○豊根村就学援助費事務取扱要綱

平成5年4月1日

教委告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第25条及び第40条の規定に基づき、経済的な理由によって就学困難な児童又は生徒の保護者に対し、必要な援助を与えることにより義務教育の円滑な実施に資するため、豊根村が行う援助(以下「就学援助」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(援助対象者)

第2条 就学援助の支給対象となる者は、豊根村に住所を有し、豊根村の小学校又は中学校に在学する児童又は生徒の保護者で、次のいずれかに該当する者から豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)が認定する。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項の規定による要保護者(以下「要保護者」という。)

(2) 次のいずれかに該当し、かつ、要保護者に準ずる程度に困窮していると教育委員会が認めた者(以下「準要保護者」という。)

 前年度又は当該年度において、次のいずれかの措置を受けた者

(ア) 生活保護法に基づく保護の停止又は廃止

(イ) 地方税法第295条第1項に基づく村民税の非課税

(エ) 愛知県県税条例(昭和25年条例第24号)第42条の40に基づく個人の事業税の減免

(オ) 豊根村村税条例第66条に基づく固定資産税の減免

(カ) 国民年金法(昭和34年法律第141号)第89条及び第90条に基づく国民年金の掛金の減免

(キ) 国民健康保険法第77条に基づく保健税の減免又は徴収の猶予

(ク) 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)第4条に基づく児童扶養手当の支給

(ケ) 生活福祉資金貸付制度による貸付け

 以外の者で、次のいずれかに該当する者

(ア) 保護者が失業対策事業適格者手帳を有する日雇労働者又は職業安定所登録日雇労働者

(イ) 保護者の職業が不安定で、生活状態が悪いと認められる者

(ウ) PTA会費、学級費等の学校納付金の減免が行われている者

(エ) 学校納付金の納付状態の悪い者、昼食、被服等が悪い者又は学用品、通学用品等に不自由している者等で保護者の生活状態が極めて悪いと認められる者

(オ) 経済的な理由による欠席日数が多いもの

(援助費目及び支給額)

第3条 要保護者及び準要保護者(以下「要保護者等」という。)として認定された者に対し、次の費目を予算の範囲内で援助することとし、支給額は、毎年度教育長が定める。

(1) 学用品費等

 学用品費

児童又は生徒の所持に係る物品で、各教科及び特別活動の学習に必要とされる学用品(実験、学習材料を含む。)又はその購入費

 通学用品費

児童又は生徒が通常必要とする通学用品(通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き、帽子等)又はその購入費

 校外活動費(泊を伴わないもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴わないものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(2) 校外活動費(泊を伴うもの)

児童又は生徒が、学校外に教育の場を求めて行われる学校行事としての活動のうち、宿泊を伴うものに参加するために直接必要な交通費及び見学料

(3) 通学費

児童又は生徒が最も経済的な通常の経路及び方法により通学する場合の交通費

(4) 修学旅行費

修学旅行に直接必要な交通費、宿泊費、見学料並びに修学旅行に参加した児童生徒の保護者が修学旅行に要する経費として均一に負担すべきこととなる記念写真代、医薬品代、旅行傷害保険料、添乗員経費、荷物輸送料、しおり代、通信費及び旅行取扱料金

(5) クラブ活動費

中学校において、特別活動としてのクラブ活動の時間に柔道、剣道、スキー又はスケートを行うために必要な用具を購入する経費

(6) 体育実技用具費

小学校又は中学校の体育の授業の実施に必要な体育実技用具で、当該授業を受ける児童又は生徒全員が個々に用意することとされている用具又はその購入費

(7) 新入学児童生徒学用品費

新入学児童又は生徒が通常必要とする学用品、通学用品(ランドセル、カバン、通学用服、通学用靴、雨靴、雨がさ、上履き)又はその購入費

(8) 医療費

学校保健法施行令第7条に定める疾病の治療に要する経費で、保護者が負担することとなる額

(9) 学校給食費

児童又は生徒が受けた給食で、保護者が負担することとなる額

(10) オンライン学習通信費

学校長若しくは教育委員会が正規の教材として指定するもの又は正規の授業で使用 する教材と同等と認められるものにより提供される場合のオンライン学習に必要な通信費で、保護者が負担することとなる額

2 生活保護法第13条の規定による教育扶助受給者には、前項(1)から(3)まで、(5)(6)及び(9)の費目、同法第12条の規定による生活扶助受給者には(7)の費目については支給しない。

(援助の申請)

