○古真立地域コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例

昭和58年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、古真立地域コミュニティーセンター(以下「地域コミュニティーセンター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定める。

(設置)

第2条 本村古真立字松葉8番に地域コミュニティーセンターを設置する。

2 地域コミュニティーセンター施設は、次のとおりとする。

センター(集会室)及び広場

(管理の委託)

第3条 村長は、センターの管理を村内の公共的団体又は地域内の適当と認める者(以下「団体等」という。)に委託することができる。

2 センターの管理を委託された団体等は、この条例に従って管理し、公の秩序、風俗等を乱してはならない。

(損害賠償)

第4条 使用者が故意又は過失によって施設並びに設備をき損し、又は破損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めるときは、この限りでない。

(委任)

第5条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、村長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

古真立地域コミュニティーセンター設置及び管理に関する条例

昭和58年3月16日 条例第10号

(昭和58年3月16日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和58年3月16日 条例第10号