○黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年3月22日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、黒川コミュニティーセンター(以下「コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 地域住民の自主的活動の場と社会、文化的資質の向上と地域連帯のかん養を図るために、豊根村上黒川字老平地内にコミュニティーセンターを設置する。

(管理の委託)

第3条 村長は、コミュニティーセンターの管理を地域内の団体若しくは適当と認める者に委託することができる。

2 コミュニティーセンターの管理は、この条例及び規則に従って自主管理をし、公の秩序、風俗等を乱してはならない。

(使用の許可)

第4条 コミュニティーセンターを使用する者は、管理者の許可を受けるものとする。

(使用の不許可)

第5条 管理者は、コミュニティーセンターを使用しようとする者が公の秩序又は風俗等を乱すおそれのあると認められるとき、又は、独占的使用があると認められるときは、使用を許可しない。

(使用料)

第6条 使用料は、無料とする。ただし、村長又は管理者が特に必要と認める場合には、その利用のために要した実費を徴収することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、使用条件その他管理運営について必要な事項は、村長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第18号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

黒川コミュニティーセンターの設置及び管理に関する条例

昭和51年3月22日 条例第2号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和51年3月22日 条例第2号
令和2年3月19日 条例第18号