○宿日直勤務を廃止する場合の学校施設等の管理に関する規程

昭和48年8月20日

教委訓令第1号

(趣旨)

第1条 豊根村教育委員会学校管理規則(昭和56年豊根村教委規則第3号。以下「規則」という。)の一部改正が意図した教職員が本務に専念できる学校管理体制整備のため、この規程を定める。

(宿日直廃止の措置)

第2条 校長は、規則第30条及び第31条の規定及び前条の趣旨に基づき、特別の事情のある日を除き宿日直勤務を廃止することができる。

2 前項の規定中特別の事情のある日の判断は、校長が専決することができる。

(勤務を要する日の施設等の管理)

第3条 勤務を要する日において、施設等が使用される時の管理は、管理当番をもって実施する。

(勤務を要しない日の施設等の管理)

第4条 勤務を要しない日において施設等が使用される時の管理は、第2条第2項の規定を適用する。

(管理当番)

第5条 管理当番は、校長が任命する。

(管理当番の任務)

第6条 管理当番の任務は次のとおりとし、受命者は、善良な管理者の注意をもって、その任務を遂行しなければならない。

(1) 始業前の開門扉、終業後の閉門扉を責任をもって行うこと。

(2) 職員等の退校後において、火災、盗難、不法侵入などの被害をおこさぬよう、無人化後の安全を確認すること。

(3) 職員等の登校前、施設等の異常の有無を確認し、その結果を校長に報告すること。

(4) 施設等の異状を発見したときは、直ちに応急処置を行うとともに校長に報告し、指示を受けて以後の処置にあたること。

(5) その他校長が定める事項を処置すること。

(鍵の保管)

第7条 学校施設等の鍵の保管は、学校の現状により校長が定める。

1 この規程は、昭和48年9月1日から施行する。

2 学校管理上特に必要と認められる場合の宿日直勤務者の任命及びその服務については、なお従前の例による。

宿日直勤務を廃止する場合の学校施設等の管理に関する規程

昭和48年8月20日 教育委員会訓令第1号

(昭和48年8月20日施行)