○豊根村弓道場並びに山村広場の設置及び管理に関する条例
昭和55年10月31日
条例第17号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、豊根村弓道場並びに山村広場(以下「施設」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 体育の向上及び健全な村民の交流促進を図るため弓道場及び山村広場を豊根村下黒川字蕨平2番地に置く。
(管理)
第3条 弓道場及び山村広場は、この条例並びに村長が定める規則によって誠実に管理し、利用するものに対して差別扱いをしてはならない。
(利用の許可)
第4条 弓道場及び山村広場を利用しようとする者であらかじめ村長の指定を受けた団体(以下「指定団体」という。)以外は、利用責任者を定め村長の許可を受けなければならない。
2 村長は、施設の管理に必要があるときは、前項の許可に条件を付すことができる。
(利用の不許可)
第5条 村長は、次の場合施設の利用を許可しない。
(1) 公の秩序又は善良な風俗をみだすおそれがあると認められるとき。
(2) 管理上支障があると認められるとき。
(特別の設備)
第6条 第4条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、弓道場及び山村広場に特別の設備をし、又は設備を変更してはならない。ただし、村長の許可を受けたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第7条 利用者は、弓道場及び山村広場利用に際しては、村長の指示に従わなければならない。
(使用料)
第9条 利用者は、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)の定めるところにより、使用料を納付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず指定団体の使用料は、別に定める。
(損害賠償)
第10条 利用者が故意又は過失によって弓道場並びに山村広場及びその附属設備をき損し、又は破損したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、村長が適当でないと認めたときは、この限りでない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか、利用条件その他管理上必要な事項は、村長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。