○豊根村水泳プール利用規程

昭和49年6月6日

教委訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、豊根村水泳プール(以下「プール」という。)の利用について関係する条例及び規則に従い、利用者が守るべき事項について定めるものとする。

(鍵の保管)

第2条 プール出入口の鍵は、豊根村教育委員会(以下「教育委員会」という。)及び教育委員会が指定するものが保管する。

(利用者の範囲及びその手続き)

第3条 プールの利用者は、保育所及び小中学校、社会教育団体並びにその他団体とし個人の利用は認めない。

2 利用しようとする団体の代表者は、利用予定日の7日前に利用許可申請書を教育委員会に提出し、許可を受けなければならない。

(使用料)

第4条 プールの使用料は、利用開始前に豊根村会計管理者に納入しなければならない。ただし、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)第6条の規定により、使用料の免除が認められたときは、この限りでない。

(利用責任者)

第5条 プール利用上の責任者は、許可の相手方である許可申請者とする。

(利用責任者の義務)

第6条 利用責任者は、プール使用時間中の事故防止に万全を期するとともに、不測の事故発生についてその責任を負うものとする。

2 プールの利用責任者は、次の各号について利用上の責任を負うものとする。

(1) 利用者全員がプールの利用について関係する条例及び規則の規定を遵守し、善意と責任をもって利用にあたらなければならない。

(2) 利用責任者は、利用者に次の行為をさせてはならない。

 洗足、洗体、準備体操を省いてプールに入ること。

 プールの場内で飲食をすること。

 プールの中に汚物を放棄すること。

 未熟な者を深いプールに入れること。

 機械類の操作その他危険や水の汚染につながる行為をさせること。

(3) 利用責任者は利用時間中必ず監視台に監視人をおかなければならない。

(4) 利用後は、きれいに掃除をし利用の状況を備え付けのプール利用日誌に記入すること。

(損害賠償)

第7条 利用者が故意又は過失によってプール施設の一部を損傷したり滅失したりしたときは、利用責任者は、前条第4号の利用日誌にその経過を記録し、教育委員会に報告してその処置につき指示を受け、それに従わなければならない。

(その他)

第8条 この規程に定めのないことは、必要に応じ教育委員会が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和61年教委訓令第4号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年教委訓令第1号)

この規程は、平成19年4月1日より施行する。

豊根村水泳プール利用規程

昭和49年6月6日 教育委員会訓令第2号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会体育
沿革情報
昭和49年6月6日 教育委員会訓令第2号
昭和61年6月23日 教育委員会訓令第4号
平成19年3月26日 教育委員会訓令第1号