○豊根村公正入札調査委員会設置要領

平成8年8月1日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要領は、豊根村公正入札調査委員会に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊根村が発注する工事又は製造の請負、物件の購入その他の契約(以下「工事等」という。)の入札の適正を期し、公正取引委員会との連携を図りつつ、入札談合に関する情報に対して適格な対応を行うため、豊根村公正入札調査委員会(以下「調査委員会」という。)を設置するものとする。

(所掌事務)

第3条 調査委員会は次に掲げる事項を行う。

(1) 工事等について入札談合に関する情報の提供があった場合に、当該情報の信憑性を確認し、調査の必要性の有無及び談合の有無について審議すること。

(2) 公正取引委員会への通報に関すること。

(3) 事情聴取に関すること。

(4) 入札の延期、中止に関すること。

(5) くじによる入札に参加できる業者数の決定に関すること。

(6) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応に関すること。

(組織)

第4条 調査委員会は、委員長、副委員長及び委員で組織する。

(職務)

第5条 委員長は、副村長とし、会務を総理する。

2 副委員長は、総務課長とし、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

3 委員は次に掲げる者とする。

(1) 住民課長、農林土木課長、商工観光課長、生活課長

(会議)

第6条 調査委員会は、入札談合に関する情報があった場合に、必要に応じて会議を開催するものとする。ただし、緊急やむを得ない事情があり、会議を開催することができない場合には、委員長は書類の回議をもって会議に代えることができるものとする。

2 委員長は委員会に必要な担当職員を説明者として出席させることができる。

(事務局)

第7条 委員会の事務局は、総務課において処理する。

(委任)

第8条 この要領に定めるもののほか、必要な事項は豊根村談合情報対応マニュアルによる。

この要領は、平成8年8月1日から施行する。

(平成17年告示第3号)

この要領は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年告示第5号)

この告示は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第27号)

この要領は、平成24年4月1日から施行する。

(令和3年告示第7号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

豊根村公正入札調査委員会設置要領

平成8年8月1日 告示第4号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成8年8月1日 告示第4号
平成17年11月9日 告示第3号
平成19年3月31日 告示第5号
平成24年3月16日 訓令第27号
令和3年3月31日 告示第7号