○豊根村水泳プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村水泳プール(以下「水泳プール」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 村民の体育の向上及び普及を図るため、別表に定める水泳プールを設置する。

(管理の委託)

第3条 村長は、水泳プールの管理を豊根村教育委員会に委託することができる。

2 水泳プールの管理は、この条例及びこれに基づく規則に従って誠実に管理し、水泳プールを利用する者に対して不審な差別的取扱いをしてはならない。

(利用の許可)

第4条 水泳プールを利用しようとする者は、管理者の許可を受けなければならない。

2 管理者は、水泳プールの管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付することができる。

(利用の不許可)

第5条 管理者は、水泳プールを利用しようとする者が、公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき、又は管理その他の事情により支障があると認めるときは、利用を許可しない。

(特別の設備)

第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、水泳プールに特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、管理者の許可を受けたときは、この限りでない。

(利用者の義務)

第7条 利用者は、水泳プールの利用に際しては、この条例及びこれに基づく規則の規定並びに第4条第2項の規定により許可された条件及び管理者の指示に従わなければならない。

(利用の取消し及び利用の中止命令)

第8条 管理者は、利用者が前条の規定に違反したとき、又は公共の福祉のためやむを得ない理由があるときは、第4条第1項の許可を取り消し、又は利用者に対して利用の中止を命ずることができる。

(使用料)

第9条 使用料は、無料とする。ただし、村長又は管理者が特に必要と認める場合には、その利用のために要した実費を徴収することができる。

(損害賠償)

第10条 利用者が故意又は過失によって水泳プール又はその附属設備をき損し、又はは損した場合は、その損害を賠償しなければならない。ただし、管理者が損害を賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理について必要な事項は、別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第21号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

所在地等

名称等

施設の内容

豊根村上黒川字兎鹿嶋14の2

豊根村水泳プール

競泳用 1面

遊戯用 1面

その他附帯施設及び設備

豊根村水泳プールの設置及び管理に関する条例

昭和49年4月1日 条例第18号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第18号
昭和61年6月17日 条例第33号
平成17年3月18日 条例第16号
令和2年3月19日 条例第21号