○グリーンステージ花の木施設の利用規程
平成2年3月31日
教委訓令第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、グリーンステージ花の木施設(以下「施設」という。)の利用について関係する条例及び規則に従い、利用者が守るべき事項について定めるものとする。
(鍵の保管)
第2条 施設の鍵は、管理者が保管する。
(利用手続)
第3条 施設を利用する者は、許可申請書(様式第1号)を管理者に提出し許可を受けなければならない。
(使用料)
第4条 施設の使用料は、証紙により利用前に納めるものとする。ただし、豊根村使用料及び手数料条例(昭和39年豊根村条例第7号)第6条の規定により、使用料の減免が認められたときは、この限りでない。
(利用者の義務)
第5条 施設の利用者は、次の各号のとおり利用上の義務を負うものとする。
(1) 利用者は、施設に関する条例及び同規則を遵守しなければならない。
(2) 施設内への危険物の持込み及び指定場所以外での喫煙はしてはならない。
(3) 利用後「戸締り」、「断水」、「消火」及び「電源の切断」など施設及び設備の安全を確認しなければならない。
(4) テニスコート場では、必ずテニスシューズを使用しなければならない。
(5) 利用者は、利用日誌をつけなければならない。
(損害賠償)
第6条 利用者が故意又は過失によって施設を棄損したときは、その損害賠償をしなければならない。ただし、管理者が損害賠償させることが適当でないと認めたときは、この限りでない。
(その他)
第7条 利用者は、利用上支障を生じたときは、管理者に協議しなければならない。
2 この規程に定めのないことは、管理者が定める。
附則
この規程は、平成2年4月1日から施行する。
様式 略