○豊根村奨学条例に基づく貸付額算定基準について

昭和50年11月5日

1 通常の貸付対象経費

奨学生の就学に要する経費のうち、学費及び通学費とする。ただし、寄宿舎又は下宿から通学するときは、舎費又は部屋代を通学費にかえて貸し付ける。

2 各経費の範囲

(1) 学費とは、授業料、校友会費、父兄教師会費及びクラブ活動を行うために要する納入金等学校の事務局会計係に納入を必要とする経費をいう。ただし、家庭の事情でやむを得ない場合、教育長は学費の中に遠足及び修学旅行に要する経費を算入することができる。

(2) 通学費とは、バス、電車等公衆と一緒に利用する交通機関の定期券購入費をいう。

(3) 舎費又は部屋代には食費は含まない。

3 貸付率

貸付率は、1の経費の4分の3以内で豊根村奨学条例(昭和48年豊根村条例第14号)第10条の別表の範囲内とする。

豊根村奨学条例に基づく貸付額算定基準について

昭和50年11月5日 種別なし

(昭和50年11月5日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和50年11月5日 種別なし