○豊根村社会教育委員設置条例

昭和28年6月3日

条例第21号

第1条 社会教育法(昭和24年法律第207号)の規定に基づき、本村に社会教育委員(以下「委員」という。)を置く。

第2条 委員を以て委員会を組織し、その名称を豊根村社会教育委員会とする。

第3条 委員会の構成は、次のとおりとする。

(1) 委員長 1人

(2) 副委員長 1人

(3) 委員 若干人

2 委員長及び副委員長は、委員の互選とする。

第4条 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者のなかから、教育委員会が委嘱する。

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、重任を妨げない。

第6条 委員は、社会教育に関し教育委員会に助言するため次の職務を行う。

(1) 社会教育に関する諸計画を立案する。

(2) 定時又は臨時に会議を開き教育委員会の諮問に応じこれに対して意見を述べること。

(3) 前2号の職務を行うため必要な研究調査を行うこと。

2 委員は、教育委員会の会議に出席して、社会教育に関し意見を述べることができる。

3 委員は、教育委員会から委嘱を受けた青少年教育に関する特定の事項について社会教育関係団体、社会教育指導者その他関係者に対し助言と指導を与えることができる。

第7条 前条の職務を行うために要する費用弁償の支給方法は、豊根村職員の例による。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(豊根村社会教育委員設置条例の廃止)

2 豊根村社会教育委員設置条例(昭和25年5月1日議決)は、廃止する。

(富山村の編入に伴う経過措置)

3 富山村の編入の日以後最初に委嘱される委員の任期は、第5条の規定にかかわらず、平成19年3月31日までとする。

(昭和35年条例第 号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第23号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年条例第81号)

この条例は、平成17年11月27日から施行する。

(平成26年条例第29号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この条例による改正後の第6条第1項の規定は適用せず、この条例による改正前の第6条第1項の規定は、なおその効力を有する。

豊根村社会教育委員設置条例

昭和28年6月3日 条例第21号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和28年6月3日 条例第21号
昭和35年2月1日 条例
平成12年3月22日 条例第23号
平成17年11月9日 条例第81号
平成26年3月20日 条例第29号
平成27年3月20日 条例第16号