○豊根村教育委員会公告式規則
昭和38年4月1日
教委規則第2号
第1条 教育委員会規則を公布しようとするときは、公布の旨の前文及び年月日を記入して豊根村教育委員会教育長が署名しなければならない。
2 豊根村教育委員会が定める規程を公表しようとするときは、公表の旨の前文、年月日及び教育委員会教育長氏名を記入して豊根村教育委員会教育長印を押さなければならない。
3 教育委員会規則の公布及び前項の規程の公表は、役場前の掲示場及び公衆の見やすい場所に掲示して行う。
第2条 教育委員会規則及び前条第2項の規程は、当該教育委員会規則又は当該規程に特別の定があるもののほか、公布の日から起算して10日を経過した日から施行する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 公告式に関する規則(昭和27年豊根村教委規則)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第1号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。