○豊根村立学校給食共同調理場の管理及び運営に関する規則
昭和54年2月10日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、豊根村立学校給食共同調理場の設置及び管理に関する条例(昭和53年豊根村条例第22号。以下「条例」という。)第5条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。
(管理)
第2条 豊根村立学校給食共同調理場(以下「調理場」という。)は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(運営会議)
第3条 調理場の運営に関し重要な事項を決議するため豊根村立学校給食共同調理場運営会議(以下「運営会議」という。)を設ける。
2 運営会議は、教育長が次の方法で招集する。
(1) 定例会 年1回
(2) 臨時会 教育長が必要と認めたとき。
(構成)
第4条 運営会議は、次の者をもって構成する。
(1) 教育長
(2) 場長
(3) 校長 2人
(4) 保育園長 1人
(5) 栄養教諭又は学校栄養職員 1人
(6) 給食主任又は給食担当者 2人
(7) 給食調理員 1人
(8) その他関係者 若干人
2 教育長は、運営会議の議長となる。
(場長及び職員)
第5条 条例第3条の規定による場長その他必要な職員は、教育委員会が任命する。
(任務)
第6条 場長は、職員を指揮監督し、次の業務を行う。
(1) 給食物資の入手及び管理
(2) 献立の作成及び調理の研究
(3) 調理及び配食
(4) 施設設備の保全
(5) 食中毒の防止及び食品衛生
(6) その他調理場の運営に関すること。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、運営会議に諮りこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和61年教委規則第7号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成26年教委規則第2号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。