○豊根村社会教育委員会規則
昭和62年4月15日
教委規則第1号
(目的)
第1条 豊根村社会教育委員(以下「委員」という。)は、社会教育法(昭和24年法律第207号)第17条第1項の職務を遂行するため豊根村社会教育委員会(以下「委員会」という。)を組織する。
(審議事項)
第2条 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 成人教育に関すること。
(2) 青少年教育に関すること。
(3) 社会教育団体の振興に関すること。
(4) 社会教育施設の設置及び運営に関すること。
(5) その他社会教育振興に関すること。
(役員)
第3条 委員会に委員長1人、副委員長1人を置く。
2 委員長、副委員長は、委員のうちから互選する。
3 委員長、副委員長の任期は、2年とする。
(役員の任務)
第4条 委員長は、委員会の会務を総理する。
2 副委員長は、委員長を助け、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議は、定例会(年2回)と臨時会に分けて豊根村教育委員会が招集するほか、委員長が招集することができる。
(会議の成立)
第6条 委員会は、委員の総数の2分の1以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
2 議事は、出席委員の過半数でこれを決する。可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(委員会の事務)
第7条 委員会に関する事務は、豊根村教育委員会事務局において行う。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。
附則
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 豊根村社会教育委員会規約(昭和42年豊根村規約第16号)は、廃止する。