○豊根村教育委員会教員住宅管理規則

昭和50年4月22日

教委規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)に所属する小学校及び中学校教員住宅管理の基本的事項について定め、使用者の適正公平な利用促進を図ることを目的とする。

(入居資格)

第2条 教育委員会の管理する教育住宅(以下「教員住宅」という。)を使用できるのは、豊根村立の小学校及び中学校(以下「小中学校」という。)に勤務する教職員又は教育委員会が特に入居を必要と認める者とする。

(入居の申し出)

第3条 住宅使用を必要とする教職員は、様式第1号の豊根村教員住宅使用申込書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(入居者の選考等)

第4条 教員住宅の使用を申し出た教職員等の数が使用できる教員住宅の数を超えるときの使用者の選考は、関係者の意見を聞いて教育委員会が行う。教員住宅の使用を申し出た教職員等の数が使用できる教員住宅の数を超えるときの使用者の選考は、関係者の意見を聞いて教育委員会が行う。

(入居手続)

第5条 教員住宅の使用許可は、校長を経て本人に通知する。

2 使用を許可された教職員は、許可のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 連帯保証人の連署する様式第2号の豊根村教員住宅賃貸借契約書を提出すること。

(家賃)

第6条 教員住宅の家賃は、別表で定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第7条 教育委員会は、教員住宅の使用者に、次の各号に掲げる特別の事情が生じたときは、家賃の減免又は徴収の猶予について村長に協議する。

(1) 入居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(2) その他特別の事情があるとき。

(家賃の変更)

第8条 次の各号の一に該当する場合、家賃を変更することができる。

(1) 物価の変動を伴うとき。

(2) 村営住宅相互間における家賃の均衡上必要があると認めるとき。

(3) その他教育委員会で必要を認めたとき。

(家賃の納付)

第9条 家賃は、入居と許可した日の属する月から明け渡した日の属する月まで月割で徴収する。

2 家賃は、毎月末までにその月の分を納入しなければならない。

(修繕費用の負担)

第10条 教員住宅及び共同施設の修繕に要する費用(破損ガラスの取替等の軽微な修繕及び給水栓点滅器その附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、村の負担とする。

2 使用者の責に帰すべき事由によって、前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず使用者は教育委員会の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(使用者の費用負担義務)

第11条 次の各号に掲げる費用は、使用者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 共同施設に要する費用

(使用者の保管義務)

第12条 使用者は、教員住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

第13条 使用者は、当該教員住宅を引続き15日以上使用しないときは、教育委員会に届出をしなければならない。

第14条 使用者は、住居以外の用途に使用してはならない。ただし、教育委員会の承認を得たときは、教員住宅の一部を住居以外の用途に併用することができる。

第15条 使用者は、教員住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、教育委員会の承認を得たときは、この限りではない。

2 前項の承認を得た使用者は、当該住宅を明渡すときは、使用者の費用負担で、原状回復又は撤去を行わなければならない。

第16条 教員住宅の入口の鍵は、教育委員会と使用者がそれぞれ保管する。

2 使用者は、教員住宅を明渡すとき保管する鍵を確実に教育委員会に返納しなければならない。

(住宅の検査)

第17条 使用者は、当該教員住宅を明け渡そうとするときは、教育委員会に届け出て、教育委員会の指定する者の検査を受けなければならない。

(住宅の明渡請求)

第18条 教育委員会は、使用者が次の各号の一に該当する場合においては、当該使用者に対して明渡しの請求をすることができる。

(1) 家賃を滞納したとき。

(2) 当該教員住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(3) その他この規則の関係条項に違反したと認められたとき。

2 前項の規定により明渡し請求を受けた使用者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(立入検査)

第19条 教育委員会は、教員住宅の管理上必要があると認めるときは、職員に教員住宅を検査させ、又は使用者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している教員住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該教員住宅使用者の承諾を得なければならない。

(準用規定)

第20条 この規則に定めるもののほか、教員住宅の管理について必要な事項は、豊根村営住宅管理条例(平成9年豊根村条例第32号)を準用し、又は教育委員会がその都度定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成9年教委規則第2号)

この規則は、平成9年2月1日から施行する。

(平成9年教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成9年9月1日から適用する。

(平成14年教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

(平成23年教委規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日より施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和4年教委規則第1号)

この規則は、令和4年10月27日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表(第6条関係)

住宅番号

住所

家賃(月額)

長沢1号

豊根村上黒川字長沢2番地1

8,000円

長沢2号

豊根村上黒川字長沢2番地1

8,000円

長沢3号

豊根村上黒川字長沢2番地1

8,000円

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豊根村教育委員会教員住宅管理規則

昭和50年4月22日 教育委員会規則第3号

(令和4年10月27日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和50年4月22日 教育委員会規則第3号
平成7年3月24日 教育委員会規則第1号
平成9年2月24日 教育委員会規則第2号
平成9年9月17日 教育委員会規則第3号
平成14年3月8日 教育委員会規則第1号
平成23年3月28日 教育委員会規則第1号
平成27年3月20日 教育委員会規則第6号
令和4年10月27日 教育委員会規則第1号