○豊根村水泳プールの管理に関する規則

昭和61年6月23日

教委規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、豊根村水泳プールの設置及び管理に関する条例(昭和49年豊根村条例第18号)第11条の規定に基づき、必要な事項を定めるものとする。

(管理)

第2条 豊根村水泳プール(以下「プール」という。)は、豊根村教育委員会が管理する。

2 管理者は、必要に応じ管理員を置くことができる。

(管理運営委員会)

第3条 プールの利用と管理のため管理運営委員会を置く。

2 管理運営委員会の委員は、別表に掲げる職にある者を充てる。

(利用許可)

第4条 プールを利用しようとする者は、利用予定日7日前までに利用許可申請書(別記様式)を管理者に提出して許可を受けなければならない。

2 保育所及び小中学校は、毎年6月20日までに管理者と協議のうえ、利用計画を定め利用許可申請に変えることができる。

(利用期間及び利用時間)

第5条 プールの利用期間は、毎年7月1日から9月10日までとする。

2 利用時間は、午前10時から午後3時までとする。

3 管理者が必要とするときは、前2項の規定にかかわらず利用期間及び利用時間を変更することができる。

(利用規程)

第6条 管理者は、条例及びこの規則に反しない範囲で利用規程を設け運用することができる。

(損害賠償)

第7条 条例第10条の損害賠償の額は、管理者が算定した額をもってその額とする。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

プールの名称

運営委員

豊根村水泳プール

保育所長、同主任保育士、同保護者会長

豊根小学校長、同教頭、同保健主事、同体育主任、同養護教諭、豊根中学校長、同教頭、同保健主事、同体育主任、同養護教諭、学校医、学校薬剤師、PTA会長、教育委員会職員

画像

豊根村水泳プールの管理に関する規則

昭和61年6月23日 教育委員会規則第5号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和61年6月23日 教育委員会規則第5号
令和4年12月23日 教育委員会規則第2号