○豊根村工事に係る共同企業体取扱要領

平成9年3月31日

告示第1号

(目的)

第1条 この要領は、豊根村の発注する工事の施工に際して、中小の建設業者が技術力の結集等により、断続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化するとともに、効果的施工が確保できると認める場合に結成する共同企業体に関し、その適正な範囲と活用について、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要領において共同企業体とは、建設工事入札参加資格審査申請業者一覧表に登録された業者の内で、断続的な協業関係を確保することによりその経営力・施工力を強化する目的で結成するものをいう。

(構成員の資格)

第3条 構成員は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 豊根村における入札参加資格を有すること。

(2) 入札参加資格申請をする業種につき、建設業法(昭和24年法律第100号)の許可を有しての営業年数が3年以上あること。

(3) 当該登録業種に対応する工事について元請としての実績を有すること。

(4) 全ての構成員に、当該許可業種に係る監理技術者又は国家資格を有する主任技術者となることができる者が存し工事施工に当たっては、これらの技術者を工事現場毎に専任で配置し得ること。

(構成)

第4条 構成は、次の各号に掲げる要件を満たすものでなければならない。

(1) 当該登録業種について、各構成員が共通して入札参加資格を有していること。

(2) 愛知県内に本店又は営業所を有する建設業者による構成であること。

(3) 構成員は、3社以内とする。

(構成の制限)

第5条 構成員が、豊根村に結成・登録することができる共同企業体の数は、一とする。

(出資比率)

第6条 構成員の出資比率は、均等割の10分の6を下回らない範囲で構成員において自主的に定めるものとする。

(入札参加資格申請)

第7条 入札参加資格を受けようとする共同企業体は、参加申請書(様式第1号)に次に掲げる書面を添え、村長に提出しなければならない。

(1) 共同企業体協定書(様式第2号)

(2) 委任状(様式第3号)

(解散)

第8条 共同企業体を解散したときは、解散届を村長に提出しなければならない。

(準用)

第9条 設計、監理、調査及び測量の共同企業体については、第3条から前条までの規定を準用する。

この要領は、平成9年4月1日から施行する。

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豊根村工事に係る共同企業体取扱要領

平成9年3月31日 告示第1号

(平成9年3月31日施行)