第4条 就学援助を受けようとする保護者は、毎年度教育委員会が定める日までに、「就学援助受給申請書(以下「申請書」という。)(様式第1号)に、証明書類等を添えて教育委員会へ提出するものとする。

2 前項による申請があった場合、教育委員会は、教育的立場からの校長の意見に基づき「要保護及び準要保護児童生徒に係る世帯票(以下「世帯票」という。)(様式第2号)を作成する。

(認定)

第5条 教育委員会は、前条の規定により申請書を受理したときは、世帯票に基づきその内容を審査し、3月末日(ただし、新たに小学校へ入学するものについては、4月末日)までに認定を終了するものとする。

2 前項による認定の際は、教育委員会は、必要に応じ民生委員の意見を求めることができる。

(認定の通知)

第6条 教育委員会は、認定終了後、世帯票の1部を認定台帳として教育委員会に保管し、残りの1部を校長に送付してその結果を通知する。

2 教育委員会は、要保護及び準用保護児童生徒の個人ごとの支給額(実費を給与するものについては、確定までの予算額)を決定したのち「就学援助費支給計画通知書(以下「支給計画書」という。)(様式第3号)を作成し、これを4月末日までに当該要保護及び準用保護児童生徒の通学する学校の校長に通知するとともに、校長を通じて保護者に対し、当該保護者に係る児童生徒が就学援助を受けることとなったことを速やかに連絡する。

(就学援助費の支給方法)

第7条 援助費の支給は、教育委員会が適切な方法により、金銭又は現物で、直接要保護者等に対して行うものとする。

2 前項の他、校長が要保護者等から受領等について委任を受ける場合、校長は、適切な方法により、金銭又は現物で、直接要保護者等に支給するとともに、委任状を整理保管する。

3 前項に規定する保護者に係る学校納付金について、未納がある場合は就学援助費から当該金額を充当することができる。

(援助額及び支給の時期)

第8条 援助費の支給時期は、次によるものとする。

(1) 学用品費等 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(2) 校外活動費(泊を伴うもの) 1学期実施7月、2学期実施12月、3学期実施3月

(3) 通学費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(4) 修学旅行費 1学期分7月、2学期分12月

(5) クラブ活動費 1学期購入7月、2学期購入12月、3学期購入3月

(6) 体育実技用具費 1学期購入7月、2学期購入12月、3学期購入3月

(7) 新入学児童生徒学用品費 7月

(8) 医療費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(9) 学校給食費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

(10) オンライン学習通信費 1学期分7月、2学期分12月、3学期分3月

2 前項の規定にかかわらず、必要な場合は、その都度支給するものとする。

(年度中途の認定及び取消)

第9条 転入学者若しくは災害等により年度の中途において要保護及び準用保護児童生徒の認定を必要とする者については、第4条第5条の例により、その都度速やかに追加認定等を行うものとする。

また、年度中途において転出又は死亡等により援助を必要としなくなった場合は、認定を取り消すものとし、その旨世帯票を整理する。

なお、年度中途の認定又は取消を受けた者の支給額は別に定める。

(補助機関)

第10条 給与事務について、教育委員会が校長を補助機関とする場合は、教育委員会及び校長は次の事務を行うものとする。

(1) 校長は、教育委員会が作成した支給計画書に基づき援助費を支給する。

(2) 校長は、「就学援助費個人支給明細書(以下「支給明細書」という。)(様式第4号)を作成し、支給の都度整理する。

(3) 校長は、給与事務が完了したときは、支給明細書及び証拠書類等を教育委員会へ提出し、その確認を受ける。

(4) 教育委員会は、給与事務の適正な執行を図るため、校長が行う給与事務について検査を行う。

(証拠書類の整備)

第11条 教育委員会(教育委員会の補助機関としての校長を含む。)は、保護者又は業者の請求書、受領書(ただし、医療費にあっては医療機関等の請求書及び受領書)及び支給明細書を他の関係書類とともに整理保存する。

(施行期日)

1 この要綱は、平成5年4月1日から適用する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

2 富山村の編入の日の前日までに、富山村就学援助費事務取扱要綱(平成6年富山村教育委員会訓令第1号)の規定によりなされた申請、登録その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされた申請、登録その他の行為とみなす。

(平成17年教委告示第10号)

この要綱は、平成17年11月27日から施行する。

(平成31年教委訓令第1号)

この要綱は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第7号)

この要綱は、令和2年6月5日から施行する。

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豊根村就学援助費事務取扱要綱

平成5年4月1日 教育委員会告示第1号

(令和2年6月5日施行)