○豊根村坂宇場財産区特別会計設置に関する条例
昭和39年3月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第209条第2項及び第294条第3項の規定により豊根村坂宇場財産区特別会計の設置について、必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 豊根村坂宇場財産区に関する経理を明確にし、その円滑な運営を図るため豊根村坂宇場財産区特別会計を設置する。
(歳入及び歳出)
第3条 この会計においては、財産収入、負担金、使用料、借入金その他の収入をもって歳入とし、管理会費、総務費、借入金の償還金及び利子一時借入金の利子その他の支出をもって歳出とする。
(一般会計との間の繰入及び繰出)
第4条 法第296条の5第1項の規定による効果的な運用を図るため、必要に応じ一般会計とこの会計との相互間に繰入、繰出を行うことができるものとする。
(弾力条項の適用)
第5条 この会計においては、法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができるものとする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。