○豊根村教育委員会会議規則
昭和38年4月1日
教委規則第4号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第16条の規定に基づき、豊根村教育委員会(以下「委員会」という。)の会議その他委員会の議事の運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。
第2章 会議
(会議の招集)
第2条 会議の招集は、会議開催の場所、日時及び会議に付議すべき案件をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急施を要するときは、この限りでない。
第3条 委員は、招集の当日指定の時刻までに指定の場所に参集しなければならない。
2 委員は、招集に応ずることができないときは、その理由を付し会議開催前までに教育長に届け出なければならない。
(定例会及び臨時会)
第4条 会議は、定例会及び臨時会とし、その会期は1日とする。ただし、教育長が必要と認めたときは、会議に諮って会期を延長することができる。
2 定例会は、毎月1回開催する。
3 臨時会は、教育長が必要であると認めたとき又は委員2人以上から開催の請求があったときにその案件に限り開くものとする。
(議席)
第5条 委員の議席は、教育長が定める。
(開会及び閉会)
第6条 開会及び閉会は、教育長が宣言する。
(議事日程)
第7条 教育長は、議事日程を作成しあらかじめ委員に配布しなければならない。ただし、急施を要する場合は、これを省略することができる。
(会議の順序)
第8条 会議は、おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 前会会議録の承認
(3) 報告事項
(4) 議事
(5) その他
(6) 閉会
(動議)
第9条 委員は、動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは、教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
(発言)
第10条 発言しようとする者は、教育長の許可を得なければならない。
2 2人以上が発言を求めたときは、教育長は先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。
3 1の議題の審議中は他の議題について発言することはできない。
4 教育長は、発言について時間を制限することができる。
(採決)
第11条 教育長は、議題につき討論が尽きたと認めたときは、会議に諮って採決しなければならない。
2 採決の方法は、賛否の発言、記名投票及び無記名投票の3種とし教育長が適宜これを採用する。
第12条 修正の動議は、原案に先立って可否を決する。ただし、修正の動議が数箇あるときは原案に最も遠いものから順次採決する。
2 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。
第3章 会議録
(会議録の記載事項)
第13条 会議録には、会議の次第及び次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 開会及び閉会に関する事項
(2) 教育長及び出席委員の氏名
(3) 出席した事務職員の氏名
(4) 報告事項の要旨
(5) 議事の概要
(6) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
2 会議録に記載した事項に関して委員に異議があるときは、教育長がこれを会議に諮って決定する。
(会議録の作成等)
第14条 会議録は、教育長があらかじめ指定した事務局の職員が作成し、次回の会議において承認を受けなければならない。
2 会議において、前項の承認をしたときは、教育長、教育長が指名した委員1人及び作成した職員が署名して印を押さなければならない。
第4章 雑則
(請願及び陳情)
第15条 委員会に対して請願又は陳情をしようとする者は、教育長の許可する時間内において事情を述べることができる。
(会議の傍聴)
第16条 会議は、傍聴することができる。ただし、委員会において非公開としたときは、この限りでない。
2 傍聴の手続、傍聴人の守るべき事項その他傍聴人に関して必要な事項は、別に定める。
(会議の運営に関し必要な事項)
第17条 この規則に定めるもののほか、会議の運営に関し必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。
2 この規則の疑義は、教育長が会議に諮ってこれを決する。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊根村教育委員会会議規則(昭和27年豊根村教委規則)は、廃止する。
附則(平成27年教委規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。