○豊根村教育委員会会議傍聴人規則

昭和38年4月1日

教委規則第5号

第1条 会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名及び住所を記入した名刺又は紙片を受付に渡して係員の指示に従って傍聴席に入らなければならない。

第2条 次の各号に当たると認められる者は、傍聴を許さない。

(1) 酒気をおびていると認められる者

(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者

(3) その他教育長において傍聴を不適当と認める者

第3条 傍聴席が満員となったときその他必要があるときは、傍聴を制限し、又は拒絶することができる。

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 服装を整えること。

(2) 帽子の類を着用しないこと。

(3) 飲食又は喫煙しないこと。

(4) みだりに進退しないこと。

(5) 互いに私語し又は議場における言論に対し可否を表明しないこと。

(6) 写真、ビデオ等を撮影し、又は録音してはならないこと。ただし、教育長が許可した場合は、この限りでない。

第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても委員の座席を占め、又は騒ぎ立てるなど会議を妨害することを許さない。

第6条 傍聴人が前2条の規定をおかしたため会議の運営が妨げられるときは、教育長はこれを制止し、その命令に従わないときはこれに退場を命ずることができる。

第7条 傍聴席が騒がしいときは、教育長は全ての傍聴人を退場させることができる。

2 会議が会議規則第16条第1項ただし書の規定により非公開とされた場合は、直ちに退場しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年教委規則第3号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則による改正後の規定は適用せず、この規則による改正前の規定は、なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第1号)

この規則の一部改正は、公布の日から施行する。

豊根村教育委員会会議傍聴人規則

昭和38年4月1日 教育委員会規則第5号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和38年4月1日 教育委員会規則第5号
平成27年3月20日 教育委員会規則第3号
令和5年2月1日 教育委員会規則第1号