明書(村内に事務所又は事業所を有する者においては村民税固定資産税をいう。)
(6) 営業用機械器具
(7) 主要取引金融機関名
(8) 経営事項審査申請書
(9) その他村長が必要と認める書類
(製造物件の買入れ等の審査に必要な添付書類)
第11条 村長は、製造物件の買入れ等の申請者から申請書を提出させる場合には、特別の理由がある場合を除き次の各号に掲げる書類を添付させるものとする。
(1) 登記簿謄本(個人の場合においては営業を証する書類)
(2) 営業経歴書
(3) 納税証明書
(4) 使用印鑑届
(5) 経営事項調書
(6) 製造の請負契約の資格を受けようとする場合にあっては生産設備内訳書
(7) その他村長が必要と認める書類
(指名競争参加審査会)
第12条 工事等の契約に係る指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)を審査するため豊根村入札参加審査会(以下「審査会」という。)を置く。
2 委員会は、次に掲げる契約を指名競争入札に付して締結しようとする場合において入札参加数その他関連する事項を審査する。
(1) 工事の請負契約で設計金額が30万円以上のもの
(2) 製造の請負又は物件の買入の契約で予定価格が20万円以上のもの
(3) 前号以外の契約で予定価格が10万円以上のもの
3 委員会は、第3条の資格審査会の委員をもって構成する。
4 委員会は、会長が招集し、会議は緊急を要する場合を除きそのつど必要なときに開くものとする。
5 委員会は、委員の過半数以上が出席しなければ開くことができない。
6 委員の会議は、非公開とする。
(指名の基準)
第13条 委員会は、入札参加者を審査する基準は、次の各号に定めるところによる。
(1) 指名に際し苦しい経営の状況が悪化又は資産及び信用度の低下の事実がなく、かつ、契約の遂行がなされる者であること。
(2) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により官公署等の許可等を必要とするものにあっては、当該許可又は許可等を受けている者であること。
(3) 指名競争に付する工事等の契約で銘柄に係る物件を供給することが可能な者であること。
(4) 指名競争に付する工事等の契約について国の機関又はこれに準ずる機関の検定基準又は規格等に合格した物件を使用する必要があると認める場合は、当該物件を使用又は納入できる者であること。
(入札参加数の基準)
第14条 委員会は、指名競争入札参加者を選定する場合は、次の表に掲げる基準によってその表を選定するものとする。
予定価格 | 工事契約 | 工事以外の契約 |
10,000万円以上 | 10名以上 |
|
5,000万円以上 10,000万円未満 | 7名以上 | 6名以上 |
1,000万円以上 5,000万円未満 | 5名以上 |
|
1,000万円未満 | 5名以上 | 5名以上 |
2 緊急又は短期間に工事等を完了する必要があるとき若しくは、特定の機械又は技術を必要とするときその他特に必要があるときは、前項の定めにかかわらず指名競争入札参加者を選定することができる。
(有資格者以外の者を指名することができる場合)
第15条 村長は、次の各号の一に該当すると認める場合は、有資格者によらないで委員会の審査を経て指名することができる。
(1) 当該指名競争に付する契約の性質又は目的により法令の規定、官公署等の許認可を必要とするもので、許認可を受けた者が少数である場合
(2) 当該工事等の指名競争について有資格がない場合又は少数で当該指名競争の適正な執行が行われないおそれがある場合
(3) その他特別の事情により村長が必要と認めた場合
(秘密の保持)
第16条 審査会等の委員は、当該審査等の内容についてはこれを非公開とするとともに当該審査等において特に知ることのできた申請者の秘密に関する事項についてはこれを他にもらしてはならない。
(その他)
第17条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
この規程は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(昭和62年訓令第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成2年訓令第8号)
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成5年訓令第5号)
この規程は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成7年訓令第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成16年訓令第9号)
この規程は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第12号)
この規程は、平成17年11月27日から施行する。
附則(平成19年訓令第3号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第21号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この規程は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第3号)
この規程は、令和4年10月1日から施行する。