○豊根村坂宇場財産区財産の取得並びに管理基金の設置及び管理に関する条例

昭和40年4月1日

条例第7号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条の規定に基づき、豊根村坂宇場財産区財産の取得並びに管理基金(以下「基金」という。)について定めるものとする。

(設置)

第2条 本村は、豊根村坂宇場財産区の山林取得及び山林の維持管理のための基金を設置する。

(基金の額)

第3条 基金の基本額は、2,500万円とする。

2 前項の基金の基本額は、前条に規定する目的の事業に充当するためのとりくずしがあった時は、その額をもって基金の基本額とする。

(基金の管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法で保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、豊根村坂宇場財産区特別会計歳入歳出予算に計上して、第2条の規定による事業費に充当するほか、この基金に編入するものとする。

(基金の処分)

第6条 基金は、第2条の規定による事業費の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、昭和40年3月25日から施行する。

(昭和43年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第10号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(平成7年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

豊根村坂宇場財産区財産の取得並びに管理基金の設置及び管理に関する条例

昭和40年4月1日 条例第7号

(平成7年3月15日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 財産区
沿革情報
昭和40年4月1日 条例第7号
昭和43年3月15日 条例
昭和43年10月1日 条例
昭和47年3月30日 条例第18号
昭和51年3月22日 条例第10号
平成7年3月15日 条例第3号