○古真立地域コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例
昭和58年3月16日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、古真立地域コミュニティーセンター(以下「地域コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。
(設置)
第2条 本村古真立字松葉8番に地域コミュニティーセンターを設置する。
2 地域コミュニティーセンター施設は、次のとおりとする。
センター(集会室)及び広場
(管理の委託)
第3条 村長は、センターの管理を村内の公共的団体又は地域内の適当と認める者(以下「団体等」という。)に委託することができる。
2 センターの管理を委託された団体等は、この条例に従って管理し、公の秩序、風俗等を乱してはならない。
(損害賠償)
第4条 使用者が故意又は過失によって施設並びに設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。
(委任)
第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。