○豊根村民体育館の設置及び管理に関する条例
昭和48年3月12日
条例第10号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村民体育館(以下「体育センター」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の向上及び普及を図るため、体育センターを豊根村上黒川字兎鹿嶋12番地の6に置く。
(管理の委託)
第3条 村長は、体育センターの管理を豊根村教育委員会に委託することができる。
2 体育センターの管理者は、この条例及びこれに基づく規則に従って誠実に管理し、体育センターを利用する者に対して不審な差別的取扱いをしてはならない。
(利用の許可)
第4条 体育センターを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。
2 管理者は、体育センターの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。
(利用の不許可)
第5条 管理者は、体育センターを利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、利用を許可しない。
(特別の設備)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、体育センターに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。
(使用料)
第9条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によって体育センター又はその附属設備をき損し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、村長が管理者の意見を聞いて定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、体育センター竣工の日から適用する。