○グリーンステージ花の木施設の管理規則
平成6年3月17日
規則第5号
グリーンステージ花の木施設の設置及び管理に関する規則(平成2年豊根村教委規則第1号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、グリーンステージ花の木施設の設置及び管理に関する条例(平成6年豊根村条例第2号。以下「条例」という。)に基づき、条例第2条に規定する施設(以下「施設」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(使用料の減免)
第2条 次の各号のとおり減免することができる。
(1) 本村と旅行斡旋業者又は乗客旅客自動車運送業者との契約に基づき、使用させるときは、契約で定める額に減免する。
(2) 豊根村立小、中学校の児童、生徒が学習のため使用するときは、使用料を免除する。
(3) 前2号のほか、村長が必要と認めたとき。
(利用時間)
第3条 施設の利用時間は、次のとおりとする。ただし、調査研究等で条例第8条の規定により施設の管理の委託を受けた団体の管理者(以下「管理者」という。)の許可を受けたものはこの限りではない。
名称 | 利用時間 |
テニスコート | 午前9時から午後9時まで |
弓道場 | 午前9時から午後10時まで |
ビジターセンター | 午前9時から午後4時まで |
広場 | 午前9時から午後4時まで |
休養施設 | 午前10時から午後4時まで |
(定休日及び休館日)
第4条 この施設の定休日は、毎週水曜日及び木曜日とする。ただし、この定休日が祝日に重なった場合と、4月28日から5月6日まで、7月25日から8月31日までの間は定休日としない。
2 年末、年始の休業日は、12月25日から1月5日までとする。
3 この施設の休館日は、次のとおりとする。ただし、管理者の許可を受けた場合はこの限りでない。
名称 | 休館日 |
テニスコート | 11月から翌年3月までの間 |
広場 | 11月から翌年3月までの間 |
休養施設 | 11月から翌年3月までの間 |
4 施設の整備等のため休業するときは、管理者は事前に周知しておかなければならない。
(利用の制限)
第5条 管理者は、次の各号の一に該当するものに対し施設の利用の禁止又は退去させることができる。
(1) 伝染病疾患を有する者
(2) 公益を害し、又は風俗を乱すおそれのある者
(3) 建物若しくはその附属物又は資料等を故意に汚損する恐れがある者
(4) 前3号に掲げる者のほか管理者において、著しく他人に迷惑をおよぼし又は施設の秩序を乱すおそれがあると認められる者
第6条 この施設の管理上必要があると認めたときは、管理者は条例第5条に規定する利用者(以下「利用者」という。)に対して利用に関する指示を与え、又は利用者の承諾を得て利用中の施設に職員を立ち入らせ、利用の状況を調査させることができる。
(遵守事項)
第7条 利用者は、施設内では次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 施設内では管理者の許可を受けないで、物品の販売をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 喫煙は所定の場所で行い、グリーンステージ花の木内では飲酒しないこと。ただし、休養施設、民俗館において管理者の認める場合はこの限りでない。
(4) 他に危害を加え、又は迷惑となる物品、動物の類を携帯若しくは連行しないこと。
(5) その他管理上必要な指示に反する行為をしないこと。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、村長が定める。
附則
この規則は、平成6年4月1日から施行する。