○豊根村坂宇場財産区管理会条例

昭和38年3月10日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第296条の2第1項本文、第296条の3第1項及び第296条の4第1項の規定に基づき、豊根村坂宇場財産区管理会の設置、組織、運営その他必要な事項を定めるものとする。

(設置及び組織)

第2条 坂宇場財産区に財産区管理会(以下「管理会」という。)を置く。

2 管理会は、財産区管理会委員(以下「委員」という。)7人をもって組織する。

(委員の選任)

第3条 委員は、財産区の区域内に引き続き3か月以上住所を有する者で、豊根村議会議員の被選挙権を有する者(以下「被選挙権を有する者」という。)の中から村長が議会の同意を得て選任する。

(委員の辞職)

第4条 委員は、村長の同意を得て辞職することができる。

第5条 委員は、被選挙権を有しない者であるときは、その職を失う。その被選挙権の有無は、委員が公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条又は第252条の規定に該当するため被選挙権を有しない場合を除くほか管理会が決定する。この場合においては、出席委員の3分の2以上の多数により決定しなければならない。

2 前項の場合においては、委員は、第9条第2項の規定にかかわらず、その会議に出席して自己の資格について弁明することはできるが決定に加わることができない。

(会長)

第6条 管理会に会長を置く。

2 会長は、委員のうちから互選する。

3 会長の任期は、4年とする。ただし、再選することができる。

4 会長は、管理会の会議を主宰し、管理会を代表する。

5 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ管理会の指定する委員がその職務を行う。

(招集)

第7条 管理会の会議は、会長が招集する。ただし、総辞職等の理由により会長が招集できないときは、村長が招集する。

2 会長は、委員から付議すべき案件を示して会議の招集の請求があるときは、速やかに会議を招集しなければならない。

(会議)

第8条 管理会は、4人以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、次項の規定による除付のため4人に達しないときは、この限りでない。

2 会長及び委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意を得たときは、会議に出席し、発言することができる。

3 管理会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し可否同数のときは会長の決するところによる。この場合において、会長は委員として議決に加わる権利を有しない。

4 この条例に定めるものを除くほか、管理会の会議の議事及び運営について必要な事項は、管理会が定める。

(管理会の同意を要する事項)

第9条 村長は、次の各号に掲げる坂宇場財産区の財産又は公の施設の管理及び処分又は廃止をしようとするときは、管理会の同意を得なければならない。

(1) 財産又は公の施設の全部の処分又は廃止

(2) 財産の価値又は公の施設の利用価値を減少する処分

(3) 財産又は公の施設の全部又は一部についてその財産の形態又は公の施設の機能を変更する処分

(4) 財産又は営造物の住民に対する使用関係の設定、制限、変更又は廃止

(5) 植林、伐採等重要な管理行為

(6) 財産又は営造物の管理計画を定め、又は変更すること。

(7) 使用料、加入金、分担金に関すること。

(8) 予定価格30万以上の契約の締結

(9) 毎年度の財産区の予算及び決算

2 この条例を改正し、又は廃止しようとするときは、管理会の同意を得なければならない。

この条例は、昭和38年4月1日から施行する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年条例第18号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和5年条例第9号)

(施行期日)

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村坂宇場財産区管理会条例

昭和38年3月10日 条例第1号

(令和5年3月17日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和38年3月10日 条例第1号
平成19年3月16日 条例第11号
平成26年3月20日 条例第18号
令和5年3月17日 条例第9号