○豊根村立学校施設管理細則

昭和49年4月1日

教委規則第7号

この細則は、「宿日直勤務を廃止する場合の学校施設等の管理に関する規程」(昭和48年豊根村教委訓令第1号)に基づき、本校全職員が宿日直の無人化に対応して、施設等の管理保全を完うするために設ける。

第1 管理当番の任命

1 校長は、本校職員を交替で管理当番に任命し、その氏名はあらかじめ毎月の行事予定表に明記する。

2 管理当番に任命された職員に事情があって任務を遂行できない時は、速やかに校長の許可を得て他の職員と交代するものとする。

第2 管理当番の任務

1 始業時刻の30分前に開門し、終業時刻の10分後に閉門する。

2 開門時には、次の事項を処理する。

(1) 玄関、職員室、各棟の出入口の鍵をあける。

(2) 防犯ベル、火災報知機のサイレンのスイッチをきる。

(3) 開門時に異常を調査し、異状を発見したときは直ちに応急処置を行うとともに、校長に報告し、以後の処置につき指示を受けるものとする。

3 閉門時には、次の事項を処理する。

(1) 火気を点検し、火災の未然防止のため適切な処置をする。

(2) 施錠を点検し、盗難や不法侵入の防止につとめる。

(3) 防犯ベル、火災報知のサイレンのスイッチを入れる。

(4) 管理当番日誌に所定の事項を記入し、翌日校長に提出する。

(5) 施錠後の鍵は、保管場所に預ける。

4 管理当番は、所定の任務の遂行にあたり、必要に応じて他の職員の協力を得ることができる。

第3 管理当番の代行

1 管理当番が閉門する時に、残留して施設を使用する職員があるときは、実施できなかった部分の任務を明確にして申し送り、任務の代行を依頼する。

2 管理当番の代行を依頼された職員は、誠実にその任務を遂行し、管理当番日誌は、代行した職員ともに所定の事項を記入して、翌日校長に提出する。

3 閉門後において、職員があらためて施設の使用をするときは、校長の許可を得るものとする。また、使用後の処置は、管理当番の任務と同様とする。なお、閉門後の使用について、あらかじめ校長の許可を得難いとき使用する職員は、事後速やかに承認を得るものとする。

第4 学校以外の者の施設の使用

1 閉門後又は勤務を要しない日における学校以外の者の学校施設使用は、あらかじめ校長の許可を必要とする。この場合、校舎については原則として使用を許可しないこととし、使用を許可する場合は、すべての施設について使用責任者を確認し、あらかじめ用意した様式により使用許可願の提出を求めるとともに、使用後に到るまでの安全確認について、使用責任者に指示を与えるものとする。

第5 鍵の保管

1 校舎等すべての鍵の保管は、次のとおりとし、保管と授受は確実に行うものとする。

1号鍵 校長

2号鍵 教頭

3号鍵 校長の指定したもの(管理当番用)

4号鍵 予備

第6 日直及び宿直勤務

1 校長は、学校管理上日直又は宿直の勤務を特に必要と認めるときは、その都度勤務者を定める。

この細則は、昭和48年9月1日から実施する。

(平成17年教委規則第1号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

豊根村立学校施設管理細則

昭和49年4月1日 教育委員会規則第7号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和49年4月1日 教育委員会規則第7号
平成17年3月28日 教育委員会規則第1号