○とよね文化広場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月16日

条例第4号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、とよね文化広場(以下「文化広場」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の文化教養の向上と福祉の増進を図るため、文化広場を豊根村下黒川字蕨平地内に設置する。

2 文化広場に次の施設を置く。

(1) ふれあい会館

(2) 村民ホール

(3) はなのき広場

(管理の委託)

第3条 村長は、施設の管理を村内の公共的団体等に委託することができる。

2 文化広場の管理を委託された団体等は、この条例及び規則等に従って管理をしなければならない。

(利用の許可等)

第4条 文化広場を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、文化広場の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、文化広場の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 利用者が、故意又は過失によって施設、設備等を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要があるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付するものとする。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備及び器具等を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

とよね文化広場の設置及び管理に関する条例

平成2年3月16日 条例第4号

(平成2年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成2年3月16日 条例第4号