○とよね社会教育会館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、とよね社会教育会館(以下「社会教育会館」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の社会教育の向上及び推進を図るために、社会教育会館を豊根村上黒川字兎鹿嶋11の8、12の5に設置する。

2 社会教育会館に次の施設を置く。

(1) 会議室

(2) 調理室

(3) 木・金工室

(管理の委託)

第3条 村長は、施設の管理を村内の公共団体等に委託することができる。

2 社会教育会館の管理を委託された団体等は、この条例及び規則等に従って管理をしなければならない。

(利用の許可)

第4条 社会教育会館を利用しようとする者は、村長の許可を受けなければならない。

2 村長は、社会教育会館の管理上必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。

3 村長は、次の各号の一に該当すると認めるときは、社会教育会館の利用を許可しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(2) 利用者が、故意又は過失によって施設、設備を破損し、又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他管理上必要のあるとき。

(使用料)

第5条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付するものとする。ただし、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)第6条の規定に該当する場合、又は、村長が使用料の免除を特に認めたときは、この限りでない。

(損害賠償)

第6条 利用者が、故意又は過失によって施設、設備及び器具等を破損し、又は滅失したときはその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第7条 この条例で定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

とよね社会教育会館の設置及び管理に関する条例

平成12年3月22日 条例第18号

(平成12年3月22日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成12年3月22日 条例第18号