○豊根村立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

昭和53年12月25日

条例第22号

(趣旨)

第1条 この条例は、学校給食法(昭和29年法律第160号)の趣旨に則り豊根村立学校給食共同調理場(以下「共同調理場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 豊根村立学校給食業務を一括処理をする施設として共同調理場を設置する。

2 共同調理場は、豊根村上黒川字兎鹿嶋5番地5に置く。

(職員)

第3条 共同調理場に場長その他必要な職員を置く。

(経費の負担)

第4条 共同調理場の要する経費のうち給食費は、給食を受ける児童及び生徒の保護者は無償とし、職員等は負担するものとする。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、豊根村教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(平成31年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

(令和3年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年4月1日から適用する。

豊根村立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例

昭和53年12月25日 条例第22号

(令和3年3月19日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和53年12月25日 条例第22号
平成31年3月8日 条例第4号
令和3年3月19日 条例第8号