○豊根村工事等予算執行審査会規程

平成9年3月31日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊根村が行う工事又は製造の請負、測量等の委託業務、備品等物品の買入(以下「工事等」という。)の契約を伴う予算を執行するときは、当該工事等が支障なく施行できるよう必要な条件が整っているかを審査するため必要な事項を定めるものとする。

(予算執行書)

第2条 予算執行担当者は、工事等の契約をしようとするときは予算執行書(別記様式)により審査会の審査を受けなければ、予算を執行することができないものとする。

2 予算執行書には、設計書又は企画書及び補助金確定、用地承諾許可又は認可等を証する書面の写しを添付しなければならない。

(審査会)

第3条 前条の執行書を審査するため審査会を置く。

2 審査会は、次に掲げる事項について審査する。

(1) 他の工事等の関連性に関すること。

(2) 用地等他の権利に関すること。

(3) 工事期間に関すること。

(4) 負担金及び分担金、補助金等財政に関すること。

(5) 契約の方法に関すること。

(6) その他工事等の施行に必要なこと。

3 審査会の会長は副村長とし、審査員は総務課長、農林土木課長及び商工観光課長並びに当該予算を執行する担当課長等とする。

4 審査会は、毎週月曜日の午前8時30分から開く定例会と、会長が必要と認めたときに開く臨時会とする。

5 審査会は、審査員の過半数の出席がなければ開くことができない。

6 会長は、会議の議長となり会務を総理する。会長に事故あるときは、総務課長が行う。

(適用除外)

第4条 前条の規定に係わらず、次に掲げる工事等は審査会の審査を要しないものとする。ただし、これに準ずる審査を課内において実施するものとする。

(1) 予定価格1,000,000円以下の軽微な工事等。

(2) 火災・風水害・人命救助等緊急を要する予算の執行に係る工事等。

(3) その他日常的に予算の執行を要する工事等。

(その他)

第5条 この規程に定めのない事項は、審査会が別に定める。

(様式)

第6条 財務会計システムの帳票を様式とする。

この規程は、平成8年10月1日から施行する。

(平成16年訓令第10号)

この規程は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第13号)

この規程は、平成17年11月27日から施行する。

(平成19年訓令第3号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成24年訓令第22号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第4号)

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別記様式 削除

豊根村工事等予算執行審査会規程

平成9年3月31日 訓令第2号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第6編 務/第4章 契約・財産
沿革情報
平成9年3月31日 訓令第2号
平成16年6月15日 訓令第10号
平成17年11月9日 訓令第13号
平成19年3月31日 訓令第3号
平成24年3月16日 訓令第22号
令和4年9月30日 訓令第4号