○豊根村立学校施設等使用に関する内規
昭和41年10月1日
告示第15号
第1条 豊根村教育委員会学校管理規則(昭和56年豊根村教委規則第3号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、村立学校の施設及び設備等の一時使用については、この内規による。
第2条 規則第42条の規定による学校施設及び設備等の一時使用については、村内の学校教育又は社会教育及び直接学校教育に関係のある場合を除くほか、施設等の使用者は施設維持費、光熱水費に充当するため、次条に定める金額を納入するものとする。
第3条 前条の金額は、1日1,000円を基準とする。
2 公共の用に供する場合であって豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)で特に必要と認めるときは、その金額を減少することができるものとする。
第4条 前条の納入金は、備え付の使用許可申請書による申込と同時に学校へ納入するものとし、学校の責任者はその納入金を保管するものとする。
2 保管されている納入金は、教育委員会の承認を得て、施設の維持費、光熱水費に充当するものとする。
附則
1 この内規は、昭和41年11月1日から施行する。
2 この内規は、必要に応じ豊根村教育委員会において変更することができる。
附則(令和2年教委告示第1号)
この内規は、令和2年4月1日から施行する。